緊急ニュース-カープ狩りの佐賀大学敗訴!
カルト化する大学業界の人びと(11)
緊急ニュース-カープ狩りの佐賀大学敗訴!
佐賀大学の女子学生(当時)がカープ(原理研究会)から脱会を迫られたとして、佐賀大学と指導教官森善宣(よしのぶ)准教授を提訴した事件で、本日、佐賀地裁で判決が下された。
統一教会広報局から送られてきたニュースリリースを全文紹介する。
いずれ、判決文全文を載せてコメントしたいと思うのだが、なにせブログにアップしなければならない記事は山ほどあって・・。でも、いつか必ずアップします。
平成26年(2014年)4月25日
プレスリリース
報道関係者各位
宗教法人 世界基督教統一神霊協会 広報局
TEL 03-3467-3184
FAX 03-3485-0412
女子学生に対する信仰の自由・名誉感情の侵害につき、佐賀大学に損害賠償命令
当会信者である佐賀大学の女子学生(当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたと主張し、同大学(佛淵孝夫学長)と同大学准教授(同時53)に対し損害賠償440万円を求めた民事訴訟の判決が4月25日午後、佐賀地裁(裁判長:波多江真史)であり、大学に対して損害賠償を命じる判決が下されました。
1.原告らの主張
2012年2月10日、原告の女子学生は、担当教員であった被告森善宣(よしのぶ)准教授に呼び出され、研究室に行ったところ、被告森から信仰について軽蔑・侮辱する発言を繰り返され、当会や女子学生が加入しているCARP(原理研究会)からの脱会を執拗に迫られました。さらに被告森は、両親の信仰にも言及し、統一教会の合同結婚式は「犬猫の結婚」であり、原告らの家族の生活は「犬猫の暮らし」などと侮蔑しました。これを受け、原告らは、信仰の自由を侵害され、名誉感情を侵害されたとして、被告森及び被告佐賀大学に対して、損害賠償を請求しました。
なお、被告森の発言によると、被告佐賀大学は教授会で「CARPに入会した学生には脱会を指導するように」との指示をしていたことから、本件行為は、教員による学生指導であると同時に、大学の指示によるものであって、被告大学は賠償責任を免れることはできないと主張しました。
2. 被告らの主張
被告森は、統一教会に対する意見や考えを伝えたのであり、合同結婚式についても例え話として、人間と動物の違いについて発言したに過ぎないなどと主張し、不法行為の成立を否認しました。また、被告佐賀大学は、被告森と同様、不法行為の成立を否認し、かつ、本件行為は、被告森の個人的な指導によるものであり、大学としては、日頃から教員が学生のプライバシーに過度に踏み込まぬように指導をし、相当の注意をしていたのであるから原告らに対して賠償の責任を負わないと主張し、大学の賠償責任を否認しました。
3. 判決内容
① 判決は、被告佐賀大学に対して、原告の元女子学生に対しては4万4千円、原告の両親に対しては、それぞれ2万2千円の合計8万8千円の支払いを命じました。
② 裁判所は、まず、本件は公権力の行使に当たるとし、国家賠償法が適用されると認めました。従って、本件が不法行為に該当するとしても、森准教授個人に対する責任は問われず、法的責任は被告国立大学法人佐賀大学のみが負うものとされました。次に、被告森准教授の原告に対する行為が不法行為に該当するか否かの認定については、信仰の自由に対する侵害及び名誉感情に対する侵害に該当するとして、不法行為の成立を認め、その損害賠償責任を被告佐賀大学が負うと判示しました。
4. 判決の評価
本件について、信仰の自由に対する侵害及び名誉感情に対する侵害をいずれも認め、大学自体の責任が認められたことに対しては高く評価できます。しかし、損害賠償額があまりにも低すぎ、その理由として、大学の「カルト対策」に対するCARPの対処の一貫として、会話が録音されていたことなどをとらえ<注>、違法性を減殺する評価がなされていたことは不当であると考えています。
5. 原告のコメント
元女子学生のコメント
「不法行為が認められ、大学の責任が認められたことは評価します。そもそも、この事件は、大学の組織的な『カルト対策』の一環としてその延長上に起きたものです。今回の大学の責任を認める判決を機に、大学において信教の自由を抑圧する『カルト対策』がなくなることを期待します。」
両親のコメント
「大学が組織的な宗教迫害を行い、私たち家族の尊厳を傷つけ侮辱した行為が法廷で断罪されたことについては、正当な判決であると評価しております。大学当局が深く反省し、二度とこのような事件が起きないよう希望します。」
控訴するかしないかについては、代理人と相談して決めたい。
6. 関係者のコメント
鴨野守・統一教会広報局長
「真理を探究し、思想信条の自由を重んずべき大学において、二度とこのような人権侵害が行われないよう、強く求める。またマスコミの皆様には統一教会、CARPメンバーを拉致監禁し、脱会させ、報酬を得るというカルト利権集団が存在し、信仰の自由が著しく侵害されている事件にも関心を持ってもらいたい」
南谷知幸・CARP広報渉外局長
「今回の事件の背景には、全国の162大学で展開されている、宗教系サークルへの不当な『カルト対策』があります。今日の判決で大学の責任が認められた以上、文部科学省はこのカルト対策問題を抜本的に見直していただきたい」
以下は、私のアットランダムな感想である。
(1)まず<注>に関すること。裁判資料を読んでいないので、詳細は不明だが、私を抹殺するというテーマで秘かに会議が行なわれるということを事前に察知したら、私はその会議上に盗聴マイクを仕掛けるだろう。読者は?
(追記:4月26日朝)風さんのコメントを紹介しておきます。
「録音は准教授が頻繁にその学生にセクハラめいたメールを送っているから、准教授から呼び出されたときに身の危険を感じて録音したそうです。なので、それを『カルト対策に対する対処』と司法が判断したのは納得いきません」
おそらく、風さんは裁判でのやりとりを知った上で投稿されたのだと思います。
(2)裁判官が森善宣准教授個人の責任ではなく、大学の責任を認めたのは高く評価できよう。私は、森氏が頻繁にセクハラメールを送っていたという特殊な状況から、大学ではなく、森氏個人だけの責任を問うのではないかと予測していた。それだけに感慨深い。
損害賠償額が低すぎるという評価はあるにせよ、国家賠償法が適用されたのである。たとえ一円であれ、国家の責任を認めたことは、今後、行き過ぎた“カルト対策”に歯止めがかかる。私立大学も国に準じなければならない。その点で画期的だと思う。
(3)今回の事件の背後にいる組織は「全国脱カルト協会」(学者が割と多し)である。佐賀地裁の判決文を価値中立的にサイトで流すかどうか注目しているのだが、今現在、流していない。おそらく、口をつぐんだままだと思う。
つまり、都合が悪いことには口をつぐむ。
まさに彼らの言うカルトそのものである。ここにも「反カルトのカルト性(内なるカルト)」を見て取ることができよう。
(4)私個人にとっては、双方が最高裁まで争って欲しいと願っている。
・特定の団体のメンバーを大学の教員が呼び出し、団体を辞めるように指導するのは許されることなのか。【関連文献】室生忠著『大学の宗教迫害』
・特定の団体を名指しで批判する講義を行なうのは許されることなのか。しかも、その講義を必須科目とするのは認められることなのか。
・大学の管理運営権と、学生の信仰活動・政治活動・文化活動等を行なう権利との衝突は、どのようにして解決されるべきなのか。
教団の公式サイト・「佐賀大学に損害賠償命令、女子学生に対する信仰の自由を侵害」
World CARP Japan・「佐賀大学裁判判決、佐賀大学に損害賠償命令」
秀のブログ・「佐賀大に賠償命令=准教授の統一教会批判で-佐賀地裁」
Yoshiのブログ・「被告の佐賀大学を守れなかった反カルト弁護士:「信仰の自由侵害」訴訟 - 佐賀大に賠償命令」
時事通信・「佐賀大に賠償命令=准教授の統一教会批判で-佐賀地裁」
西日本新聞・「統一協会脱会訴訟で佐賀大に賠償命令」
NHK・佐賀放送局・「”信仰侵害”大学に賠償判決」
-「カルト化する大学業界の人びと」の記事一覧 -
・カルト化する大学業界の人びと(1)女子大生が佐賀大学&教員を提訴!
・カルト化する大学業界の人びと(2)合同結婚式は犬猫の結婚??(訴状全文公開)
・カルト化する大学業界の人びと(3)訴えた女学生に求愛・求婚していた!佐賀大の森善宣先生
・カルト化する大学業界の人びと(4)白昼のキャンパスで、大学教授公認の拉致監禁
・カルト化する大学業界の人びと(5)大阪大学のゲーペーウーは誰か!<注1>
・カルト化する大学業界の人びと(6)「俺は学長の椅子に座るんだ」が自慢の元ヤクザ牧師
・カルト化する大学業界の人びと(7)ハラスメントの道具は「カルト」&「マインドコントロール」
・カルト化する大学業界の人びと(8)嘘つき弁護士・山口貴士も登場!
・カルト化する大学業界の人びと(9)日本の国立大学は「憲法番外地」
・カルト化する大学業界の人びと(10)大学キャンパスに憲法の風は吹いたのか。
・カルト化する大学業界の人びと(11)緊急ニュース-カープ狩りの佐賀大学敗訴! (今回の記事)
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- “カルト”化する大学業界の人びと |
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コメント
賠償額は少ないものの・・・
しかし、親御さんが二世の問題について子供任せにせず一致団結して取り組んでくださり勝訴したということは、とても大きな価値があることと思います。
『私を抹殺するというテーマで秘かに会議が行なわれるということを事前に察知したら、私はその会議上に盗聴マイクを仕掛けるだろう。読者は?』
もちろん、盗聴します。殺人計画を盗聴した場合は犯罪性が認められると思いますが、精神的な殺人ともいうべき信教の自由を抹殺する計画は犯罪には当たらないのでしょうか?と素朴な疑問が湧きました。
録音
なので、それを「カルト対策に対する対処」と司法が判断したのは納得いきません。
Re: 録音
本文に追加情報として載せました。
判決文
全国でも初めて大学のカルト対策に関して扱った裁判だと思います。
正確な判断基準を知りたいので米本さん
よろしくお願いします。
どこかで掲載されていればいいのですが
米本さんのブログで読むしかないので。
公判の記事
反カルトの欺瞞性というよりは、どうしようもないダメ准教授を大学側が切り捨てなかったゆえ、個人の低次元の不祥事が、カルトの問題にすり替えられているように思うのですが。
佐賀大と准教授のやりとりが、なんだか、今話題のリケンとオボカタボウの関係みたいに思えます。
Re: 公判の記事
>個人の低次元の不祥事が、カルトの問題にすり替えられているように思う
文意が伝わらないのですが、誰によって「すり替えられている」のですか?
私の認識では、この訴訟の本質はまさに「カルトの問題」、「ダメ准教授」の言動を生みだして国家賠償法を適用された、佐賀大「カルト対策」の在り方そのものにあります。
説明不足ですいません
Re:説明不足ですいません
文意は理解いたしました。
ただ、今回の裁判で真に問われたものは何か、一考いただければ幸甚です。
荒らしの博物館に
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-264.html#more
ご確認を。
2つのコメントを削除します。
?
訴状のエントリーも拝見しましたが、そんな事実は確認できなかったのですが、公判の中でそれが出てきたり認定されたりしたのでしょうか。
もしもメールがあるなら、素人的には後からでも存在は確認でき、確実な物証となると思うのですが。
そういうメールがある、ことを何かで確認できますか?
米本さん、是非とも論破してやってください。
「佐賀地裁は、原告の請求額のごく一部を認めたものの、統一教会の所業の違法性を指摘、大学のカルト対策について『大学は学生に対し安全配慮義務を負っている』『霊感商法等の社会問題を起こした統一教会に対して適切な表現を用いて批判的な意見を述べることは社会的相当性を有する』と言及し、大学のカルト対策の正当性を認めたのだ」
「つまり今回の判決で慰謝料が認定されたのは、この准教授が元学生に対し『原理教なんて辞めるべき』、合同結婚式で結婚したその両親に対し『可笑しい結婚』『犬猫の結婚』などと一部不適切な表現を用いて批判したからということだ。
つまり司法は『公知の事実』として『統一協会やその信者が、霊感商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や責任が認定された判決が多数あること』という『適切な表現を用いて統一教会やその信者に対して批判的な意見を述べること』が『社会的相当性を有する』と判断したのだ」
“佐賀大学事件”で大学のカルト対策の正当性を認める画期的判決―佐賀地裁
http://dailycult.blogspot.jp/2014/04/blog-post_26.html
Gryphon さんへ
以下を読んでいただければ、理解できると思います。
「訴えた女学生に求愛・求婚していた!佐賀大の森善宣先生」
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-335.html
留意してもらいたいのは、この記事は女学生からカープを通して削除依頼が届いていたことです。
すぐに削除すべきだったのでしょうが、このセクハラメールが裁判でも取り上げられと予測していたので、そのままにしていました。
(私の不誠実です)
したがって、この記事は拡散しないでください。提訴したときの記者会見時に配られた資料をもとにした記事であっても。
なお、佐賀大学の事件に関連してアップした記事は以下の通りです。
カルト化する大学業界の人びと(1)
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-333.html
カルト化する大学業界の人びと(2)
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-334.html
カルト化する大学業界の人びと(3)
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-335.html
(注)ブログのサービス会社から「本文に含まれるURLの数が超過しています」という忠告が出たので、本文で書くことにします。
佐久間さんへ
田中清史(エイト)さんの記事は読みました。
一読すると、彼らしくなく、記事には説得力がありました。
>米本さん、是非とも論破してやってください。
う~ん、論破といっても、肝心の判決文を本部に送って欲しいといっているのですが、いまだ送られてきていません。
宗教官僚の怠惰は困ったもんです。
本部から送られてこなくても、別のルートから入手するつもりです。
次回から後藤インタビュー記事を3回にわけてアップします。
そのあとに判決文に基づいて、エイト氏の記事を含めて論評するつもりです。
今しばらくのお待ちを。
あっそうだ。
国家賠償法が適用されたのは事実のようです。どんな法律か検索してみてください。
けっこう重い法律ですよ。
佐賀大学判決文の要旨
説得力がありました。
さすが米元さん、同感です。
国家賠償法
>あっそうだ。
>国家賠償法が適用されたのは事実のようです。どんな法律か検索してみてください。
>けっこう重い法律ですよ
准教授に対する請求が棄却されている以上、国家賠償法が適用されているのは間違いないでしょう。
しかし、「重い法律」とはどのような意味でしょうか?
国家賠償法が定めているのは、公務員(准教授)が違法行為をすれば、自動的に佐賀大学も損害賠償責任を負うというだけのことです。単なるアカハラ事件であっても、国家賠償は認められるでしょう。
国家賠償法(続)
続きです。国家賠償の場合、使用者責任の場合とは違い、佐賀大学がどんなに問題の准教授の選任、監督に最善を尽くしていたとしても免責される余地はありませんし、准教授個人が責任を負うこともありません。准教授の言動に問題があったと認めたことの反射的な効果として、佐賀大学に責任が認められたというだけではないでしょうか。
したがって、
>裁判官が森善宣准教授個人の責任ではなく、大学の責任を認めたのは高く評価できよう。私は、森氏が頻繁にセクハラメールを送っていたという特殊な状況から、大学ではなく、森氏個人だけの責任を問うのではないかと予測していた。それだけに感慨深い。
という米本様のコメントは的外れであると思います。裁判所としては、准教授の言動に違法性があると認めた以上、佐賀大学に責任を負わせる以外の判決を書くことは出来ないからです。
ご返答ありがとうございます。
エイト氏の記事を含めた判決文への論評、期待しています。
ところで、
>宗教官僚の怠惰は困ったもんです。
は同感です。
「献金」を「税金」に置き換えれば、そのまんま、場当たり的 かつ 事なかれ主義の官僚の姿だと言えます。
組合費で、だらだらと生活している組合幹部をも彷彿させるといいますか・・・
公文書を改竄する者
准教授森の行動についてに限って、こう述べているだけだ。
「被告森が特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告森は、被告佐賀大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、生命、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全義務を負っていると解されることなどに鑑みると、被告森が、統一教会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な表現を述べることは社会的相当性を有する」
このどこに、
「大学のカルト対策について『大学は学生に対し安全配慮義務を負っている』『霊感商法等の社会問題を起こした統一教会に対して適切な表現を用いて批判的な意見を述べることは社会的相当性を有する』」
などと書かれているのか。
「『統一教会やその信者に対して批判的な意見を述べること』が『社会的相当性を有する』」
などと書いているのか。
読者が判決文を知らないことをいいことに、ドサクサにまぎれて、被告森の行動についての記述を、あたかも大学一般の「カルト対策」についての評価記述であるかのように姑息に偽り改竄して、さらに、
「統一教会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な表現を述べることは」
という判決文の文言を、
『適切な表現を用いて統一教会やその信者に対して批判的な意見を述べること』
と姑息に改竄している。いずれも『』による直接引用の改竄で悪質なことこのうえない。
特定宗教のマイナス気運の醸成を図る政治的目的のために、読者を偽り、公文書である判決文の違法な文脈改竄、文言改竄を行なって恥じない姑息厚顔ぶりは、記者志望者として致命的な欠陥を自分から曝した典型例として残るだろう。
訂正
「被告森が、統一教会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な表現を述べることは社会的相当性を有する」
は、
「被告森が、統一教会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは社会的相当性を有する」
re: 公文書を改竄する者
判決文をお持ちでしたら、個人情報を塗り潰す等の処理をした上で、全文アップしては頂けないでしょうか。
判決文を見ない限り、田中エイト記者の記事が改竄に当たるかどうか、検証が難しいです。
判決文
pdf版なので、ワードへの転換に時間がかかります。
前コメントにも書きましたが、1日から後藤インタビューを三回アップしたあとに、判決文の全文を載せる予定です。
そのときに、判決文の論評をしていただければと思います。
「秀のブログ」
佐賀大学側弁護士のブログ
大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた佐賀大学事件判決
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2014/04/post-4617.html
統一協会側の実質敗訴ではないでしょうか。
Re: 佐賀大学側弁護士のブログ
山口貴士弁護士のサイトですね。おそらく、エイト君の記事のソースも山貴の見方でしょうね。
判決文に基づいて、牽強付会かどうか、価値中立的に検討してみます。(まだ未読です)
もっとも、山貴&エイトのコンビは、後藤さんの勝訴判決でも、統一教会の実質敗訴と流していることからすると、信用力に欠けますが。
今のところ、判決文を読んだ上で報道した時事通信、西日本新聞、NHK・佐賀放送局の記事は信用できると思っています。
なお、「秀のブログ」で判決文が紹介されています。判決主文のあとの本文がアップされるかどうはわかりませんが。
http://hydenoshikou.kakuren-bo.com/Entry/24/
Re: 佐賀大学側弁護士のブログ
お返事ありがとうございます。
判決への論評、楽しみにしております。
ところで、
>もっとも、山貴&エイトのコンビは、後藤さんの勝訴判決でも、統一教会の実質敗訴と流していることからすると、信用力に欠けますが。
やや日刊カルト新聞の記事は見つかりましたが、山口弁護士が後藤事件について実質敗訴と述べているのはどこでしょうか?見たいので、教えて頂けないでしょうか。
>今のところ、判決文を読んだ上で報道した時事通信、西日本新聞、NHK・佐賀放送局の記事は信用できると思っています。
時事通信等の報道内容に間違いがあるとは思いませんが、私には、
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2014/04/post-4617.html
の内容と米本さんが指摘される報道内容の齟齬が見つけられません。教えて頂けないでしょうか。
ReRe: 佐賀大学側弁護士のブログ
>山口弁護士が後藤事件について実質敗訴と述べているのはどこでしょうか?見たいので、教えて頂けないでしょうか。
探しましたが、見つからず。メンゴです。
>米本さんが指摘される報道内容の齟齬が見つけられません。
「齟齬」とは書いていませんが?
佐賀地裁判決については、後藤さんのインタビューを終えたあと、書くつもりです。
質問があれば、そこでお願いいたします。
Re:ReRe: 佐賀大学側弁護士のブログ
佐賀大学事件の判決ではなく、米本さんの回答に関する質問なので、こちらに書きます。
根拠がないのであれば、山口弁護士について、
>もっとも、山貴&エイトのコンビは、後藤さんの勝訴判決でも、統一教会の実質敗訴と流していることからすると、信用力に欠けますが。
と書くのは、問題、名誉毀損等になるではありませんか。
また、
>>米本さんが指摘される報道内容の齟齬が見つけられません。
>「齟齬」とは書いていませんが?
では、何故、
>統一協会側の実質敗訴ではないでしょうか。
という小生の書込みに対し、わざわざ、
>今のところ、判決文を読んだ上で報道した時事通信、西日本新聞、NHK・佐賀放送局の記事は信用できると思っています。
と書かれたのですか?
お答え頂ければ、幸甚です。
山貴弁護士の信じ難い低脳ぶり
米本さんが「山貴&エイトのコンビは、後藤さんの勝訴判決でも、統一教会の実質敗訴と流していることからすると、信用力に欠けますが。」と述べておられる全くその通りの馬鹿な負け惜しみの妄言としか思えませんでした。
山貴弁護士のサイトの記事を読む限りにおいて佐賀大学事件判決が「大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた」と解釈するのは飛躍し過ぎており、意図的な曲解と虚偽の主張を行っております。
第一にこの裁判においては「大学におけるカルト対策」の違法性が争点とはなっておらず、それに対する踏み込んだ判断はなされておりません。
山貴弁護士の記事に強調太字で示されている「以上によれば、被告Yの本件発言は、被告佐賀大学の学生に対する…客観的に職務執行の外形を備える行為であったと認めるのが相当である。」との一文も男性准教授が職務として大学の方針に従って学生に対する棄教説得を行ったという根拠を示したものであって、その「佐賀大学の学生に対する安全教育」については是非の判断を示してはおりません。
むしろ、その方針に従って行動した男性准教授に違法性が認められたのですから、普通に考えて その“カルト対策”自体に問題があることが認められたと考えるべきなのではないでしょうか。
山貴弁護士はその記事の中で<「被告Yは、(中略)、統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告Aに対して、それを辞めるように、『犬猫の暮らし』、『犬猫の教え』などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって、原告Aの信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である」(判決文18頁)>と判決文を示していながら、肝心のその文章の意味を正しく読み取ってないのには正直驚きます。
判決文においては明確に、「信仰することをやめないと言っている原告Aに対して、それを辞めるように」発言したこと自体を違法と認定しているのに、その核心的部分を完全に読み違えているのです。
米本さんが前に紹介された<山口広弁護士が酒席で、小声で「カルト問題に取り組んでいる人たちのレベルは低い」と語っていた言葉>がまざまざと蘇ります。
その判決文を読む限り、明らかに「信仰の自由を侵害するものと評価」されたのは「信仰することをやめないと言っている原告Aに対して、それを辞めるように」要求したことであって、「配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いた」のはその手段として行ったことと認定されたものに過ぎません。
その棄教の強要が‘信仰の自由’に反する第一の違法行為であることは間違いなく、侮辱した発言による‘名誉感情の侵害’はさらに追加された第二の違法行為であるとも言えます。
その判決文に対して、山貴弁護士は(コメント)で「被告Yが原告Aを呼び出して、統一協会の信仰を辞めるように話をしたこと、統一協会の教義を批判する話をしたこと自体は適法行為であり、佐賀大学の責任が問題にされる余地はなかった。」と書いているのですから正直日本語を理解できない馬鹿としか言いようがありません。
この記事内容をブログにアップしてしまった経緯には相当な時間的制約があったか、頭が薬物か睡眠不足でもうろうとしていたとかの理由を考えなければ到底説明できないほどの信じられない矛盾した発言です。
「統一協会の信仰を辞めるように話をした」棄教説得と、「統一協会の教義を批判する話をした」批判行為が決して同じ行為を意味しないことぐらいはまともな国語理解力があれば誰でも理解できることです。
それが理解できず、区別ができないのだとしたら、「カルト問題に取り組んでいる」山貴弁護士のレベルはどれだけ低いのか想像を絶します。
山貴弁護士は<「統一協会やその信者が、霊感商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、…被告Yが、統一協会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは、社会的相当性を有する行為であ」る(判決21頁)>との判決文を取り上げて「大学のカルト対策の必要性、適法性を正面から認めたものと評価出来る」とコメントしているのですが、一般論としての批判的言論行為と「大学のカルト対策」が必ずしも同一のものではないことを理解するのは難しいことではなく、その違いを無視して飛躍した論理を展開するこのような低レベル弁護士の頭脳構造はとても理解できません。
結局、この「カルト問題」専属低レベル弁護士は、「名を売りたい強い願望」が強過ぎて、まともな理性などはところどころで機能しなくなってしまうようです。
そういう意味でも「反カルトという名のカルト」人間の典型とも言えるでしょう。
多分、判決文の全文が明らかになったら、米本さんがまた新たに、「狐目弁護士のカルト脳―爆笑妄言集」でも記事にせねばならない羽目になると思います。
統一教会に対する正当な批判であるならば決して社会的な弊害をもたらしません。
それは、統一教会の悪い問題点が是正されたり、統一教会信者の考え方が進歩する為にも絶対必要なことです。
そのような高度な批判活動ができるようになる為には狐目弁護士や、その‘子分’のエイト氏には妄想からの脱却と精神的な発達が不可欠なのだと思います。
余談ではありますが、古い話で、とある大学の教授会で原研の学生の問題が取り上げられたことがありました。
その学生は授業の出席日数、取得単位数において問題が発生しており、その住居が共同生活をしている‘原研ホーム’であったことから教授会において、その統一教会信仰が取り上げられることになり、議論が交わされることになったのです。
ある教授は反対派の筆頭のような意見を主張し、その学生の運命は風前の灯になりましたが、別の有力な教授がその学生の信仰に一つの思想活動として理解を示してくれた為、最悪の事態を免れ、善処され、その学生が危機を脱することができたのです。
その時、その有力な教授は統一教会の友好団体である‘世界平和教授アカデミー’のメンバーではなかったのですが、また別の原研メンバーの学生も知っていたのです。
その学生は教授から出される課題にも真剣な考察によるレポートを提出し、それなりに良い評価を受けていたのでした。
そして、中でも統一思想にある認識論等を参考に展開したレポートが評価されたという話です。
学内において詐欺的な勧誘活動を行うのは当然許されることではないのですが、信仰の自由は否定されてはならない基本的人権です。
統一教会、CARPもその信仰の自由は保障された裁判結果なのですから、むしろ、真理探究団体としてその価値を評価されるような思想活動こそが、さらに進めていくべき活動と思われます。
米本さんに質問する前に
1、山口弁護士のブログ記事にある「被告Yは、(中略)、統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告Aに対して、それを辞めるように、『犬猫の暮らし』、『犬猫の教え』などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって、原告Aの信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である」(判決文18頁)との判決文を読む限り「信仰の自由を侵害するものと評価」されたのは「信仰することをやめないと言っている原告Aに対して、それを辞めるように」語りかけた行為であって、「名誉感情の侵害」に当たる「配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いた」発言を指して「信仰の自由を侵害するもの」と評価している訳ではありません。
そのように考えれば、以下の山口弁護士の記述は明らかに判決文の内容と矛盾しており、「被告Yの発言内容が穏当(適法)なものであれば、被告Yが原告Aを呼び出して、統一協会の信仰を辞めるように話をしたこと、統一協会の教義を批判する話をしたこと自体は適法行為であり」などとは、全く判決文と反する矛盾した論述です。
<山口弁護士のブログ記事から引用>
(コメント)
1)裁判所は、佐賀大学によるカルト対策の必要性、適法性を前提とした上で、被告Yが原告Aを呼び出して、山口弁護士のブログ記事自体を問題にすることなく、あくまでも被告Yが「配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いた」ことに違法性を認定している。判決は、被告Yの不適切さ(違法性)を認定し、その限度で国家賠償を認めたものに過ぎず、被告Yの発言内容が穏当(適法)なものであれば、被告Yが原告Aを呼び出して、統一協会の信仰を辞めるように話をしたこと、統一協会の教義を批判する話をしたこと自体は適法行為であり、佐賀大学の責任が問題にされる余地はなかった。(引用終わり)
山口弁護士は、「統一協会の信仰を辞めるように話をしたこと」をわざとらしく「統一協会の教義を批判する話をしたこと自体は適法行為」という当たり前の常識的な理屈と並列して書いておりますが、それらが全く別の行為内容を示すのは明らかです。
何故ならば、事実に基づく批判行為は必ずしもその対象の全否定に繋がるとは限らないからです。
つまり、改善を促す批判行為も当然あり得るのです。
従って、「辞めるように話をしたこと」は単なる批判行為ではなく、「信仰の自由を侵害する」棄教の強要行為なのです。
「統一協会側の実質敗訴ではないでしょうか。」と考える人はその山口貴士弁護士の記事の矛盾をどのように考えるのか是時とも教えてください。
2)以下の判決文が「大学側に、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を認め、大学のカルト対策の必要性、適法性を正面から認めたものと評価出来る。」ことに何故結び付くのか適切に説明されておらず、完全な論理の飛躍がみられます。
<山口弁護士のブログ記事から引用>
「統一協会やその信者が、霊感商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること、被告Yが特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告Yは、被告佐賀大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の件を守るべき安全配慮義務を負っていると解されることに鑑みると、被告Yが、統一協会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは、社会的相当性を有する行為であ」る(判決21頁)(引用終わり)
つまり、「統一協会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは、社会的相当性を有する行為である」のは至極当然のことであり、そのことを裁判所が認定したからといって 何故「統一協会側の実質敗訴」となるのか全く理解できないのです。
もしも、統一教会が信者を通して、「統一教会を批判することは違法行為だ」と訴えていたのであれば、そのように「統一協会側の実質敗訴」となるのは当然でしょうが、裁判の争点は大学の准教授が「信教の自由」を侵害したかどうかであって、統一教会批判の不当性を主張している訳ではないのです。
従って、言論において統一教会を批判する行為が「社会的相当性を有する行為」であると裁判所が認定したからといって 最初から勝敗を争っていない問題であり、何故その認定で裁判の勝敗がつけられるのか理解できず、全くの的外れとしか言いようがありません。
ここで論じられている「大学のカルト対策」とは棄教説得に繋がるものであり、そのような意味での「大学のカルト対策」を行ったが故に佐賀大学に対しての信者の損害賠償請求が認められたのです。
つまり「大学のカルト対策の必要性、適法性」など微塵も認められておらず、却って「信教の自由」を侵害する原因となったと認定されたのです。
まさしく“批判”と“二分法的断罪、排除”の区別がつかない「カルト脳」のなせる業と言えるでしょう。
「統一協会側の実質敗訴ではないでしょうか。」と考える人はその山口貴士弁護士の飛躍した論理をどう考えているのか是非とも教えてください。
お願い
したがって、いま投稿されても、注目度は低く、もったいないです。
後藤インタビューのあと、地裁判決文(数回)、判決文の評価(1回)を計画しています。
「判決文の評価」記事のコメント欄に、投稿していただければと思います。
それまでに訴状、山口貴士弁護士の評価文を読みこんでおいていただけたらと思います。
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