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佐賀判決文(3)-国家賠償法を適用! 

カルト化する大学業界の人びと(14)佐賀地裁判決文③

-判決文の目次-

主文
事由及び理由
 第1・請求
 第2・事案の概要
  1:
  2:争いがない事実等(証拠により容易に認められる事実は、末尾に証拠を掲記した。)
  3:争点及び争点についての当事者の主張

 第3・争点に対する判断
  1:後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
   (1)~(21)
  2:争点(1)
  3:争点(2) 4:争点(3)
  5:争点(4) 6:争点(5)
  7:争点(6) 8:結論

 被告森と原告元学生との会話要旨
 
※1 色字が今回、アップしたところ。
※2 佐賀大学の代理人、山口貴士弁護士が「大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた佐賀大学事件判決」で引用した箇所は下線で示した。いかに恣意的な引用か、理解できよう。下線が飛んでいるのは、彼が(中略)としたところ。さすがに、都合が悪くて、引用できなかったのであろう。クスッ
 なお、下線が登場するのは今回が初めてである。

000188065.jpg
佐賀大学を監督する文部科学省の建物


2 争点(1)(被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因))について

(1)まず,本件発言は,被告森が「その職務を行うについて」したものかどうかについて検討するに,国家賠償法1条1項は,公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず,客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって,他人に損害を与えた場合には,国または公共団体に損害賠償の責めを負わしめて,ひろく国民の権益を擁護することをもって,その立法の趣旨とするものと解すべきであることからすると,同項の「その職務を行うについて」とは,「客観的に職務執行の外形をそなえる行為をすると解釈するのが相当である(最高裁昭和29年同第774号同31年11月30日第二小法廷判決・民集10巻11号1502頁参照)。
 よって,本件発言が客観的に職務執行の外形をそなえる行為といえるかどうかが問題となる。


<注>
国家賠償法1条1項:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。


  前記争いのない事実等(1)(2)(4)及び認定事実(20)によれば,被告森の本件発言は,被告佐賀大学の准教授であった被告森が,被告佐賀大学内の被告森の研究室内で,被告佐賀大学3年生であり,被告森の担当するゼミのゼミ生であった原告元学生に対してなされたものである。

 また,一般に,大学は,学生に対し,在学契約に基づき学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させる(学校教育法83条1項)という大学の目的にかなった教育役務を提供する義務があるところ,その前提として,学生が教育を受けることができる環境を整える義務を負い,在学契約に付随して,大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において,学生の生命,身体,精神,財産,信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解される

 そして,前記認定事実(2)(3)(5)(9)によれば,被告佐賀大学は学生に対する安全教育の一環あるいは情報開示が不十分な勧誘活動を行うカルト的団体からの勧誘や被害にあった場合や、そのような活動を行っている者を見かけた場合は,速やかに学生生活課に知らせることなどの注意喚起を行っており,前記認定事実(4)(6)(9)(10)(16)ないし(18)によれば,被告佐賀大学を含む多数の大学では,CARP及び統一協会をカルト的団体と把握していることが認められる。


<注>「カルト」用語を公的に使うのであれば、定義を措定することが必要である。

 そうでなければ、みんながそれぞれ恣意的にカルト用語を使い、「あの団体はカルトだ」とか「あいつはカルト的だ」とかといった言葉が飛び交わされるようになり、異質物への排他的世論が形成される。
 例えば、共産党系の青年組織「民主青年同盟」をカルト団体とみなす。
 恣意的といっても、何らかの理由をつけなければならない。そこで、「警察公安の調査対象となっている」という理由をつける。創価学会なら「政教分離の点で疑義がある団体」だろう。
 カルトの定義付けをしなければ、もっともな理由をつけてカルト団体とすることができるのだ。 怖い話である。

 こうしたことが行なわれるようになると、左翼、右翼、在日韓国人・北朝鮮人、被差別部落民、少数民族の団体なども、カルト団体とみなされ、対策の対象となってしまう。
 そんなまさかと思う人もいるだろうが、憲法を拡大解釈し集団的自衛権を認めさせようとする安倍総理のことを想起すればいい。また、過去の「戦争への道」を振り返れば実際に行なわれてきたことだと実感できよう。

 では、カルト定義はないのか。残念ながらない!
 世界的にみてもそうで、フランスの国民議会が「カルト(セクト)定義」をするために、国の予算を使って確か1年間にわたって調査研究したが、徒労に終わった。報告されたのは定義ではなく、「カルト判断基準」(特徴の羅列)でしかなかった。定義のないカルト用語をやめて、東大宗教学教授の島薗進氏は「新新宗教」、同井上順考氏は「ハイパー宗教」と名付けたことがあるが、普及していない。

【関連記事】「一筆一論(6)-カルトって何ですか?」

 ちなみに、私は本や雑誌で、カルト用語を使うときには、「カルトとは、組織や個人がある教えを絶対であると教え込み、それを実践させる過程で人権侵害や違法行為を引き起こす集団である」と説明している。ただし、「これも十全な定義ではない」ことも付け加えている。

「カルトとは何か」。これを明らかにせずに、「カルト対策」を行なっている、頭がクラクラするような大学をどうみればいいのか。
 例えて言えば、メルトダウンがどんな状態なのかを示すことなく、「メルトダウンの対策は万全です」と説明する電力会社。あるいは、放射性物質を特定することなく、「放射能汚染は除去しています」と発表する政府。それと同じなのだ。まさに、頭、だいじょうぶですか、である。
 滑稽なのだが、「カルト」と言えば、何かを言ったような気がするのだろう。そこから、思考が停止する。大学人の知的頽廃である。
 大学ばかりではない。カルト用語の説明を佐賀大学に求めない裁判官にも、知的頽廃を感じる。

 このように書けば、批判の多い団体を野放しにしていいのか、という反論も出てくるだろう。
 この回答のヒントは、原告の女子学生が裁判で証拠として提出している。
 「佐賀判決文(2)」の事実認定の(6)を再録しておく。
(引用はじめ)
当該論文募集の主旨として,「宗教を理由に行われるパワハラ,アカハラもテーマに含まれる」とされ,また,審査基準として,「一般的な概念としての『大学のカルト対策』ではなく,具体的にどのようなことが行われているのかを調べ,それに基づいて論じること」等を挙げていた。(乙イ13,原告元学生)
(引用終わり)
 換言すれば、カルトだからというレッテル的な理由からではなく、その団体が「学内で具体的にどのような違法行為を行なっている」かを明らかにしてから対策を講じるべきだ。 実に、真っ当というかあたりまえの主張である。

 余談になるが、「マインドコントロール」用語も定まった字義がない。
 カルトとマインドコントロールは、オウムのサリン事件を契機に、セットで日本に輸入された用語(輸出先はアメリカか?)だが、どちらも定義ができていないのが面白い。
「カルトとは何か。それはマインドコントロールを使う集団である」
「マインドコントロールとは何か。それはカルトが使う心理操作である」

 今となっては漫談だが、こうした議論が学者を含め真面目に飛び交っていた時期もあった。正直言えば、私も赤鉛筆で線を引きながら、呻吟苦吟していたことがあった 


 そしてまた,前記認定事実(19)(20)側によれば,被告森は,原理教に関して,原告元学生と深く話し合いたいとして,統一協会や合同結婚式を批判するなどの本件発言に及んでいることが認められる。

 以上によれば,被告森の本件発言は,被告佐賀大学の学生に対する安全教育の一環として,カルト的団体からの勧誘や被害にあった場合に関する相談として,客観的に職務執行の外形を備える行為であったと認めるのが相当である。したがって,本件発言は,被告森が「その職務を行うについて」したものと認められる。

 そして,国家賠償法1条1項にいう「公務員」には,国または公共団体が行うべき公権力を実質的に行使する者も,同条項にいう「公務員」に含まれると解されるところ,国立大学法人の成立の際に存在していた国立大学の職員が職務に関して行った行為は,純然たる私経済作用を除いては一般に公権力の行使に当たると解されていたこと,
 国立大学法人等の成立の際に,現に国が有する権利または義務のうち,各国立大学法人が行う国立大学法人法22条1項に規定する業務に関するものは,国立大学法人がこれを承継することとされていること(同法附則9条)
 等に鑑みると,国立大学法人は国家賠償法1条1項にいう「公共団体」に当たり,その職員が行う職務は純然たる私経済作用を除いては一般に公権力の行使に当たると解するのが相当である。
 したがって,被告森の本件発言は,公権力の行使に当たる公務員である被告森によって,その職務を行うにつきされたものと認められる。


<注>国立大学法人法22条1項:国立大学を設置し、これを運営すること。
附則9条:国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第2条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第21項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第11条第1項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。


 以上によれば,被告森の本件発言については国家賠償法1条1項が適用されるところ,同項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には,国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責めに任ずることとし,公務員個人は民事上の損害賠償責任を負わないこととしたものと解され(最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁,最高裁昭和49年同第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁等),
 また,この趣旨からすれば,国又は公共団体が被害者に対しで同項に基づく損害賠償責任を負う場合には,国又は公共団体も民法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である(最高裁平成17年(受)第2335号,第2336号同19年1月25日第一小法廷判決民集61巻1号1頁参照)。
 したがって,原告らの主位的請求原因は理由がなく,被告らが原告らに対し民法上の損害賠償責任を負うことはなく,また,原告らの被告森に対する請求はいずれも理由がない。


<注>民法715条: 1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
 
<注2>「以上によれば~~いずれも理由がない」の段落は、こういうことを言っているのだ。
 国賠法は民法の不法行為責任との関係で民法の特別法に当たり、国賠法が適用される場面では民法の不法行為規定は適用されない。本件も、国賠法適用事案だから民法は適用されないし、国賠法が適用されるなら公務員個人の責任は問えない。このことは最高裁判例である。したがって、被告森に対する原告の請求は認められない。


3 争点(2)(被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。)について

(1)前記争いのない事実等(4)及び、認定事実(20)によれば,被告森は,本件発言において,原告元学生の自由意怠を尊重する発言もしているが,
「あんたがもしそのままいけば。犬猫の暮らしになるったい。」
「じゃあ,やめるべきやん。原理教なんて。」
「はっきり言ってあなたをやめさせるべきだと思ってる,原理教から。」
「犬猫の教えなんだよ。駄目なんだよ,だからそれは・・・。やめなさいって言うのはそこったい。」

 などと,統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告元学生に対して,それをやめるように,「犬猫の暮らし」「犬猫の教え」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって,原告元学生の信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である。

(2)また,被告森は,本件発言において
「だから言いたいんだよ,あなたのあなたの親たちに。あんたたちはおかしい結婚をしたんだよって。」
「そんな結婚は,はっきり言って犬猫の結婚だよ。」
「お父さん,お母さんみたいな生き方はしない方がいいよと。だからあなたがそういう生活したいって言うなら,そら仕方ないさ。」
「そういう犬猫の生活すればいいさ。」
「お父さんお母さんに,同じこと言うよ。あなたたちは,犬猫の暮らしだ、って言うよ,はっきり。」
「あなたは自由をなくしてる奴隷だよ。」
「だから犬猫だって言ってるのはそこたい。」

 などと統一協会の教義等に対する批判に留まらず,統一協会の教義を信仰している原告らを「犬猫の結婚」「犬猫の生活」「犬猫の暮らし」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いて,侮辱する発言をしており原告元学生の名誉感情を侵害したものと評価するのが相当である。


4 争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について

(1)前記3のとおり,被告森の本件発言は,配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いるなどして,原告元学生の信仰の自由を侵害し,また,同人を侮辱するものである。

(2)しかしながら,本件発言の経緯においては,以下の事情が認められる。

 前記認定事実(4)(6)(10)によれば,CARPは,全国各大学のカルト対策に対して,平成22年,広報渉外局を設置し,各大学における情報の収集,蓄積等を行い,
 平成23年1月末には,全国の19大学に対し,各大学C ARP代表者名義で「全国カルト対策ネットワークについての質問状」を送付し,各大学CARP代表者は各大学の担当者に面会するなどし,
 同年3月上旬から,全国の20大学の学長宛に各大学CARP代表者名義で「大学における『カルト対策』についての要望書」を提出し,
 同年6月15日には,公式ブログにおいて,「カルト対策」が特定宗教を信じる学生の人権を侵害し,大学における信教の自由を侵害するものであることを主張し,立証する論文を募集し,その主旨として,「宗教を理由に行われるパワハラ,アカハラもテーマに含まれる」とし,その審査基準として,「具体的にどのようなことが行われているのかを調べ,それに基づいて論じること」を挙げ,
 また,同年8月に行われたW-CARPの米国研修において,W-CARPの世界会長文亨進は,日本における大学のカルト対策に対して,「闘わないといけない。犠牲がどんなに出ても闘わないといけない。」旨発言しており,
 CARPは,平成23年1月末以降,大学のカルト対策への対決姿勢を強め,抗議活動や情報収集活動を促していた。

 そして,前記認定事実(1)(6)(7)(8)(11)(14)(16)(18)によれば,原告元学生は,大学のカルト対策に関し,佐賀大学CARPの学舎長から指導を受けたり,他大学を含めたCARP会員と情報を交換レたりして情報を得ており,原告元学生は,前記認定事実(6)の論文募集がなされていること及び同認定事実(10)のW-CARPの世界会長文享進の発言内容を知っていた旨供述していることや,平成23年9月頃には佐賀大学CARPの代表となっていることなどからすれば,原告元学生は,本件発言のあった平成24年2月10日より前に,前記論文募集の事実及びW-CARPの世界会長文享進の発言内容を知っていたと推認するのが相当である。

 また,原告元学生は,平成23年11月2日,被告佐賀大学が全学生宛に送信したカルト対策のメールについて事情を確認するために学生生活課を訪問し,副課長らとの会話内容を秘密裏に録音するなどし,
 同年12月22日,被告森の研究室を訪れ,被告森との会話の内容を秘密裏に録音し,
 平成24年1月6日には,弁連ビラの撤去を求め,「佐賀大学学生課に対する要望書」を学生生活課に提出した上,
 同月12日,要望書に対する回答を求めて,学生生活課を訪問し,学務部長らとの会話の内容を秘密裏に録音し,
 同年2月2日,再度,弁連ビラの撤去を求めて,学生生活課を訪問し,副課長らとの会話を秘密裏に録音し,
 同月6日には,副学長に対し面会を要望し,学生生活課の対応について抗議するなど,
 前記CARPによる,大学のカルト対策に対する抗議活動や情報収集活動の促しに沿う行動を取っている。

 以上によれば,原告元学生が,学生生活課での会話や被告森との会話を,度重ねて秘密裏に録音した行為は,前記CARPが促進していた,大学のカルト対策に対する情報収集活動の一環とみるのが相当である。

<注>「大学のカルト対策に対する情報収集活動の一環」という判断は失当である。
 なぜなら、大学のカルト対策のレベルは10年以上も前から違法行為の色彩を濃くしていたからだ。すなわち、信者家族と脱会説得を行なう牧師と大学のカルト対策メンバーの三者が連携し、カープの学生を拉致監禁し、強制説得していた。前回の記事でもリンクしたが、再度、掲載する。

・カルト化する大学業界の人びと(4)白昼のキャンパスで、大学教授公認の拉致監禁
・カルト化する大学業界の人びと(5)大阪大学のゲーペーウーは誰か!<注1>
・カルト化する大学業界の人びと(6)「俺は学長の椅子に座るんだ」が自慢の元ヤクザ牧師
・カルト化する大学業界の人びと(7)ハラスメントの道具は「カルト」&「マインドコントロール」
・カルト化する大学業界の人びと(8)嘘つき弁護士・山口貴士も登場!
・カルト化する大学業界の人びと(9)日本の国立大学は「憲法番外地」
・カルト化する大学業界の人びと(10)大学キャンパスに憲法の風は吹いたのか。

 これらのブログ記事のもとになった情報は、室生忠氏の著書『大学の宗教迫害』。この本は証拠として提出されているはず。同氏が書いた「大学の宗教迫害」の具体的事例を否定し、著者及び出版(日新報道)に抗議した大学は一校とてない!当該大学は名指しで批判されているにもかかわらず。
 であれば、女子大学生が秘密裏に録音する行為は、一般的な「大学のカルト対策に対する情報収集活動の一環」などではなく、「大学のカープへの違法行為を探る活動」にほかならないのだ。
 それゆえ、前記の事実認定は失当、大失当なのである。 

 前掲の囲みの注でも述べたことを繰り返す。
「カルトだからというレッテル的な理由からではなく、その団体が『学内で具体的にどのような違法行為を行なっている』かを明らかにしてから対策を講じるべきだ」
 これが実行されるなら、何も当該学生たちに内緒で対策を行なう必要がない。「君がやっている行為は、これこれの理由で社会規範に反し、違法行為の可能性があるよ。だから、今後はやめたまえ」と言えばいいだけのことである。
 そのような実に公明正大なことをやっているのなら、学生が無断で秘密に録音するようなことは必要でなくなるのだ。

(つぶやき)何だか、今の大学って、とても幼稚な気がする。まるで中高レベルだ



ウ また,前記認定事実(14)(15)(19)によれば,原告元学生は,被告森において,統一協会の教義や合同結婚式を否定し,原告らが統一協会の教義を信仰することをやめるように説得することを十分予見した上で,平成24年2月10日に被告森の研究室を訪問したと推認するのが相当である。 

 そして,前記認定事実認定(20)のとおり,原告元学生は,本件発言が行われた平成24年2月10日の被告森との会話を最初から秘密裏に録音していることからすれば,原告元学生は,被告森により宗教を理由にしたパワハラあるいはアカハラ的な発言がなされるなど,被告佐賀大学によるCARPや統一協会に対するカルト対策を攻撃するための材料を得ることを目的として,同日,被告森と面談し,本件発言を含む被告森の発言を録音したものと推認するのが相当である。

 以上アないしエの事情に鑑みると,本件発言によって被告元学生が被った精神的苦痛は,さほど大きいものとはいえない。


(3)
さらに,統一協会やその信者が,霊感商法等の社会問題を起こし,多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり,その違法性や責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること,被告森が特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること,被告森は,被告佐賀大学の教員として,大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において,学生の生命,身体,精神,財産,信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解されることなどに鑑みると,被告森が,統一協会の教義等について,適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは社会相当性を有する行為であり,また,前記のとおり,被告森は,本件発言の際,原告元学生の自由意思を尊重する発言もしていることが認められる。


<注>「被告森が,統一協会の教義等について,適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは社会相当性を有する行為であり,また,前記のとおり,被告森は,本件発言の際,原告元学生の自由意思を尊重する発言もしていることが認められる」
 この裁判官の認定が正しいかどうかは、次回にアップする「被告森と原告元学生との会話要旨」を読んでいただき、読者の判断を仰ぎたい(苦笑)。


(4)以上の諸事情を考慮すると,被告森の本件発言の社会相当性逸脱の程度を過大視することはできず,また,本件発言によって被告元学生が被った精神的苦痛は,さほど大きいものとはいえないのであるから,被告森の本件発言によって,原告元学生が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,4万円と認めるのが相当である。

 そして,本件における審理の内容,経緯,難易度,認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告元学生の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,4000円と認めるのが相当である。
 

5 争点(4)(本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。)について

 前記争いのない事実等(4)及び認定事実(20)によれば,被告森は,原告元学生に対し,本件会話において,
「だから言いたいんだよ,あなたの親・・・会いたいんだよ,あなたの親たちに。あなたたちはおかしい結婚をしたんだよって。」,
「お父さんお母さんに,同じこと言うよ。あなたたちは,犬猫の暮らしだって言うよ,はっきり。」
 などと言っていることに加え,本件会話の終盤に
「俺が言いたいことは言った。お父さん,お母さんにもし話すようなら,俺行く。」
「こういうこと先生が言ってるよって,言ってみたら。」
 と発言しており,以上によれば,本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,未必的な故意があったものと認めるのが相当である。


<注>未必の故意については、「未必の故意」と「認識ある過失」「故意」を参照のこと。 ちなみに、韓国のセウォル号の船長らに殺人罪が適用されたのは「未必の故意」の法理に基づくもの。


6 争点(5)(被告森の本件発言は,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害したか。また,仮に侵害が認められ,違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について

 前記4で検討した事情に加え,被告森は原告父及び原告母に対して,直接発言をしておらず,原告元学生において,被告森との会話を無断で秘密裏に録音した音声を聞かせていることなどの事情を考慮すると,被告森の本件発言によって,原告父及び原告母が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,各2万円と認めるのが相当である。
 また,本件における審理の内容,経緯,難易度認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告父及び原告母の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,各2000円と認めるのが相当である。


7 争点(6)(被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。)及び争点(7)(被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。)について

 前記2のとおり,被告森の本件発言は「公権力の行使」に該当し,国家賠償法1条1項が適用され,民法715条は適用されないから,争点(6)及び争点(7)については、いずれも判断の前提を欠く。

8 結論

 以上のとおり,原告元学生の請求は,被告佐賀大学に対して4万4000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で,原告父及び原告母の各請求は,それぞれ被告佐賀大学に対して2万2000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し,被告森に対する請求及び被告佐賀大学に対するその余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとする。

佐賀地方裁判所民事部
裁判長裁判官 波多江真史
裁判官 坂本寛
裁判官 稲垣雄大
-次回は「森先生と女子大生の秘密めいた会話」-



-ご留意を-

 コメント投稿される場合、注意してください。このブログのサービス会社が不文律として定めている禁止用語が含まれていると、不正コメントとしてアップされません。したがって、今回の判決文にある「被告森の学生への発言」をそのまま引用、コピペされても、アップされない可能性があります。
 何を禁止用語としているのかはわかりませんが、これまでの傾向からすると、暴力に関する表現、死に関する表現、性に関する表現がひっかかるようです。表現、表記を工夫して投稿してください。
 次回アップする「被告森と原告元学生との会話要旨」では、露骨な性表現が出てきます。投稿される際にはどうかご留意ください。「セックス」は禁止用語になっているようです。
 なお、すでに犬猫発言を批判したコメントの5本が不正コメント箱に入っています。



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コメント

主題から外れますが気になったもので…同盟と中立は両立しない

集団的自衛権
戦時に戦力とならない国との同盟関係は成り立ちません。日米同盟を語った時点で、アメリカの保護国とはなりえても、真の平和国家にはなれません。(同盟とは、局地戦も含む戦争が前提だから)米軍が自国民を犠牲にして日本を守るメリットは何ですか?戦時に同盟や条約が守られる保証などないのです。無条件で守ってくれるわけではありません。
取り敢えず、同盟国のために武器を使えるようにするしかないという事でしょう。日本が戦争するようになるのは、領土や、エネルギー資源が力による支配で脅かされた時だろうと思います(戦争にならない方法もある。あきらめる:手放すこと)。

同和問題や、少数民族問題
暴力団や左翼の利権が絡んでいます。(もちろん差別はいけませんが…)沖縄や、アイヌの独立の先には、中国化が待っています。(日本の領有を計画している、これは本当ですよ)ぼくは、もっともっと取材と報道が必要だと考えています。

根拠が曖昧な”カルト対策”

>カルトだからというレッテル的な理由からではなく、その団体が「学内で具体的にどのような違法行為を行なっている」かを明らかにしてから対策を講じるべきだ。 実に、真っ当というかあたりまえの主張である。


 「カルト」という明確な定義付けができない差別的用語を用いることや「マインドコントロール」論といった学術的な根拠が薄弱な空論などを持ち出すことを問題視する米本さんの観点は本質的であり、その鋭い考究よって読者はたいへん啓発されます。
そのような深い認識を持たれた米本さんには尊敬の念が湧くばかりです。
 言葉の定義を明確にし、的確な表現をするという意味では 元‘知ったかコメンテーター’の某参議院議員とは知性において段違いのレベルであり、ジャーナリストとして同じ次元で比べることなどとてもできません。
 米本さんこそ、まさしく真正のジャーナリストであり、その提供してくださる記事は文明批評としても価値あるものに感じられます。

 今回の判決文に対し、「大学ばかりではない。カルト用語の説明を佐賀大学に求めない裁判官にも、知的頽廃を感じる。」と書かれた米本さんの感想には頷くしかなく、そのように指摘されてから考えてみると、やはり「狭い法曹界の中だけで生きているエリート裁判官たち」は「家族の愛情」観だけでなく(後藤裁判の判決文に関して)、宗教問題に対する観点も薄っぺらなものでしかないのかと疑ってしまいます。
 米本さんの記事を読みますと、やはり権力に対し正しい批判のできるジャーナリストが存在することは大きな意義があると実感いたしますし、そのような批判が言論活動として行われなくなったならば、権力はどのようなものであっても、ますます腐敗していくのだと思います。

 今回の裁判において違法行為に結び付いたと認められた「大学の“カルト対策”」は一つ間違えば「信教の自由」を侵害する危険性があったことは容易に認識できたはずですが、それが何年も継続されてきたという現実は、やはりオウム真理教の事件の影響がそれだけ大きかったからと考える以外にありません。
 しかし、宗教問題の難しいところは、そのオウム真理教事件でもわかるように、宗教活動が純粋な個人の信仰次元で止まらない場合があり、特に強いカリスマ性をもった教祖によって支配された団体の場合は、その教祖の意向次第で違法行為を犯す可能性が生じてしまうことがあるのです。
 
 宗教とは元々精神的、霊的なものであり科学的方法で真偽を判断できるものでもなく、その宗教の善悪を客観的に判別することなど不可能なのです。
 結局、オウム真理教のような事件を防ぐ為には「具体的にどのような違法行為を行なっている」のかを判断して対処する以外になく、そのような具体的な判断材料が揃ってない段階で宗教団体からの脱会説得を行うとしたら、それは信教の自由を侵害する違法行為以外の何ものでもないことになります。

 CARPの場合も同様であり、CARPが組織的に犯罪行為を行っていることを実証できなければ、大学が学生に対し その信仰を放棄し、その団体から脱退するよう強要することなど許されるはずがありません。
 今回掲載された判決文の中には森准教授が統一教会の祝福結婚が教祖の指名によって組み合わせられることを批判しながら「犬猫の結婚」と罵倒し、そのような信仰をやめるよう説得した会話が書かれておりますが、そのような結婚方式だけでは「違法活動を行う団体」と断ずることはできず、森准教授の行為が信教の自由を侵す行為として認定されたのは当然のことです。

 しかし、オウム真理教の問題と照らし合わせてみると 統一教会は「強いカリスマ性をもった教祖」に支配された団体という特性においては共通性があり、教祖が命じるならば、どんなことでも「絶対服従」して実践する組織体制であるところは全く共通しています。
 現在では既に創始者である文先生が他界され、韓総裁が最高権力者ですが、その李氏朝鮮王朝のような支配体制は継続しており、統一教会は特に経済活動において違法行為を犯す可能性があり、その問題を常に抱えているのが実情です。
 結局、統一教会組織は‘違法活動を行う危険な団体’と紙一重のところにあり、韓国本部の指令に盲従していくならば、いつ違法行為を犯してもおかしくないのです。

 勿論、統一原理を学び、理想世界の実現を目指している自覚がある教会員ならば違法行為に走るはずなどないのですが、やはり統一教会の問題を考えると行き着くところは統一原理と矛盾した側面をもつ朝鮮型儒教の伝統の弊害なのです。
 CARPは学生組織であり、専門的な学問を修得する環境の中にある組織ですから、そのような矛盾の呪縛から解き放たれる余地があるわけです。
 もし、真剣に精神を尽くし、知恵を尽して統一原理、統一思想を学び、真理を探究していくならば、社会に害悪をもたらすような違法行為を活動として行うはずがないのです。
 CARPは学内の信教の自由を完全にとり戻す為にも、真理探究団体であることを学内において実証すべきだと思います。
 朝鮮型儒教の影響に囚われない観点で統一原理、統一思想を研究していくならば、ほとんど朝鮮民族宗教と化してしまった統一教会を世界的な超越的宗教として再生できる道も発見できるはずです。

 また、判決文における森准教授の発言においては 統一教会の結婚方式に対する「犬猫の結婚」という罵倒した言葉が問題となっており、今までの統一教会においては文先生による「祝福結婚」は統一教会における“宗教的救済”の中核であり、「血統転換」教義の重要な“儀式”だったわけですから、確かに「名誉感情を侵害した」ことになります。
 それは、統一教会による「祝福結婚」が真に人間を“救済”できるかどうかとは別問題であり、そのような信仰を侮辱したことにおいて充分に問題があるのであり、間違いなく法に触れてしまったのです。
 つまり人権を尊重する憲法をもつ日本においては許される行為ではなかったのです。

 しかしながら、「教祖による指名結婚」は事実上永続不可能であり、エロス求愛を完全否定した「指名結婚方式」は永遠絶対のものではなく、現にお見合いに近い形で祝福結婚が行われるように変わってきております。
 また、「教祖による指名結婚」が理想家庭をつくり出せるという幻想は「真の家庭」の子女様である文国進氏や仁進氏の離婚、不倫、再婚によって完全に崩壊してしまい、血統転換の理論と現実にも矛盾が生じてしまったのです。
 創造原理的に考えるならば、性愛を意味するエロスは神の愛を意味するアガペーと相対的な関係にあり、基本的に卑しいものではありません。
 ただ、人格的な愛でもあるアガペーを求めずに、エロスのみを優先して求めた時に問題が生じると考えられるのであって、問題はエロス求愛をすることではなく、アガペーを獲得できないことが根本的な問題なのです。

 この問題は米本さんがコメント欄に書かれたように「判決4」の記事においてさらにコメントしようと思いますが、確かに文先生が指名結婚を行っておられた時代には統一教会の中に「エロスの収奪構造」は存在していましたが、それは必ずしも理想的な結果を生み出していなかったのは確かです。
 そして、「真の父母様のご家庭」を拝見していると、未だにアガペーとエロスを完全調和させることができていないのが現実のように思えてなりません。

秘密裏

<秘密裏に録音した行為>

こう言われると、なんだか悪いことのように聞こえます。
最初は、女子学生のほうにも非があるのかも…、と思っていましたが、ドラマ「花咲舞が黙っていない」でセクハラ問題を告発する話を見て、考えが変わりました。
密室など人目に付かないところで行われる不法行為を告発するためには、秘密裏に録音なり録画なりをする必要があるなあ、と。

実際、女子学生のこの録音がなければ、「そんなことは言っていない」(森教授)などと、しらばっくれられて、ハイ、おしまい。真実は闇に葬られていたことでしょう。

むしろ、「秘密裏」を問題視するなら、大学がコソコソと個人の信仰について善悪の判断をし、裏で反対弁護士に伝えて、拉致監禁の実行に手を貸していることでしょう。

秘密裏に行われる拉致監禁におびえながら、親との連絡を絶ち、名前を変えて生活している人がいます。こういう人を、この国では、警察も司法もマスコミも助けません。
そして、最高学府の大学(国立大学)までもがこの現実をおかしいと思わない。どころか、それを助長しています。

佐賀大学の裁判は大きなクサビになると確信します。

カープの何が問題なのか

神々の黄昏さん
(引用はじめ)
宗教とは元々精神的、霊的なものであり科学的方法で真偽を判断できるものでもなく、その宗教の善悪を客観的に判別することなど不可能なのです。
 結局、オウム真理教のような事件を防ぐ為には「具体的にどのような違法行為を行なっている」のかを判断して対処する以外になく、そのような具体的な判断材料が揃ってない段階で宗教団体からの脱会説得を行うとしたら、それは信教の自由を侵害する違法行為以外の何ものでもないことになります。

 CARPの場合も同様であり、CARPが組織的に犯罪行為を行っていることを実証できなければ、大学が学生に対し その信仰を放棄し、その団体から脱退するよう強要することなど許されるはずがありません。
(引用終わり)

 これに触発されて、CARPの何が問題なのか考えてみた。

 CARPは万物復帰の教えを背景に、福祉のためと称して物品販売をしてきた。
 このトークはインチキであり、物品販売は違法行為と指弾されてしかるべきだった。

 だがしかし、2007年に“福祉売り”は中止命令が下り、廃止された。

 あとは何か。
 正体を隠しての勧誘か。

 これについては判じがたい。
 なぜなら、正体を明かすべきだという日弁連の考え方(全国弁連ではない)に、宗教界がこぞって反対しているからだ。

 それ以外に何かあるだろうか。
 CARPの親組織には高額エンドレス献金という問題はある。

 しかしながら、子組織CARPには献金といった問題はない。
 CARPを卒業して、つまり大学を卒業して会社に就職して、統一教会に移籍した場合、突然、献金献金話を聞かされれば、サイならとなる。

 いったい、CARPのどこに問題があるのか。大学さんが一生懸命、CARP狩りをやっていることを知れば、頭大丈夫かいな、と思ってしまうのだ。

 原発問題、集団的自衛権の問題などなどなどなど、大学人が語るべきことは多いのに(泣き 

Re.カープの何が問題なのか

確かに私の夫も元CARPですが、日本の経済摂理にはいつも違和感があるようでした。
お金を少しでも持っていると罪のように感じる私がひたすら献金しても、神様と世界のためにと純粋に信じてやっているので反対できないものの納得がいかないところもあるようでした。
「人間の体でも肝臓のような働きをする臓器もあるように、家庭にも多少の蓄えは必要だと思うけどなぁ。お父様もいざという時に備えるようにともおっしゃっているし・・・。」と言っておりましたが、今、この瞬間にも食べられないで死んでいく人や教育を受けられない子供達が世界にはいるんですよ、といいつつ聞く耳持たぬ私でした。

また、嫁の姉婿が日本のカープ出身ですが、家庭を出発した若夫婦のところに教会の責任者が来て献金の話をされたところ二人とも大いに驚いたようです。もちろん、献金しなかったそうですが・・・。

いろんな人をみてきたもののCARP出身の人のほとんどは、たぶん米本さんの解説されておられるとおりだと私も思います。
  • [2014/05/25 04:15]
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Re:カープの何が問題なのか

よね様、ご機嫌よう。

突然ですが、「日ペンの美子ちゃん」ってご存知?

これは、かわゆい女の子「美子ちゃん」が、ボールペン習字の通信教育を紹介するという筋書きの、ボールペン習字の通信教育会社が、宣伝のために作った漫画のことなんですの。随分昔っから、雑誌等に掲載されてた有名な漫画だから、多分ご存知よね。

それじゃあね、「ゲンリのげん子ちゃん」は?

実は、これ、私が長年にわたり伝道していた大学の、自治会(原理研究会に激しく反対している)のメンバーが作った、亜流「日ペンの美子ちゃん」なんです。醜い女の子「げん子ちゃん」が、新入生に原理研究会を紹介するという内容です。

(以下、セリフのみ書き出します。)
新入生:大学に入ったら、どのサークルに入ろうかしら?

げん子ちゃん:原理研に入りなさい!!

新入生:原理研ってなぁに?

げん子ちゃん:原理研とは、統一協会の学生団体よ。文鮮明という人が教祖で、とっても差別的、ファシズム的淫教なのよ。テキストも原理講論一冊でバッチリよ。ビデオもあって簡単に覚えられるわ。軟禁合宿で、とっても親切に洗脳してくれるのよ。しかも、血分けの儀式で素敵な彼もできたのよ。

新入生:私も原理研にはいるわ!!

で、最後にウルトラマンの、「こんなことにならないように、このパンフを読んでね。」
というセリフで締めくくられる、というもの。

いや~、懐かしいわ~。

この「ゲンリのげん子ちゃん」は、入学式後の新入生説明会で配られ、原理研究会の恐ろしさを伝えるパンフの顔として、長い間自治会によって用いられてきました。

ものすごく左翼的だったこの大学。「原理研究会にご注意!!」とのビラが、入試の時から、受験生に校門前で配られてました。

まあ、主体的に動いていたのは自治会のメンバーですが、もちろん大学の承認を得ていたわけです。

私は、実はこの大学の学生ではなかったため、やはり伝道するときは、何となくビクついてましたね。実際、自治会に発見され、囲まれて吊るし上げられたこともあります。(でも不思議と、よそ者なんじゃ?と疑われたことは一度も無し。)

ですからね。伝道する時は、「原研です。」などとは一言も言わず、その時々で名前を変えて、あくまでもただの学生サークルとして声をかけてました。もちろん、ビデオを見せることもできず(ビデオ、と言っただけで原研か?と思われるから)、ある程度まで自分で原理を講義していましたわ。

ちなみに、私の出身大学には、原理講論が、世界の教典を収めた書架に存在していました。今もあるやろか?

まあ、今はもう原理講論は食口も読んでない(?)だろうから、統一教会の教典って天聖教?

割とちょっと前までは、自分の子供も大学に入ったら原研に入れたい!!なんて思ってましたね。そしたら、私とダーリンもエロい、もといエラい教授から「犬猫カップル」なんて言われるのかもな~。

そしてね。原研と献金との関係ですけどね。私が原研に在籍していた当時、2Daysの参加費が確か2,000円、4daysが5,000円、7daysが12,000円、新人研(14日~40日)が、21,000円くらいでしたわ。(記憶が定かではありませんが、とにかく安かった。)

こんな参加費でしたからね。当然原研側の持ち出しでしたけど、足りない部分は、長期休暇中に原研のメンバー総出で行う万物復帰で賄っておりました。さらに、私の所属学舎は大変に貧しかったので、それとは別に、ビデオセンターの維持費(マンションの賃貸料、光熱費、伝道にかかる諸費用)、メンバーの生活費など、やはり伝道の合間に万物復帰をする必要がありました。

学生をビデオセンターに連れてくるときに、500円のチケットだけを買ってもらったら(これが万物条件)、あとは原理講義を受けるコースを受講してもらうのですが、もちろんタダ。

しかも、帰り際に夕飯までご馳走する、という至れり尽くせりぶりっ。自分たちは貧乏でお菓子を買うお金もなく、ゲストの学生に出したお菓子を横からパクパク食べてしまう、などという失態を演じたりも致しました。

コーヒーに砂糖とクリームをたっぷり入れて飲む、という悪癖もこの頃の影響です。(甘いコーヒーがお菓子の代わり、ということ)

まあ、この万物復帰に関しては、今も相当なわだかまりがありますけどね。(普通にアルバイトをしていたこともあります。)とにかく、学生を復帰するために、身を粉にする、文字通り物心共に与えて復帰する、というのが大学伝道のセオリーだったわけです。

なので、一般の統一教会に移ってから、伝道するためにまず「相手に万物を捧げさせる。」との考えに馴染めず、そんなんだったら自分で捧げたほうがいいと思い、結局自分で熱心に献金するようになりましたね。

今思うと、原研は私の青春そのものでした(遠い目)。多分、私は原研でなければ、復帰されていなかったでしょう。ですからね、原研から一般統一教会に移籍するということは、果たして魂の成長につながるのだろうか、と疑問に思ってます。(一般統一教会で復帰された食口の皆々様、とぅいませんっ。)

原研の皆様、いっそ統一教会から独立なさいませ!!

そして、与えて復帰する、の精神で、象牙の塔を地上天国にするのですっ。資金調達は、かつての万物復帰などの方法ではいけません。そうね。OBからカンパを募るとか、起業するとか?必ず、政教分離、ならぬ宗経分離、すること。そしたら成功間違いなし!?

追記:うちの子供を今でも原研に入れたいと思うか、って?原研に入れる前に大学に入れなあかんから、頭と金が必要や。今のとこ・・・両方無いかもな。

カープの問題1

カープ(原研)は大学伝道のための学生組織で、協会本体とは別系統になっている。

大学生が構成員なので、献金要請も無い。

だから原研は大学の授業がある期間は伝道をして、夏休みなどの長期の休みに修練会(6days・新人研(21日間))や万物復帰をしている。

拠点大学には新聞会という原研内の組織があって、大学の自治会が発行している大学新聞とは別に原研の一部のメンバーが専門的に従事して作っている。

同窓会名簿を入手し、大学のOBの勤務先や自宅に電話をかけ(大学の長期の休みに身体上の理由などで万物復帰に参加できないメンバーが電話路程として行なう)新聞購読と名刺広告掲載として、賛助会員と広告会員を1万~数万円で勧誘する。

新聞の発行は月刊であることが多い。

新聞会がない原研は新聞で稼げないので、土日などに万物復帰をしなければやっていけないところが多い。

新聞会にしろ万物復帰にしろ学舎とビデオセンター維持のために学業を犠牲にして学生に経済活動をさせるのは問題が大きい。

原研は嫌い!

私は、大学行く頭なかったから、原研なんて別世界でした。

原研が何してるかも、現役時代は知りませんでした。
でも、原研はエリート、優遇されてるのは聞いてました。

コメント読んで余計嫌いになりました。
原研は、献金摂理も緩く、綺麗なことしかしてないのですよね。
所詮頭デッカチの原理坊や嬢ちゃんなのです。
自分達は、いいとこ取りで、教会の人を見下し、裁くのが原研出身者。

おまけに、祝福も優遇されてるのよね。
にわか韓国信者とマッチングされるのは、勤労青年と教会出身の献身者。
原研は、韓国人相手でも、殆どが信仰を持っている。

統一教会の前に、原研が潰れて欲しいと思ってる私です。
原研はイラナイです。

カープの問題2

三大都市圏では国立や有名私立、地方ではほぼ、宮廷や駅弁にしか原研はないので、ある程度の地頭がある学生が伝道されるのは確か。

原研には将来的に公務員では国1・国2か地上、民間では一部上場企業に行くレベルの学生がゴロゴロしている。しかし将来国や社会に大いに役立つであろう人材を学生上がりの学区長がしもべのように扱っているのは非常にもったいない話だ。

適材適所で人を生かすと言うことを知らないから、せっかくの優秀な人材が逃げているんだよ。

Re:原研は嫌い!

> 統一教会の前に、原研が潰れて欲しいと思ってる私です。
> 原研はイラナイです。

「原研は嫌い」さんの気持ちは理解できます。

 原研の実勢力は後日のブログで明かしますが、実態はつぶれているのに等しいです。
 そのようになったのは、歴代の学舎長以上の原研幹部のせいです。

 滑稽な話なのですが、統一教会の会長以下幹部たちの大半は原研OBです。ずっとそうでした。統一教会本体も原研OBたちの能力のなさによって滅亡の方向に向かっています。ブラックユーモアみたいです。
 なぜ、原研幹部&OB(職員)はダメなのか。それは実に簡単、生来の能力はあったかどうかは不明だけど、社会のことを知らないから、頭がヘチマ(中身スカスカ)になってしまっているからです。

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