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東京高裁の控訴棄却判決文を公開す。 

ストーカー事件の真相(23)

  
 2011年12月27日
、東京地裁(福士利博裁判官)はストーカー規制法違反で起訴された宇佐美隆さんに対して、懲役3ヶ月・執行猶予4年の有罪判決を下した。
 2012年1月6日、宇佐美さんは地裁判決は不当だとして、東京高裁に控訴した。

控訴趣意書は以下の通り。
「控訴趣意書(1)」「控訴趣意書(2)」「控訴趣意書(3)」「控訴趣意書(4)」「控訴趣意書(5)」「控訴趣意書(6)」

 控訴審は即日で結審となり、5月24日、東京高裁は控訴を棄却した。
 今回は、この棄却判決文をアップする。

 上掲の控訴趣意書を読まれた方は、立場の違いは関係なく、また程度の差はあれ、説得力ありと感じられたはずだ。「宇佐美は有罪に決まっている」とうそぶいていた人たちも、趣意書を批判することなく、沈黙を守っていたからだ。

 では、東京高裁は控訴趣意書に対して、どのような判断を下したのか。趣意書と読み比べて欲しい。そうすれば、高裁判決がいかにつまみ食い的事実認定且つつまみ食い的判断を示したかを理解することができるはず。
 
 ところで、宇佐美さんは高裁判決は不当だとして、6月4日、最高裁に上告。8月1日に上告趣意書を提出した。
 その趣意書で、この高裁棄却判決文に言及したところにアンダーラインを引いておく。被告人側は下線記述の何を問題にしているのか考えてもらいたい。とりわけ注意深く読んでもらたいところは背景をカラーにしておいた。私の解説や感想は控えることにする。 
  
  上告趣意書は5日後にアップする予定である。

読みやすいように、適宜、改行、行空けを行った。


-判決- 

平成24年5月24日宣告 裁判所書記官 小川真弘
平成24年(う)第259号 
本籍 埼玉県越谷市■■■■■■■
住居 同上
中古車卸売業
宇佐美隆
昭和43年4月11日生

 上記の者に対するストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)違反被告事件について、平成23年12月27日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官廣瀨公治出席の上審理し、次のとおり判決する。 
 
主文

 本件控訴を棄却する。  
 
理由

 本件控訴の趣旨は、弁護人堀川敦(主任)、同宮入陽子連名作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用する。
 
第1 訴訟手続の法令違反、審理不尽の主張について

 論旨は、要するに、本件においては被告にストーカー行為の要件である「恋愛感情を充足する目的」(以下「恋愛感情充足目的」という。)があったか否かが争点であるところ、原審は、

①弁護人が、被告人に恋愛感情充足目的がなかったことを裏付けるものとして雑誌や書籍等(原審弁24ないし30,32ないし35、37。以下「本件雑誌・書籍等の証拠」という。)を証拠請求(以下「本件雑誌・書籍等の証拠請求」という。)したのに、これを関連性がないとして却下したが、原審第6回公判の被告人質問によって、これらの証拠が被告人の主観形成に関連があることが立証されたのであるから、本件雑誌・書籍等の証拠請求を脚下したのは違法であり、また、

②原審証人宮村峻(以下「宮村」という。)に対する弁護人の反対尋問の際、6事項の尋問について、主尋問と関連性がないという検察官の異議を認め、あるいは、主尋問と関連性がないとして職権により尋問を制限しているが、上記尋問は、宮村供述の偏頗性に関わり、宮村の主尋問における供述の証明力を争うために必要な尋問であるから、弁護人の上記尋問を制限したのは違法であって、以上の原審の措置には判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反があり、また、被告人の恋愛感情充足目的の有無に関し、十分な審理を尽くさなかった違法がある、というのである。 

元朝日新聞記者の本多勝一氏も批判していたが、裁判官の文章は悪文である。その理由の一つは、ワンテンセンスがおそろしく長いことだ。
 上記の主語は「論旨は」、述語は「というのである」。文を分けて書けばいいのだ、ワンセンテンスだからとても読みにくい。一度読んだだけで理解できる人はまずいないだろう。以下に続く文章もそうである。途中で投げ出さずに、読んでもらいたい。読み方のコツは主語と述語を先に特定することだ。
 次回からアップしていく趣意書でも、長いワンテンセンスがあるが、この判決文と比べると、とても読みやすい。



 そこで検討すると、本件雑誌・書籍等の証拠請求を却下した原審の措置及び宮村に対する弁護人の反対尋問を制限した原審の措置にはいずれも違法性はなく、所論がいうような訴訟手続の法令違反、審理不尽があるとはいえない。
 以下、所論にかんがみ、説明を補足する。

 まず、①についてみると、被告人に恋愛感情充足目的があったか否かについては、何よりもまず被告人の被害者に対する言動、被害者の被告人に対する言動等から判断されるべきものであり、そのような観点から、本件雑誌・書籍等の証拠の関連性、必要性についてみると、
 広報東京都(原審弁24)、広報すぎなみ(同25)は、被害者が平成21年12月に被告人の実家に送った荷物に緩衝材として詰められていたものであり、
 また、その余の書籍等(同26ないし30、32ないし35、37)は、世界基督教統一神霊協会(以下「統一教会」という。)信者への脱会工作について書かれたものであって、被告人が被害者の所在を捜している過程で読んだ資料であることがうかがわれるものの、
 上記のような観点からすると、いずれも被告人の恋愛感情充足目的の有無との関連性は乏しいというべきであり、取り調べの必要性は認められない。

 所論は、本件雑誌・書籍等の証拠は、被告人が、被害者の置かれた状況を推測し、被害者の意思(統一教会の信仰及び被告人に対する結婚意思の有無)を確認するには被害者本人と直接会って話をしなければならないと考えるに至った証拠となる資料であり、被告人の恋愛感情充足目的の有無を判断する重要な証拠である、という。

 しかし、被害者と会って、被害者の意思を確認したいという気持ちと、恋愛感情充足目的は二律背反の関係にはなく、両立するものであるから
 被告人に被害者と会って、被害者の意思を確認したいという気持ちがあったことを立証することが、恋愛感情充足目的がなかったことを立証することにはならない
し、
 そのような立証は被告人質問によって十分行うことができ、それに加えて、本件と直接関係のない雑誌・書籍等を証拠として取り調べる必要性はないというべきである

 所論は採用することができない

 次に、②についてみると、原審により制限された弁護人の反対尋問は、他の統一教会信者に関する尋問や、被害者の両親から宮村への依頼事項に関する尋問であって、主尋問に現れた事項ではない上、主尋問における宮村の供述の証明力を争うために必要な尋問とはいえないことは明らかであって、これを制限した原審の措置が違法であるとはいえない。

 その余の所論を検討してみても、上記判断は左右されない

 以上の次第で、訴訟手続の法令違反、審理不尽の論旨は理由がない


第2 事実誤認の主張について

 論旨は、要するに、
 原判決は、被告人が、かつて婚約者である被害者(当時36歳の女性)に対する恋愛感情を充足される目的で、
 被害者の父親が使用している自動車の底部に全地球測位システム(略称GPS)機能付き携帯電話機を密かに貼り付け、同車の位置を測定して、被害者の父親の立ち回り先から被害者の所在を推測する方法により、
 原判示1ないし5のとおり、平成22年6月8日から同年11月28日までの間、前後5回にわたり、東京都新宿区内の路上ほか4か所において、被害者を待ち伏せし、
 もって、被害者に対し、ストーカー行為をした、との事実を認定しているが、
 被告人には恋愛感情充足目的はなく、また、原判示1ないし5の行為は待ち伏せに当たらない、したがって、被告人は無罪であるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある、
 というのである。

 そこで検討すると、被告人の恋愛感情充足目的を含め、上記事実を認めることができるとした原判決の判断は、正当として是認することができ、「事実認定の補足説明」(以下「補足説明」という。)の1、2で説示する事実認定もおおむね正当ということができる(なお、原判決の待ち伏せの解釈については、後に法令適用の誤りの主張に対する判断の中で説示するとおりである。)。

 以下、所論にかんがみ、補足して説明する。
 
 まず、被告人と被害者との関係、被告人が被害者の所在を捜していた状況、被害者が被告人との婚約を破棄した状況等及び原判決1ないし5の犯行状況については、原判決が「補足説明」1において詳細に摘示するとおりの事実を認めることができる。

 そのような事実関係を前提に恋愛感情充足目的の有無について検討すると
 被告人は、被害者と連絡を取ることができなくなった平成20年1月以降、様々な方法を使って執拗に被害者の所在を捜し、平成22年4月には被害者の父親が使用している自動車の底部にGPS機能付き携帯電話機を貼り付けることまでしていたこと、
 他方、被害者は、平成20年12月に統一教会に対し、同教会から脱退し、被告人との婚約を破棄する旨の内容証明郵便を送り、平成21年12月には、被告人との婚約を破棄し、会うつもりもない旨の被告人宛の手紙を被告人の実家に送り、被告人はそれらの内容を認識していたこと、
 被告人は、被害者を愛している旨の手紙を書いたり、被害者に対し、会いたい旨のメールを送信したり、原判示5の行為の直後にも被害者が恋しかった旨をノートに記載していること
 などに照らすと、
 原判示の各行為時には、被告人が、被害者には被告人に対する恋愛感情がなく、被告人と結婚する意思もなくなっていることを知りながらも、
 被害者に対し、強い恋愛感情を有し、被害者と会い、どうにかして被害者との関係を修復したいと考えていたことは明らかであり、
 原判示各行為を行うについて被告人に恋愛感情充足目的があったことが認められる。
 
 
 所論は、原判示1の行為に関し、原判決は、被告人が、当時、被害者が統一教会からの脱会に伴う事件処理を依頼した山口弁護士の事務所が原判示1の場所付近にあることを知っていたとの事実を認定しているが、
 被告人は、そのころは、山口弁護士の事務所の所在地には関心がなかったのであり、山口弁護士の事務所が原判示1の場所付近にあることに全く気づいておらず、GPSの位置情報がよく出現していた原判示1の場所付近に被害者の居場所があるのではないかと思って、その場所の状況を確認しに行っていたにすぎない、という。

 しかし、被告人は平成22年3月ころ、統一教会の支部の青年部長である中務伸人(以下「中務」という。)に対し、山口弁護士の事務所の場所を教えて欲しいと依頼し、同年6月4日、中務からメールで事務所の場所を教えてもらっていたのであるから、
 被害者の所在を捜していた被告人が、GPSの位置情報と山口弁護士の事務所の所在地を結びつけて考えるのは自然かつ合理的であり、山口弁護士の事務所が原判示1の場所付近にあることを知っていたとの事実を認定した原判決の判断に誤りはない。
 所論は採用することができない。

 また所論は、原判決は、被告人は原判示の各行為の際、原判示の各場所に被害者が所在し、あるいは来るかもしれないという認識があったとの事実を認定しているが、
 被告人は、原判示1、2、4の行為当時、被害者が来るかもしれないとは認識していなかったのであるから、上記認定は誤りである、という。

 しかし、被告人が被害者の父親の自動車にGPS機能付の携帯電話機を貼り付けたのは、被害者の父親の自動車の位置を把握し、被害者の父親の立ち回り先から被害者の所在を推測するためであったこと、
 原判示1、2、4の各場所はGPSの位置情報が出現した場所であったこと、
 被告人は、被害者と会い、被害者との関係を修復することを目的としていたこと
 などに照らすと、
 被告人において、原判示1、2、4の各場所に被害者が所在し、あるいは来るかもしれないという認識があったことは明らかというべきである。
 所論は採用することができない。

 さらに所論は、被告人の究極的な目的は、被害者と会って、被害者の本心(被告人に対する結婚意思の有無)を確認することであり、恋愛感情充足目的はなかった、という。

 しかし、第1で述べたように、被害者と会って、被害者の本心を確認したいという気持ちと、被害者に対し、強い恋愛感情を有し、被害者と会い、どうにかして被害者との関係を修復したいという目的は両立するものであり、被告人に被害者の結婚意思の有無を再確認する意思があったからといって恋愛感情充足目的があったとの認定が左右されるものではない。

 所論は失当である。
 その余の所論を検討してみても、原判決に所論がいうような事実の誤認はなく、事実誤認の論旨は理由がない。


第3 法令適用の誤りの主張について
 
 論旨は、要するに、原判決は、ストーカー規制法2条1項1号の「待ち伏せ」とは、相手方が予期せぬ場所や状況の下で、相手方が行為者の姿を認識し得る状態で相手方が来るのを待つことをいうものと解され、必ずしも物理的に姿を隠す必要はないし、行為者において相手方の姿を実際に確認することも必要ではないと解し、
 また恋愛感情を充足する目的で行われる待ち伏せ行為は恋愛感情の表れとしての待ち伏せ行為をいい、自らの意思を表明する意思が必要と解すべきものではない、
 と解釈して被告人の原判示1ないし5の各行為が待ち伏せに当たると判断しているが、

 待ち伏せ行為に当たるというためには、
①特定の場所において隠れて待つこと、
②相手方に対して話しかける等、自らの気持ちを表明する意思があること
 が必要と解すべきであるから、
 原判決は、その解釈を誤っており、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、というのである。

 そこで検討すると、まず、個人の身体、自由及び名誉に対する危害を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資するという法の目的(ストーカー規制法1条)及び保護法益からすると、同法2条1項1号にいう「待ち伏せ」を、行為者が隠れて待つ場合に限定すべき理由はなく、原判決が説示するように①の要件は不要であると解される。

 次に、②について検討すると、ストーカー規制法の趣旨及び同法がストーカー行為の類型として、待ち伏せのほかに、つきまとい、立ちふさがり、見張りを挙げていること、並びに待ち伏せの日常的な用語としての意味内容にも照らすと
「待ち伏せ」の要件としては、それが相手方が予期せぬ場所や状況の下でなされる必要はなく、
 他方で、相手方に対して話しかける、あるいは自己の姿を見せるなどして、自らの気持ちを伝える意思ないし目的があることが必要であると解され、
 この点で、原判決の解釈は相当でないといわなければならない。


 しかし、本件において、被告人は、被害者に対し、強い恋愛感情を有し、被害者と会い、どうにかして被害者との関係を修復したいという考えから、執拗に被害者の所在を捜していたことが認められ、
 また、原判示各行為も上記のような目的の下に行われたものであることが明らかであって、
 そのような事実関係からすれば、被告人が原判示の各行為時に、機会があれば被害者に対し話しかけるなどして自らの気持ちを伝える意思ないし目的を有していたものと推認することができるというべきであり、
 現に被告人も捜査段階においては、原判示3、4の行為時には勇気がなく、あるいは臆病になってしまって、機を逸してしまったと供述して(原審乙3)、機会があれば被害者に話しかける気持ちがあったことを自認しているところである(上記記述は、被告人が被害者を捜していた目的等に照らして自然かつ合理的であって、信用することができる。)。

 したがって、原判決の「待ち伏せ」に関する解釈には一部相当でない部分があるが、原判示1ないし5の各行為がいずれもストーカー規制法2条1項1号の待ち伏せに当たるとした判断は結論において正当である。

 所論は、被告人の原審公判供述を前提に、被告人は、原判示1ないし4、5の前段(ラドン・サウナセンター出入口付近における待ち伏せ)の行為時、被害者に話しかける気持ちは全くなかった、という。

 しかし、それまでの被告人の行動や、被告人が被害者を捜していた目的に照らすと、被告人の原審公判供述は不合理、不自然であって信用できない。
 所論は採用することができない。

 また、法令適用の誤りに関するその余の所論は、原判決の趣旨を正解しないか前提を誤っているものであって、原判決に所論がいうような誤りはなく、法令適用の誤りの論旨は理由がない。 
 

第4 量刑不当の主張について
 
 論旨は、要するに、被告人を懲役3月、4年間執行猶予に処した原判決の量刑は、重すぎて不当である、というのである。
 
 そこで検討すると、本件は、前記のとおりのストーカー規制法違反の事案であるところ、原判決の量刑に関する判断は、「量刑の理由」の項で説示するところも含めて、正当として是認することができる。

 すなわち、被害者の心情を思いやることのない身勝手な動機に酌量の余地はないこと、
 犯行態様が巧妙かつ卑劣であること、
 長期間にわたり、被害者の行動の自由やプライバシーを侵害し、被害者に不安と恐怖を感じさせており、結果が軽視できないこと、
 被告人は、原審公判において、不合理な弁解に終始し、反省の態度が全くみられないこと
 は原判決が説示するとおりであり、これらの事情に照らすと、被告人の刑事責任を軽くみることはできない。

 そうすると、被告人には、古い業務上過失傷害の罰金前科があるのみであることなど、被告人のために酌むべき事情を考慮しても、原判決の量刑は、やむを得ないものであって、これが重すぎて不当であるとはいえない。

 量刑不当の論旨は理由がない。
 
 よって刑訴法396条により本件控訴を棄却し、主文のとおり判決する。
 平成24年5月24日
 
東京高等裁判所第2刑事部
裁判長裁判官 小西秀宣
裁判官 神坂尚
裁判官 宮本聡
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コメント

悪文によって有罪が決まっていいのか!

 管理人さんには申し訳ないけど、今回の記事は読みにくく、頭が痛くなりました。

 どうして法曹業界の人たちの文章は、こうも読みにくいのか。管理人さんが指摘している通り、一文がとてつもなく長い文体のせいなのでしょう。

 これまで最も長いのは、一文1600字だとか。主語と述語が北海道から沖縄まで遠く離れている。

 文法的には合っているのですが、なぜわざわざ読みにくく、長くするのか。

 それは、滑稽なことに、自分たちは特別の存在だというエリート意識が背景にあるからだと感じています。法律文もそうでしょう。とても読みにくい。その結果、国民から裁判を遠ざける結果となっている。

 司法改革が叫ばれていますが、弁護士の数とか可視化の前に、まず基本の基本、わかりやすい文章を書くように義務づけるべきです。

 医者と弁護士は高偏差値子どもの憧れ職業ですが、2つの職業人には決定的な違いがある。

 それは医者には文筆家(森鴎外、北杜夫、なだいなだ、帚木蓬生、斉藤環など)が多いが、弁護士にはほとんどいない(思い浮かばない)ということです。紀藤正樹弁護士さんも本を書いているけど、ちょっと読めたもんではない。


 今回の高裁判決を読んで、すっきと「宇佐美さんは有罪なのだ」と理解、納得できる人は一人もいないでしょう。
 誰も理解できないのに、宇佐美さんの有罪が確定してしまう。異常なことです。

 頭が痛くなるでしょうが、やはり精読する必要があると思うのです。
  • [2012/08/16 18:36]
  • URL |
  • 司法試験挫折組
  • [ 編集 ]
  • TOP ▲

10%をクローズアップ

<被告人に被害者と会って、被害者の意思を確認したいという気持ちがあったことを立証することが、恋愛感情充足目的がなかったことを立証することにはならない>

拉致監禁との関連性をことごとく無視したため、検察の言い分が至極もっともなような話の展開になっていますね。
恋愛感情が10%でもあったことを認めさせ、残りの90%の要因を無視して、強引に有罪判決へと持って行っている。

この論理でいくと、教師だって医者だって、ストーカーにさせられる。
教えてあげたい、治療してあげたい、という気持ちの中に、また会いたい、また話したい、仲良くなりたい、という気持ちは少なからず含まれているからだ。
こんな有罪を認めていたら、教師や医者はかつての教え子や元カノには、勉学も治療もほどこせないだろう。

たとえば、女性から口汚くののしられた男性が、女性に向かって暴言を吐いたとしよう。その女性が精神的に苦痛を感じた、と言って男性を訴えた場合、女性がその男性をどう言ってののしったのかは極めて重要だ。

ところが、宇佐美裁判は、この原因の部分をことごとく無視(意図的に証拠を排除)し、男性(被告)の言動のみを裁いている。アンフェア極まりない!

これまで拉致監禁という犯罪をミスミス放置してきた警察・検察・司法当局は、この問題が明るみになることが怖くて仕方がないのだろう。

多勢に無勢、的な状況で、宇佐美さんはさぞかし辛いでしょうが、正義は間違いなく、宇佐美さんにありますので、正々堂々と訴え続けていってください。

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