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佐賀判決文(1)-女子大生に脱会を迫るのは公権力の行使か否か- 

カルト化する大学業界の人びと(12)佐賀地裁判決文①
緊急速報が末尾に!

 これから、カープに所属していた学生とその両親が佐賀大学と森善宣准教授を訴えた佐賀地裁の判決文(2014年4月25日)を4回にわたってアップする。それほど難解な文ではない!
 今回は、原告・被告の6つの争点に着目して読んでもらいたい。
 その後で、佐賀大学の代理人、山口貴士弁護士がブログ「弁護士山口貴士大いに語る」に記した判決文へのコメント「大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた佐賀大学事件判決」を批判しながら、私なりの判決への評価を行なうことにする。

 なお、次のことに留意されたし。
(1)原告の学生は、森氏からの「気色の悪いメール」を公開することに難色を示している。そのことを考慮し、メールに関する判決文の記述は省略した。プライバシーに関わることも削除した。
 私の過去の記事「訴えた女学生に求愛・求婚していた!佐賀大の森善宣先生」 でも、メール文は削除ないしマスキングした。
(2)読みやすいように改行、行空け、ゴチックを適宜行なった。下線は山口弁護士が引用した判決文の箇所である。
(3)目障りにならない程度に<注>を書いた。
(4)3日ないし4日に1本の割合でアップしていく。


-判決文の目次-


主文

事由及び理由
 第1・請求
 第2・事案の概要
  1:
  2:争いがない事実等(証拠により容易に認められる事実は、末尾に証拠を掲記した。)
  3:争点及び争点についての当事者の主張

 第3・争点に対する判断
  1:後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
   (1)~(21)
  2:争点(1)
  3:争点(2)
  4:争点(3)
  5:争点(4)
  6:争点(5)
  7:争点(6)
  8:結論

 被告森と原告元学生との会話要旨

色字が今回アップしたところ。


森善宣准教授顔写真1
被告の森善宣准教授


平成26年4月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成24年(ワ)第285号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成26年2月14日

判決
 
原告 元学生
原告 父
原告 母
上記3名訴訟代理人弁護士
福本修也
堀川敦

被告 国立大学法人佐賀大学
同代表者学長 佛淵孝夫
同訴訟代理人弁護士
渡辺博
平山泰士郎
山口貴士
小山一郎
久保内浩嗣

被告 森善宣
同訴訟代理人弁護士
曽里田和典
小宮通充

主文
 

被告国立大学法人佐賀大学は,原告元学生に対し,4万4000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

被告国立大学法人佐賀大学は,原告父に対し,2万2000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

被告国立大学法人佐賀大学は,原告母に対し,2万2000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

原告らの被告森善宣に対する請求及び被告国立大学法人佐賀大学に対するその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は,原告らと被告森善宣との間では,原告らの負担とし,原告らと被告国立大学法人佐賀大学との間では,これを50分し,その1を被告国立大学法人佐賀大学の負担とし,その余は原告らの負担とする。

この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。


事実及び理由


第1 請求

 被告らは,原告元学生(以下「原告元学生」という。)に対し,各自220万円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 被告らは,原告父(以下「原告父」という。)各自110万円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 被告らは,原告母(以下「原告母」という。)に対し,各自110万円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


第2 事案の概要

 本件は,被告森善宣(以下「被告森」という。)が,原告元学生の信仰を軽蔑・侮辱する発言を繰り返しながら「原理教なんてやめるべき。」などと申し向け,原告元学生の信仰の自由及び名誉感情を侵害したとして,原告元学生において,被告森に対し,不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等を請求し,
 また,被告森が,原告父及び原告母が世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」という。)の合同結婚式を通じて結婚したことについて,原告元学生に対し,「おかしい結婚」「犬猫の結婚」などと申し向け,原告父及び原告母の名誉感情を侵害したとして,原告父及び原告母において,被告森に対し,不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等を請求し,
 さらに,原告らにおいて,被告国立大学法人佐賀大学(以下「被告佐賀大学」という。)に対し,主位的には,民法715条1項に基づき損害賠償を請求し,予備的には,国家賠償法1条1項に基づき国家賠償を請求した事案である。

2 争いがない事実等(証拠により容易に認められる事実は,末尾に証拠を掲記した。)

(1)原告元学生は,(削除)原告父と原告母の長女として出生し,(削除)被告佐賀大学文化教育学部に入学し,統一協会の教理(統一原理)を研究している任意団体である佐賀大学CARPに入会した。(甲13)
 原告父は,(削除)統一協会に通うようになり,また,原告母は,(削除)統一協会に通うようになり,(削除)原告父と原告母は,統一協会による合同結婚式に参加し,婚姻した。(甲14,15)

(2)被告森は,平成12年4月から被告佐賀大学の准教授であり,平成23年10月から始まったゼミ(国際政治学演習II)において,原告元学生の指導教員であった。(乙ロ2)
 
(3)佐賀大学CARPは,WorldCARPJAPAN(以下「CARP」という。)に加盟する団体である。また,CARPは,WorldCARP(以下「W-CARP」という。)に加盟する団体である。(甲13,弁論の全趣旨)

(4)原告元学生は,平成24年2月10日,被告佐賀大学内にある被告森の研究室を訪れた。
 被告森は,同研究室において,当時,被告佐賀大学3年生であった原告元学生と,別紙被告森と原告元学生の会話の要旨記載の会話(以下「本件会話」という。)をした。(同要旨中の被告森の発言を以下「本件発言」という。甲6の1,6の2,乙ロ1)


3 争点及び争点についての当事者の主張


(1)被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因)

(原告らの主張)
 仮に,「公権力の行使」を私経済作用及び営造物の設置管理作用を除く全ての国の作用と解するならば,被告森の本件発言は,原告元学生の指導教員として,原告元学生を学内の研究室に呼び出して本件発言に及んだものであり,外形的・客観的に見て,国立大学法人の教職員による学生指導として「その職務を行うについて」なされたものであり,「公権力の行使」に該当する。
(被告佐賀大学の主張)
 被告森の本件発言は,大学職員と学生という関係性とは無関係な,原告元学生に対する恋愛感情の発露であり,「公権力の行使」とはいえない。
(被告森の主張)
 認める。
 
(2)被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。

(原告元学生の主張)
 被告森の本件発言は,統一協会の教義及び教義に基づく合同結婚式を批判・否定するなどし,合同結婚式により婚姻した原告元学生の両親を聞くに堪えない言葉で侮辱した上,統一協会からの脱会を強要したものであり,これにより原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が侵害された
(被告らの主張)
 被告森の本件発言は,原告ら自身の精神活動に直接に向けられたものではなく,その帰依する宗教団体又は信仰の対象に向けられており,これによりいわば間接的に自己の信仰生活の平穏が害されたに過ぎず,その不利益は,法的救済の対象とはなり得ない
 
(3)被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。

(原告元学生の主張)
 被告森の本件発言により,原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が著しく侵害された。
(被告らの主張)
 損害賠償責任における違法性判断は,当該発言が発せられるに至った経緯,発言の趣旨・内容,程度,発言がなされた際の客観的な状況等を総合的に考慮して決せられるところ,本件では,原告元学生は被告森と一対ーで談笑しながら会話をしており,原告元学生は,被告森の発言が不愉快であるならば容易に退出することもできるにもかかわらず被告森との会話を意図的に引き延ばした上で,秘密裏に録音しているのであるから,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性はない。

(4)本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。

(原告父及び原告母の主張)
 被告森は,原告元学生が原告父及び原告母に相談や報告することにより,原告父及び原告母の名誉感情を侵害することを十分認識・認容して本件発言に及んでいる。
(被告らの主張)
 原告元学生が被告森の本件発言を原告父及び原告母に伝えることがあると,被告森は思っておらず,また,原告元学生が伝えることがほぼ確実であるとはいえないから,被告森に故意又は過失はない。
 
(5)被告森の本件発言は,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害したか。また,仮に侵害が認められ,違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。

(原告父及び原告母の主張)
 被告森の本件発言の内容は,原告元学生に対し,
「だから,言いたいんだよ。会いたいんだよ,あなたの親に。あんた達はおかしい結婚をしたんだよって。」
「そんな結婚は,はっきり言って犬猫の結婚だよ。」
「お父さんお母さんみたいな生き方はしない方がいいよと。」

 などと,原告父及び原告母の名誉感情を著しく毀損する言動を一方的に浴びせかけているものであり,同言動を,原告元学生を通じて原告父及び原告母が知るに及べば,同人らの名誉感情は著しく毀損されるものであることは明らかで,現に,毀損されている。
(被告佐賀大学の主張)
 被告森の発言は,同人の結婚観に基づき人間と動物の違いについての一般論としての比喰・たとえ話としてなされたものであり,その文脈からすれば侮辱ではない。また,発言内容,状況などを考えると金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。
(被告森の主張)
 被告森は,原告父及び原告母に対して直接発言を行っておらず,原告元学生が,被告森との会話を隠し録音した音声を,原告父及び原告母に聴かせているのであるから,被告森の本件発言は,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。

(6)被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。

(原告らの主張)
 前記(1)における原告らの主張のとおり,被告森の本件発言は,外形的・客観的に見て,被告佐賀大学が組織的に関与した教員による学生指導であるから,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものである。
(被告佐賀大学の主張)
 被告森の本件発言は,被告森の私的行為であり,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものではない。
 被告森は,原告元学生に複数回の一方的で私的な感情を記載したメールを送り,メール以外にも恋愛行為に及ぶなど指導を逸脱した行為に出ており,原告元学生は被告森の動機に恋愛感情があることを認識していた。
 原告元学生としては,被告森が恋愛感情を抱き,指導を逸脱した行動に出ることを認識し得たのであり,被告森の本件発言が私的な逸脱行為であることは,原告元学生からすれば,外形的・客観的に明らかであった。

(7)被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。
 
(被告佐賀大学の主張)
 被告佐賀大学は,被告森が原告元学生に対して求愛するなどの行為に及んだりすることのないように十分な対策を日頃から講じていた。
(原告らの主張)
 否認する

<注>被告佐賀大学と被告森氏との間で、2点ほど主張に違いがあったのは注目に値しよう。すなわち、森氏が女子学生に脱会を勧めたのは「公権力の行使」であると原告側が主張したのに対し、佐賀大学は認めず、一方の森氏は認めるとした。
 また、「被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか」について、佐賀大学は「注意していた」、森氏は「注意されていなかった」
 このことから言えるのは、事件の責任について-佐賀大学と代理人の全国弁連所属の弁護士たちは森個人の責任であると主張したが、森氏と代理人の弁護士たち(福岡弁護士会に所属)は森には責任はなく、大学の責任だとしたわけである。
 佐賀地裁は、森氏たちの主張を採用したということである。

【実に面白い記事】被告の佐賀大学を守れなかった反カルト弁護士:「信仰の自由侵害」訴訟 - 佐賀大に賠償命令」




-原告被告ともに控訴-

◆佐賀新聞電子版(5月12日付)「統一教会信仰訴訟で学生、佐賀大双方が控訴 」
【解説記事】佐賀大「信仰の自由」訴訟で、統一教会学生、佐賀大双方が控訴(5月13日付)


緊急速報!新世事件絡みで3人の教会員が自殺!!(5月16日朝)
 
 gildongのブログの「南東京教区で二世が自殺」 を読んでください。この記事の情報源はパイオニアカフェ。(未完、続きは明日)

 続きを書こうと考えていましたが、次回(末尾の囲み記事)にします。パイオニアカフェの記事に間違いがあることだけはアナウンスしておきます。
 なお、この囲み記事に関するストレートなコメントは、gildongさんのブログのコメント欄に。彼の記事が初出ですので。それよりなにより、今回のブログ記事のテーマは佐賀大学・カープ対策の法的是非のことですから。

 もう一つなお、事件の真相に関する情報があれば、非開示コメントか個人メールでお願いいたします。(5月17日朝)



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コメント

「犬猫の結婚」って?

あなたの親はおかしい結婚をした。犬猫の結婚だ。お父さんお母さんみたいな生き方はしない方がいい―。

こんなことを言われて、傷つかない人がいるだろうか?
最高学府である大学に、こんなことを言う教授がいるのだろうか?
こんなことを言う森善宣は、どんな立派な結婚をしたと言うのか?

そもそも「犬猫の結婚」って何だ?!
犬や猫のように、サカリがついたら、むやみやたらと交尾をしてオスとメスが結びつく、という意味か?

残念ながら、統一教会の結婚はこれには当たらない。真逆だ。
統一教会の男女関係は、極めて禁欲的だ。
女子学生にむやみやたらと求愛する森教授のような恋愛感情自体を問題視している。


もしかして、犬と猫といった異質な者同士が結婚している、と言いたいのか?

統一教会は白人と黒人、仏教徒とキリスト教徒、恩讐関係にある日本と韓国といった、極と極にある国際結婚(交叉結婚)を奨励している。
これを異質と捉えるなら、とんでもない人種差別だ。

まあ、森は、求愛する女子学生の気を自分のほうに向けさせるために、女子学生が理想と思っている統一教会の祝福結婚を悪く印象付けしようとしたかっただけだろう。

男として、森の気持ちは分からないでもないが、その言葉は明らかに名誉棄損だ。
非を認めない、素直に謝ることができないことに、人としての罪悪性を認めざるを得ない。

緊急速報!新世事件絡みで3人の教会員が自殺

献金は嬉々として受け取りながら、いざ食口が困った時には一切手を差し伸べない教会の態度が問題だ。

本部は事業部等から金を受け取りながら、いざ事業部等が問題を起こした時には食口にすべての責任を押し付けるのをやめるべきだ。

現場の食口は信仰により黙っているだけで、情報はいろいろと持っているものだよ。

信教の自由と’カルト対策’

>(被告らの主張)
 被告森の本件発言は,原告ら自身の精神活動に直接に向けられたものではなく,その帰依する宗教団体又は信仰の対象に向けられており,これによりいわば間接的に自己の信仰生活の平穏が害されたに過ぎず,その不利益は,法的救済の対象とはなり得ない。


<(2)被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。>との争点に対する被告側の森善宣准教授と佐賀大学の主張は大学の“カルト対策”の是非を考える上で非常に参考になります。
 森准教授の発言が純粋に社会的に問題ある宗教団体や信仰の対象となる人物等に向けられたものであり、客観的な事実に基づく批判内容であったならば、当然違法な行為であるはずがなく、裁判所が損害賠償を命じるはずがありません。
 しかし、裁判官によって違法性が認められた地裁判決であり、その被告側の主張と事実が異なっていたことになります。

 つまり、森准教授の発言は純粋な批判行為ではなく、信者学生やその両親の信仰そのものに向けた問題ある発言だったことになります。
 被告側は「原告ら自身の精神活動に直接に向けられたものではなく、」と主張していた弁明が退けられたことになったのです。
 特に裁判官が問題視したのは統一教会の祝福結婚を「おかしい結婚」「犬猫の結婚」等の表現で侮辱し、その信仰を捨て去るよう説得したことで、信者の精神活動に直接に向けられたものであることは明らかです。

 裁判所が認めたように、これらの森准教授の行為は大学の“カルト対策”の方針に沿って行われた行為であり、大学側の加害責任が認められたのです。
 もし、大学当局が学生個人の信仰には一切干渉してはならないと「信仰の自由」を保証する憲法に従った教官や学生に対する指導を徹底して行っていたならば、このような問題が起こるはずもなかったのです。
 その大学の“カルト対策”こそが「信仰の自由」を保証する憲法に抵触する危険性をもった‘欠陥方策’であったことは間違いないでしょう。

 「人権の尊重」が社会の基本とされる現代の日本において「信仰の自由」が侵害される如何なる‘圧力’があってもならないのは当然のことなのですが、<緊急速報!新世事件絡みで3人の教会員が自殺!!>のような事件を考えると、宗教団体の現実や宗教指導者の実態に関する客観的な事実としての情報の提供は決して制限されるべきではないと思います。
 それらの、「信仰の自由」の遵守と「言論の自由」は決して矛盾することではなく、物事に対する理性的な判断を基本に、真実と真理を客観的な事実に基づいて追究していくならば、そこに社会的な弊害が生まれるようなことは滅多に起こらないのです。
 つまり、真実と真理の追究は何にも増して尊重されるべきであるし、それを妨害する行為こそ憎むべきです。
 ただ個人の「宗教選択の自由」を侵してはならないのであって、社会的な真実の情報の提供だけであるなら、決して人権蹂躙とはならないはずです。

 「カルト的宗教」信者と「反カルト」活動家はどちらもその辺りをよく整理できていない為に、どちらも世の中に害悪をもたらすのだと思います。

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