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ストーカー裁判-検察の論告 

ストーカー事件の真相(7)

 今回アップしたのは青字のゴチック部分である。

起訴状・検察の冒頭陳述弁護人の冒頭陳述・証人調べ・検察側の論告弁護人の最終陳述宇佐美の最終意見陳述

 検察が論告を行なうまで、多数の証拠、書面が提出され、宇佐美氏、K氏をはじめとする8人が証言している。そのことを勘案しながら、読んでもらいたい。(括弧)で出典が示されているが、そこは緑字にした。
 プライバシーに配慮し、一部の固有名詞などはマスキングした。下線、ゴチック、*注は私。 

 まずは構成から。

論告
<事実関係>

2 争いのない事実
(1)~(22)
3 被告人の弁解の検討
(1)
(2)①公訴事実1について
   ②公訴事実2について
   ③公訴事実3について
   ④公訴事実4について 
   ⑤公訴事実5について
4 総括
<情状>

2:犯行動機が自己中心的で身勝手であること
3:犯行動機が悪質であること
4:被害結果が重大であること
5:反省がなく、規範意識が欠如し、再犯のおそれがあること

<求刑>



 -論告-


<事実関係>

 本件公訴事実は、当公判廷において取り調べられた関係各証拠により、その証明は十分であると思料する。
 この点、被告人は、被害者の父親の使用自動車にGPS機能付きの携帯電話を密かに貼り付け、同車の位置を測定して、同人の立ち回り先から被害者の所在を推測していた事実、各公訴事実記載の日時場所に被告人がいた事実は認めるが、被害者に対する恋愛感情を充足させる目的を否認し、被害者を待ち伏せしていたわけではないと弁解し、弁護人も被告人と同様の主張をしている。


 争いのない事実
 以下の事実関係については、争いがなく、関係各証拠により認められる。

(1)被告人は、2007年2月、統一教会の信者として、当時信者だった被害者と共に、統一教会の合同結婚式に参加し、結婚を前提として被害者と交際し、被告人の両親に被害者を紹介したが、被害者との同居や入籍には至らなかった。

(2)被告人は、08年1月1日、被害者と共に、被害者の実家を訪れようとしたが、被害者の両親は被告人と会おうとせず、その後、被害者は被告人との連絡を絶った。

(3)被害者は、同年12月、統一協会を脱会し被告人との婚約を破棄する旨の文章を統一教会内に内容証明郵便で郵送し(甲33、弁13)、被告人はその頃、統一教会の信者から、被害者が脱会届を提出したことを聞いた。

(4)被告人は、09年2月、統一教会の被告人の所属教会の山川教会長に、「被害者の本心を確認できないので、本人に会って確認していくために被害者を捜している」と話した(山川証言)

(5)被告人は同年6月、被害者宛に「どうしていますか。元気ですか。いつか会えますように」などと記載したメールを送信した(弁2)

(6)被告人は、同年8月から9月にかけて、被害者の実家を訪れて、被害者の父親に対し、被害者に会わせてほしいなどと言ったが、拒否された。

(7)被告人は、同年11月、被害者の居住先を訪れたが、被害者はおらず、被害者の支援者である宮村氏ともみ合いとなり、110番通報された。その際、被告人は宮村氏に「被害者と会いたい」旨話したが、その後、宮村氏から「被害者が『被告人とは会いたくない』と言っている」旨伝えられた。

(8)被告人は、その後頃、ノートに「ただあなたがそこにいる それが最高の幸せ」「面とむかって、さよならと言えたら それはうれしい」「またねといえたらもっともっと幸せ」などと書いた(甲55、第6回公判)

(9)被害者は、同年12月、被告人宛てに、改めて、脱会した旨及び婚約を破棄した旨、さらに「統一原理の教え上、貴方と付き合ってきましたが、貴方が好きだからそうなったのではありません」「恋愛の対象とか、結婚相手としては考えられません」「貴方に電話をする気がないし、会うつもりもありません。もう私に関わらないでください。迷惑です。今後何かあれば、法的な処置も考えます。さようなら」などと手紙に書き、被告人から受け取っていた指輪などの荷物と一緒に、被告人の実家に送り、また、被告人と別れた旨の手紙を被告人の両親宛てに書いて、被告人の実家に送った。

(10)被告人の母親は、同月、被害者からの荷物が被告人の実家に届いてから、すぐに電話でこれを被告人に伝え、この前後、被害者がいなくなったという話を被告人から電話で聞き、2010年の正月明けのしばらくしてから、荷物を開け、中に入っていたメモを見て、被告人と被害者が別れることになったと知った(被告人の母親の証言)

(11)調査会社が、被害者の所在調査を目的とした関係者の行動確認調査を行い、同年1月に調査結果報告書(甲52)を作成し、その頃、被告人はこれを受け取り読んだ。
 これには「調査結果総括」として「被害者との接触を試み本人からの直接の意思確認を行う為には、居住先への直接アプローヂよりも、外出している際を見計らってアプローチを行い、冷静に考えられる環境下で、率直な状態での意思確認を行う事が望ましい」旨記載されていた。
 

「調査結果総括」の指摘は適切である。すなわち、宇佐美氏がK氏の居住先を見つけ、そこを訪問して意思確認するのは、家族が同居しているため、冷静な話し合いとはならない。それより、居住先を見つけたら、K氏が単独で外出するときを見計らって、「率直な状態での意思確認」を行うことが望ましい-というわけである。
 実際、宇佐美氏は居住先を訪問して、宮村氏とトラブルになっている。前記(7)を参照のこと。
 検察がなぜ、調査会社の報告の一文に論及したのかは不明だが、この一文はきわめて重要である。なぜなら、それからの宇佐美氏は、この報告に基づいて行動しているからである。


(12)同年2月5日、山口弁護士らは被害者の代理人として、統一教会に対して、被害者が脱会を決意した旨を改めて通知し、財産的被害・苛酷な労務の対価の支払いを請求し、被害者に接触することは厳に控えられたい旨記載した通知書を内容証明郵便で送った(甲69)

(13)同年2月5日頃、被害者の当時の居住先に、被害者の元上司にあたる中務統一教会足立教会青年部長が訪ねてきたが、被害者は対応せず(被害者証言)、その後、中務青年部長は被告人に「あきらめるしかない。気持ちの整理をつけるしかない」と伝えた。
 しかし、被告人は、本人から直接聞かないと、次に向かえないというような、一日も早く探しださなきゃならないと焦っている様子だった(甲34、中務証言)
 中務青年部長から報告を受けた統一教会広報部の澤田渉外部長は、被害者の脱会は本心であり、もう統一教会には戻ってこないだろうと思った(甲35・36)

(14)被告人は、同年2月20日、被害者宛に「■■さん、早く会いたい」「■■さんと、一緒になれるように何でも全力を尽くして頑張っていきたい」などとメール送信した(弁2)

(15)被告人は、同年4月か5月頃から、被害者の相模原の実家付近に駐車している被害者の父親が使用する自動車の底部に、GPS機能付きの携帯電話機を密かに貼り付け、その後、この機能を利用して同車の位置を測定し、被害者の父親の立ち回り先から被害者の所在を推測していた。

(16)同年6月4日、山口弁護士の新宿の事務所の住所などが記載された中務青年部長からのメールを、被告人の携帯電話が受信した(甲58)

(17)同年6月8日の14時59分から16時32分にかけて、合計8回、それぞれ題名「■■■お父さんの車、白い■■が▲▲▲団地から出発しました」本文「引き続き、自動で15分おきに位置確認してます。時々ログインして実際の位置把握をお願いします」「ゾーン設定を変更する場合はこちらから」と記載のメールを、被告人の携帯電話が受信した(甲58)

(18)同年8月の15日と18日、9月の10日、16日、17日、24日、25日、9月30日(12時34分)、10月3日、10月13日(6時25分)、10月14日に、それぞれ題名「▲▲▲団地出発」本文「安心ナビ自動位置検索を15分毎にセットし立ち寄り場所を確認してください」「ゾーン設定を変更する場合はこちらから」等記載のメールを、被告人の携帯電話が受信した(甲57)

(19)被告人は、同年8月に宮崎の実家に帰省したが、被告人の母親に対し、「自分は納得がいかない。手紙だけでは納得がいかない。被害者と直接話をしたい。自分の気持ちがすっきりしない」と話した(被告人の母親の証言)

(20)被告人は、同年の夏か秋頃、「私は、■■さんの事をいつも変わらず愛しています」となどと文章に書いた(甲42、乙6)

(21)被告人は、公訴事実5の後頃、ノートに「ぼくは、ただひたすらずうっとあなたを探し続けた」「あなたのことがただ恋しかった。あなたの姿を一目みたかった」(P483)、「■■をとりもどしたい」(P493)、「欲しいものリスト ■■の愛」(P494)などと書いた(甲51)


(22)検討
 以上の事実関係に加え、被害者が本件各公訴事実の現場で被告人を目撃したときその場に被告人がいた事実は争いがなく、また、公訴事実1から4は、被告人が被害者の父親の自動車のGPSの位置情報に基づいて各現場に行ったこと、公訴事実5は、被告人が被害者の居住先を出発した自動車をバイクで尾行して犯行現場に行ったことについては争いがない。

 さらに、宮村氏は公訴事実5のサウナセンター内で、被告人から「私を助けてもらえないだろうか。Kさんとの関係を修復したい」などと言われた旨証言し、荻窪警察署警備課の松岡課長代理公安担当刑事)は、公訴事実5の直後、職務質問した際、被告人は、『彼女のことは今でも愛しています。やはり彼女ともう一度話をしてみたい』と言っていた」旨証言している。

 これらの事実関係からして、被告人は被害者との結婚をあきらめることができず、被害者に対する未練から、機会があれば被害者と会って話をして被害者との関係を修復する目的、つまり、恋愛感情を充足する目的で、各犯行に及んだものと認められる。

画像 048 




 被告人の弁解の検討

 被告人は、「恋愛感情を充足させる目的ではなく、被害者が偽装脱会していると思い、被害者の婚約についての意思確認のために、まず居場所を探す目的だった。被害者を待ち伏せたわけではない」などと弁解している。

(1)しかし、被告人は、捜査段階の取調べでは、「Kさんに対する純粋な恋愛の気持ちで、Kさんがいなくなって私と連絡をしてくれなかったことから、Kさんと会って話をするために、その居場所を知りたかった」(乙3)
「私は、Kさん本人から、まだ私とやり直して結婚する気持ちがあるのかどうかを確かめたいと思った。もし、その気持ちがないと分かれば私も諦めることができる。もし、まだ私とやり直して結婚する気持ちがあるのなら、私もKさんとやり直してできれば結婚したいと思っていた」(乙8)
「彼女が、洗脳されて私を嫌いになっているのではないかと心配だった。彼女を捜して2年ほどたったときには、時間がたったので教会から離れてしまって、私に対する好意の気持ちが薄らいでいないか心配になっていた」(乙14)

「(公訴事実3につき)後になって、この時にKさんに声をかければ良かったと思った。話しかける勇気がなく、機を逸してしまった」「(公訴事実4につき)その後、相談していた女性信者から、『どうして話をしなかったの?』と言われ、『臆病になってしまっていた。無視されたりするのが怖かった。自分を否定されるのが怖かった』と答えた」(乙3)
 と供述していた。

 また、公判の被告人質問では、「はっきりと確認しなければ後悔すると、もしものことがあったら、ほんとうに後悔すると思った」(第6回公判)
「自分がそこまでKさんを捜す必要性があるのかという気持ちから、あきらめようかと思ったことが何度もあった」(第8回公判)
 などと供述している。

 被告人のこれらの供述からも、被害者が連絡を絶って2年5か月以上経過した本件各犯行当時、被告人は、会おうとしない者の心が、被告人から既に離れていることが分かっていながら、被害者に対する未練から、被害者との結婚を諦めきれず、被害者とあって話をして何とか関係を修復したいという気持ち、つまり、恋愛感情を充足する目的で、各犯行に及んだものと認められる。

賢明な読者諸兄は、以上を読まれて、「恋愛感情を充足する目的で、各犯行に及んだものと認められる」(つまり、検察は合理的な疑いを挟む余地なく立証している)-と思われるのだろうか。
 捜査段階の供述書(任意性の担保なし)を論拠に、「結婚」がやたらと出てくるが、宇佐美氏はK氏の脱会が偽装だったら結婚できる、ほんとうに脱会したのなら結婚は諦めると語ってきた。このことへの論及がないし、それよりなにより「弁護人の冒頭陳述」で詳細に述べられた「偽装脱会」に関する評価がまるで論じられていないのだ。
 いま、検察の論告で、「偽装脱会」の言葉が何ヶ所登場するのか数えてみたが、何と1ヶ所だけだった!

 また、「被告人は、会おうとしない被害者の心が、被告人から既に離れていることか分かっていながら」の主張は、証拠に基づかない推測にすぎない。

 検察側の立場に立ったとしても、「認められる」ではなく、「とも推測できる」「とも解釈できる」という結論しか導かれない。
 近代刑法は、江戸時代と違い、「合理的な疑いを挟む余地」がないほどに犯罪を犯したことが証明されて、初めて処罰される。犯行に及んだものと解釈できるレベルであってはならない。数々の冤罪事件を想起すべきである。
 以下、「認められる」が頻繁に登場するが、「~とも解釈できる」と読み替えても不自然ではない認定の仕方が続く。



(2)次に、各公訴事実ごとに「被害者を待ち伏せたのではない」旨の被告人の弁解を検討する。

①公訴事実1について
 公訴事実1の現場は、被害者が父親の自動車で新宿の山口弁護士の事務所を訪れたときにいつも駐車する駐車場であり、被害者は公訴事実1の6月8日も、いつもと同じ経路で現場に来て同車を駐車し、同事務所を訪れた後、同車に乗って同駐車場を出た際、清算機のところにいた被告人を車内から目撃した(被害者証言)

 被告人は、公訴事実1につき、「前月の5月に、GPSの位置情報が現場付近から得られていたので、被害者が現場付近に居住しているかもしれないと思って、公訴事実1の当日、現場に行ったのであり、被害者を待ち伏せしたわけではない」などと弁解している。(出典不記載、以下いちいち指摘しないが、不記載が多い)

 しかし、前記の通り、被告人は公訴事実1の4日前、山口弁護士の事務所の住所などを知らせるメールを中務青年部長から受信しており、被告人は「被害者が山口弁護士に依頼していることを知って、被告人から中務部長に対し、山口弁護士の事務所の住所を尋ねたことから、このメールが送られ、被告人はこのメールを見た」と供述している(第7~9回公判)

 そして、被告人は当時、被害者の居住先が分からず、被害者の立ち寄り先として知り得た山口弁護士の事務所の所在地を把握するため、その住所を自ら求めて入手したのであるから、当時の被告人の被害者に対する前記心情からすれば、当然、直ちに、その住所を地図上で確認し、把握していた公訴事実1付近のGPSの位置情報と照合したと考えるのが合理的であり、また、被害者が新宿に居住しているという情報はなかったのであるから、被害者の父親の自動車が新宿に来るのは、被害者を乗せて山口弁護士の事務所を訪れるのが目的であると推測したと考えるのが合理的である。

 被告人は、「公訴事実1の頃は、前記事務所の所在地に関心がなかったが、6月中旬頃、それを地図上で確認した」などと弁解するが、それ自体およそ不合理で全く信用できないし、被告人は、捜査段階では、公訴事実1について、「被害者が山口弁護士の事務所に向うのではないかと思って現場に行き、駐車場に駐車している被害者の父親の自動車を見つけ、同事務所に来ているのだと確信した」(乙3。弁護人はこの供述部分の信用性を争っているが、被告人が任意性を争う部分として被告人質問で具体的に指摘した中に、この供述部分は含まれていない)。

 また、被告人は公判で、公訴事実1の現場で、建物の陰に隠れていた後、駐車場の清算機のところに移動した理由について、「車の中に乗っている人を見ようと思ったから。実際、確認した」と供述している(第9回公判)

 以上から、被告人は、被害者が父親の運転する自動車で新宿に行って山口弁護士の事務所を訪れるものと予測して公訴事実1の現場に行き、駐車場に同車が駐車しているのを確認し、被害者が事務所から同車に戻ってくるものと予測して待ち伏せ、同車が駐車場を出た際に車内にいた被害者を確認しようとしたものと認められる


②公訴事実2について

 公訴事実2の現場は、被害者が父親の自動車で、新宿の山口弁護士の事務所を訪れた後、いつも帰る途中に尾行を警戒してUターンする荻窪の駐車場付近であり、被害者は公訴事実2の6月12日も、いつもと同じように同車で現場に来てUターンして戻る際、路上を歩いて向ってくる被告人を車内から目撃した(被害者証言)

 被告人は、公訴事実2につき、「現場付近から、過去にGPSの位置情報を得られたので、その付近に被害者が居住しているのではないかと思い、場所を確認しに行ったのであり、当日は、GPSの位置情報を確認しておらず、被害者を待ち伏せたのではない」と弁解している。

 しかし、公訴事実2の現場は、被害者の父親の自動車が、数時間にわたり駐車する場所ではなく、Uターンをするためだけに短時間立ち寄る場所であり、被告人は「当日、駅から歩いて現場まで行った」と供述していて、同車をバイク尾行したわけではないから、当日、被告人がGPSの位置情報を確認せずに、被害者が父親の自動車がUターンする時刻に、たまたま現場に行ったなどということは有り得ない。

 被告人は、捜査段階で「ノートパソコンを片手に、現在や過去の位置情報で場所を確認しながら、荻窪高校の前の道路を歩いていた」(乙3。弁護人は信用性を争っていない)、「Kさんのお父さんの車がいるという発信記録だったので、Kさんのお父さんの車を探しに行った」(乙11)と供述していた。

 そして、被告人は公判で、「公訴事実2の周辺からサインが出ていたのは、公訴事実1の後」と供述しており(第9回公判)、そうだとすれば、被害者の父親の自動車が、公訴事実1の後で、公訴事実2より前に公訴事実2の現場に行ったのは、公訴事実1の新宿の現場の帰りであり、被告人は、同車が、公訴事実1の新宿の現場の後、公訴事実2の荻窪の現場に行ったことを把握していたということになる。

 つまり、被告人は、公訴事実1の当日に、同車が新宿から荻窪に移動することを知って、公訴事実2の当日は、GPSの位置情報を確認し、同車が、新宿から荻窪に移動することを予測して、公訴事実2の現場に行ったものと考えるのが合理的である。

 また、被告人は、「現場には1回しか行ったことがない」と供述しており、偶然、被害者が被告人を現場で目撃したとはおよそ考えられない。

 以上から、被告人は、被害者が父親の自動車で、新宿の山口弁護士の事務所を訪れた後、公訴事実2の現場に行くと予測し、機会があれば話しかけようと思って、その現場に行って被害者を待ち伏せたものと認められる


③公訴事実3について

 被害者は父親の自動車で、新宿の山口弁護士の事務所に向かい、同事務所前の交差点を通過した際、被告人を目撃し、その後、公訴事実1の駐車場に駐車して、歩いて同事務所に向う際、同事務所のビル付近にいる被告人を目撃し、同ビル前まで行った際、道路の反対側にいる被告人を目撃した(被害者証言)

 被告人は、公訴事実3につき、「当日、自宅で同車のGPSの位置情報をメールで受信し、被害者が山口弁護士の事務所を訪ねるものと思い、バイクで新宿に向った。同事務所のビルの近くから、壁際からのぞくような感じで見ると、被害者と両親が一緒に歩いて向かってきた。はす向かい側か、反対側に移動し、被害者親子が同ビルに入っていくところを見た」「話しかける勇気がなく、機を逸してしまった」などと供述している(乙3、乙1<第8回公判)

 つまり、被告人は、被害者が新宿の山口弁護士の事務所を訪れると予測し、機会があれば話しかけようと思って、同事務所付近の公訴事実3の現場に行って、被害者が来るのを待ち伏せたが、結局、話しかけることができなかったものと認められる

④公訴事実4について

 被害者は父親の自動車で、新宿の山口弁護士の事務所を訪れた後、荻窪の居住先近くまで戻り、母親と同車から降りて、裏口から居住先に入る際に、隣のアパートのブロック塀の辺りにいた被告人を目撃した(被害者証言)

 被告人は、公訴事実4につき、
「当日、自宅で、被害者の父親の自動車のGPSの位置情報をメールで受信し、バイクで新宿の山口弁護士の事務所のビルの近くまで行った後、被害者の居住先と思われた公訴事実4付近に行くと予測して、高井戸に移動し、同車のGPSの位置情報を得て、公訴事実4付近まで移動し、バイクを停めて歩いていると、同車が到着して被害者と母親が降車したので、その行き先を確認しようとすると、通路を被告人の方に歩いてきたので、通路の横のアパートの敷地の奥に隠れた。そして、被害者らが同アパートの前の通路を通り過ぎた後、同アパート敷地内の同通路側に戻って見てみると、被害者が斜め前の建物の中に入ったので、居住先と確信した」
「その後、相談していた女性信者から、『どうして話をしなかったの?』と言われ、『臆病になってしまっていた。無視されたりするのが怖かった。自分を否定されるのが怖かった』と答えた」
 などと供述している(乙3、乙11、第8回公判)。 
 
 つまり、被告人は被害者が新宿の山口弁護士の事務所を訪れた帰りに、被害者の居住先と思われた公訴事実4の現場付近に戻ってくると予測して、公訴事実4の現場付近まで行き、公訴事実4の現場で、被害者を待ち伏せ、機会があれば話しかけようとしたが、話しかけることができなかったものと認められる


⑤公訴事実5について
 被害者は、居住先から、女性仲間と一緒に自動車で出発し、宮村氏宅に寄って宮村氏と合流し、5人で同車で移動して、サウナセンターの駐車場に駐車し、同センターのビルの内階段を上がったところ、①踊り場に座っていた被告人を目撃し、②サウナに入って出た後、受付の横の椅子に座っていた被告人から話しかけられた(被害者証言)

 この点、被告人は、②の受付付近で被害者を待っていたことは認めるが、①の踊り場で待ち伏せしたことは否認し、
「被害者のことが気になって、被害者の居住先に行くと、女性1人が、習志野ナンバーの車の運転席側に乗って走り出したので、支援者が帰るところかと思って、バイクで尾行した。暗くなっており、被害者が乗り込むところを見ていないので、被害者が車に乗っている可能性は全くないと思った。同車は、移動し、宮村氏宅に寄った後、サウナセンターの駐車場に止まった。バイクを停めて、外で待っていたが、同車に乗っていた人が来ないので、先にサウナセンターのビルに入り、階段の椅子に座って待っていた」(第6・8・9回公判) などと弁解する。

宇佐美氏が逮捕されたのは11年2月7日。私が荻窪警察署に拘留されている彼と面会したのは2月15日のことである。このとき、公訴事実5のことを私に説明し、それを記事にしている。(「宇佐美氏が真実を語る」

 2010年11月の、5回目の“ストーカー行為”についてである。

 4回目以降、GPSが機能しなくなってしまった。(これについては後述)。
 手がかりがなくなってしまったので、宇佐美氏は再び、マンションの様子をうかがうことにした。
 マンションの前に、エンジンをつけたままの、「習志野ナンバー」(千葉県)の車が停まっていた。不審に思った宇佐美氏が遠くから車の動きを注視していると、マンションから2人(ないし3人)の女性が車に乗り込んで、発車した。
 尾行すると、なんと、宮村氏の自宅前で停まり、宮村氏が乗り込んだ。そして、どこかに走り去った。

 ここからが、事実は小説より奇なりである。

 宇佐美氏は所在無く、車を走らせた。宮村氏が乗り込んだ車にKさんが乗っていることを知らなかったからだ。
 5~10分のところにサウナの看板があったので、入店した。1階が受付、2階がサウナ。階段の踊り場の椅子に、しばし茫然と座っていた。


 すると、なんと宮村氏が3人(ないし4人)の女性を引き連れて、目の前を通り過ぎていくのではないか。その中に、Kさんの姿もあったのである。

 面会時間はわずか20分。彼が話し足りなかったことや、私が聞き忘れたり聞き違いしたことはあるだろうが、話の大筋(待ち伏せしたわけではない)は今日まで一貫している。


 しかし、前記調査結果報告書は、「被害者が、午後5時過ぎに家族と車で外出し、コンビニに寄り、飲食店で食事をし、スーパーマーケットで買い物をし、午後11時前に帰宅したこと」が報告されており(甲52)
 被告人は、被害者が、夜、自動車で外出する生活を送っていることを認識していたのであり、公訴事実5の当時、「暗くなっていた」とはいっても、時刻はまだ午後5時台のことであって、被害者が自動車で外出する「可能性は全くないと思った」という供述は不合理で全く信用できない。 
 

「前記調査結果報告書」とは、「争いのない事実」(11)で登場する調査会社の報告書である。調査員がこのとき調べたのは、千葉のマンスリーマンションにいたK氏の行動である。公訴事実4・5のときには、K氏は荻窪(旧環状8号線、通称バス通り)に住んでいた。歩いてすぐのところにコンビニや飲食店、各種商店があり、車を利用する必要はない。また、荻窪では「いつも車を運転する父親」とは一緒に暮らしていない。


 また、被告人は、捜査段階では、「被害者の居住先の入口のところに、以前からおかしいと目をつけていた習志野ナンバーの車が、エンジンがかかりスモールライトが付いた状態だったので、ひょっとして出かけるのかなと思いながら、しばらく様子を見ていると、後部座席に2人乗って、動きだし、近くの宮村さんの家で車が止まり、誰かが乗ったのが見えた。後部座席には3人位が乗っているのが後ろから見えた」(乙3。この供述部分は、弁護人は信用性を争っていない)と供述している。

 そして、被告人は、被害者のことが気になって被害者の居住先までバイクで行って様子を伺っていたというのであるから、仮に、被害者が車に乗り込むのを明確に認識できなかったとしても、午後5時台に、被害者方で車の後部座席に2人が乗車して出発したのを確認したのであるから、同車に被害者が同乗して外出した可能性があると認識して、外出先で機会があれば被害者に話しかけようと思ったからこそ、同車をバイクで尾行し、同車がサウナセンターの駐車場に駐車したのを確認した後、その時点では帰らず、駐車場で同車から人が降りるのを確認しないまま、先回りして、ビルの中にまで入って、踊り場の椅子に座って同車に乗車していた人達を待っていたものと考えるのが合理的である。


人を煙に巻くような法律家特有の長文(悪文)である。長文であっても論理的であればいいのだけど、そうではなく、違う次元のことを挿入することによって、宇佐美氏がストーカー犯であるような印象を与えようとしているとしか思えない。


 さらに、荻窪警察書の松岡課長代理前出の公安刑事)は、「公訴事実5の直後、職務質問した際、被告人は、『車が来て女の人が数名そこに乗っている。もしかしたら、彼女がいるんじゃないかということで、あの車を追い掛ければ彼女に会えるんじゃないかということで追い掛けた』と言っていた」旨証言している。

 したがって、被告人は、被害者の居住先を監視し、被害者が自動車で外出した可能性があると認識して、外出先で機会があれば被害者に話しかけようと考えて、その自動車をバイクで尾行し、同車がサウナセンターの駐車場に駐まったのを確認して、先回りしてサウナセンターのビルに入り、階段の踊り場の椅子に座って、被害者が来るのを待ち伏せ、被害者を確認した後、受付の横の椅子に座って、被害者がサウナから出てくるのを待ち伏せ、実際に被害者に話しかけたものと認められる

4 総括

 以上のとおり、被告人が、被害者との結婚をあきらめることができず、被害者に対する未練から、被害者と会って話をして被害者との関係を修復する目的、つまり、恋愛感情を充足させる目的で、各公訴事実の現場に被害者が現れることを予測し、被害者を待ち伏せしたことは明らかである。

画像 048 




<情状>

1 本件は、被告人が、かつての婚約者であった被害者に対する未練を断ち切れず、被害者の父親使用の自動車にGPS機能付きの携帯電話を密かに貼り付け、その位置情報を基に被害者の所在を予測し、また、被害者の居住先から出発した自動車をバイクで尾行し、5回にわたり、被害者を待ち伏せした悪質なストーカー事案である。

2 犯行動機が自己中心的で身勝手であること
 被告人は、統一教会の信者として合同結婚式に参加することで、信者である被害者と婚約関係に至ったものであるが、被害者が統一教会に脱会届を提出したことを信者から聞き、被害者の実父に、被害者と会わせて欲しいと言ったが拒否され、被害者の支援者から、被害者には被告人と会う意思がない旨伝えられ、被害者が被告人の実家に荷物を送り返したことを母親から聞き、被害者が弁護士に相談していることを信者から聞き、被害者の元上司の信者から「あきらめるしかない。気持ちの整理をつけるしかない」と伝えられたのであるから、遅くとも、この時点で、被告人は、被害者のことを諦めるべきだったのに、その後も、被害者との関係修復が困難であると認識しつつ、諦めきれず、本件各犯行に及んだものであり、「被害者からの被告宛の手紙を読んだ時期は、公訴事実2と公訴事実3の間であった」旨の被告人の弁解を前提としても、被告人は、その後も被害者の心情を無視して犯行を続けたものであり、その動機は、自己中心的で身勝手である。

3 犯行態様が悪質であること

 被告人は、被害者の実家に赴き、被害者の父親の使用する自動車にGPS機能付き携帯電話を密かに貼り付け、その後も、被害者の実家に何度も赴いて、密かにバッテリー交換を行い、約5か月間にわたり、同車のGPSの位置情報を取得して、被害者の所在を推測し、被害者を待ち伏せた。

 そして、被害者にこれを発覚した当日、その携帯電話の遺失届書を警察に提出しているが、遺失時期を2週間遡らせ、遺失場所も虚偽の事実を記載して第三者の犯行であるかのような偽装工作を行っており、その後も、被害者の居住先を監視して尾行し、被害者の外出先で犯行(待ち伏せのこと)に及んでおり、犯行態様は執拗で悪質である。

4 被害結果が重大であること

 被害者は、
「自分の行動が被告人に知られている理由がわからず、それ自体が不思議で怖かった」
「行動が知られていることから、1人で出歩けなかったり、警戒しながら街を歩かないといけない生活が続くと思って、気が滅入って塞ぎ込んだ」
「被告人が被害者を見たいだけで待ち伏せしているのか、何をしたいのか分からず、不気味で執拗さを感じて怖かった」
「被告人を見る度に、仕事をしたり普通の生活がもうできず、びくびくおびえながら生活しなくちゃいけないんだと思っていた」
 旨証言し、被害者の母親は、
「ほんとに怖い思いばかりで、今も、怖くてしょうがない。怖い気持ちだけが残っていて、何か黒い雲が外へ出るだんびに追っ掛けてくるような、すごく怖さが消えないでいる」
 旨証言しており、被害者及びその家族の精神的苦痛は大きく、結果は重大である。

5 反省がなく、規範意識が欠如し、再犯のおそれがあること

 被告人は、本件につき、
「被害者のためを思って捜していたのに告訴された。やり方がちょっと余りにもひどすぎるなと思った」
「悪いことをした気持ちではなく、悪いことをされたという気持ちだったらある。後ろめたいことは何一つしてない。社会のルールを破ったわけではない」
 などと供述し、自己を正当化するため虚偽の弁解を重ねており、反省は皆無で、被告人の規範意識の欠如は甚だしく、被告人の刑事責任は重大であり、本件告訴を逆恨みして、被害者に対し再犯に及ぶおそれは否定できない。

6 被告人には、業務上過失傷害の罰金前科を除いて前科前歴はないが、自己の刑事責任の重さを痛感させ、規範意識を覚せいさせて再犯を防止するためにも、厳重に処罰すべきである。

求刑

 以上、諸般の事情を考慮し、相当法条を適用の上、被告人を
  懲役3月
の刑に処するのを相当と思料する。

    -感想を2つだけ-

 K氏とK氏の母親は、宇佐美氏の行動を怖かったという。
 しかしそれならなぜ、という疑問が浮かぶ。
 足立教会の青年部でマザーをしていたK氏は偽装脱会のことは熟知しており、宇佐美氏の行為が自分の脱会が偽装か本物かを確かめる行為であることは認識できていたはずだ。
 そうであれば、公訴事実1の段階、少なくとも公訴事実3までの段階で、宇佐美氏に電話をかけ、「偽装ではなくほんとうに脱会した。だから、もう私とのことはなかったことにしてくれ」と言えば良かっただけのことである。
 そうしていれば、「怖い思い」などすることはなかった。

 そうではなく、宇佐美氏の行為を真にストーカー行為だと思っていた場合でも、少なくとも公訴事実3までの段階で、警察に相談すれば良かったはずだ。ふつうの女性ならそうする。娘を心配するふつうの母親ならなおさらそうする。
 警察は相談されれば、ストーカー規制法に基づいて、宇佐美氏に警告を発する。そうなっていれば、偽装脱会の疑いが消えないにしても、宇佐美氏は諦めていたはず。
 K氏と両親は山口弁護士と懇意にしていた。山口氏に相談しても良かったはずだ。
 それなのに、宇佐美氏の行為を漫然と放置していた。

 隠れ家にしていた荻窪の居住先付近に、宇佐美氏が現れたとき、K氏は不気味に感じたであろう(公訴事実4)。
 ならば、どうしてその時点で、その直後に発見されたGPSを持って、警察に相談しなかったのだろうか。 

  周知の通り、「桶川ストーカー殺人事件」を契機に制定されたストーカー規制法は予防法的色彩が濃い。被害女性から相談された場合、警察が動きやすくする法律である。
 それにもかかわらず、K氏と両親は警察に一度も相談することなく、満を持したようにいきなり告訴し、処罰を求める。
「怖かった」を強調されても、鼻白むのだ。

 なぜ、K氏は宇佐美氏に電話の一本もかけることをしなかったのか。それは、宮村氏の許可が下りなかったからであろう。他の脱会説得者たちも現役教会員との接触を認めないが、宮村氏の場合は徹底している。
 携帯電話を返してもらっていなければ、公衆電話からかけることもできたはずだ。
 しかし、荻窪のアパートは統一教会のホーム以上の縛りがきつい共同生活。夜こっそりアパートを抜け出して-といったことも不可能だったと思われる。今でもそうだろう。

 もう一つの感想は、検察のストーカー認識である。以前、パパイヤさんが投稿されていたことだが、ストーカーは相手の心変わりがはっきりした段階で始まるはずだ、と。的を射た指摘である。
 弁護人の冒頭陳述の末尾で、公訴事実5の時点で、K氏の脱会が本物だと悟ってから、“ストーカー行為”を行っていないことに留意を促している。

 しかしながら、検察の論告は奇妙なことに、この事実に触れていない。法律家としての「規範」に欠けていると言わざるを得ない。 

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コメント

なんで恋愛感情の充足?

<恋愛感情を充足させる目的で>

何度読んでも、理解に苦しみます。

婚約したばかりの伴侶が突然いなくなり、監禁され偽装して救出を待っている可能性がある。その本人に直接、「本当に脱会したのか。オレとの婚約を破棄する気持ちなのか」、それを確認したい。

その確認のための行動がどうして「恋愛感情を充足させる目的」の行動となるのか。

告訴したK氏の言動をみると、見事に、寝返っていることが分かります。

さらわれる直前までは信者だったが、長期間の監禁説得で、まんまと反統一になり、今般、上手に“被害者”を演じている。

宇佐美さんには申し訳ありませんが、K氏の女性としての魅力はありませんね。恋愛感情を抱こうにも抱けない。

偽装しながら救出を待っている可能性があったからこそ、宇佐美さんは恥を忍んで、多くの犠牲を払って、K氏を探し求めていただけに過ぎない。

その確認が取れたので、宇佐美さんは潔く決別したのではないか。

それを、反統一グループの入れ知恵で、ストーカー犯として訴えるとは何事だ。人間として最低だ。

検察は別れ話のもつれ、みたいな話に仕立てようとしているみたいですが、そもそも、拉致監禁行為についてはどうなんでしょうか。

監禁=犯罪ではない、監禁被害者の救出活動=犯罪。

こんな警察、検察がまかり通るこの国では、監禁したもの勝ちなんですね。
監禁して、思想改造させて、お金をぶんどる行為は容認ですか?!

監禁犯罪人たちの天国。
心から、この国の行く末を憂います。

愚かな両親

工藤さんの両親は、愚かな人達だと思います。
宮村みたいな変態男を鵜呑みに信じ?娘をその愛人にでも?されたいのか・・
宇佐美氏の両親(逆の立ち場になって考える頭もなかったのか?)
宇佐美氏には、後藤氏のように再祝福で今度こそ、神に祝福される幸せが訪れると信ています。
工藤さんは、お気の毒様、このままでは、宮村のような男の毒牙に罹るのでは、ないか?と危惧しますね。
反牧集団は、工藤さんの両親から、いくら?で請け負ったのでしょうか?
数百万単位とか?統一教会からの返済額からも?%で、いつも丸儲けですね。
相手の意思を無視し「拉致監禁強制改宗ビジネス」の水面下での実態を日本国民が知ったら?
振り込め詐欺やおれおれ詐欺にも勝る
悪徳ビジネスですね。
(キ▼ー▼)χ(▼ー▼キ) ヤクザ軍団
よりも悪知恵の働く集団です。
お~恐~!ヒェ~。
馬鹿は、死なないと分からない人達、この世で裁かれないなら、あの世で!!
宮村は、後、何年、この世に?
神様は、いつまで忍耐し、悔い改めを待っているのでしょうか。

恐ろしき検察

さすがに検察はプロです。被害者は勝手に迷惑に思って恐怖を感じた。ただそれだけです。それだけで宇佐美さんは犯罪者にされようとしています。とても納得できないことです。脱会屋は人を怪我させても、半殺しにしても、自殺に追いやっても何の犯罪にもならないにもかかわらずです。それに婚約を一方的に破棄された宇佐美さんの深く傷ついた気持ちを全く考えていないようです。
決してこのようなことを、このまま、まかり通らせてはいけないと思います。

「支援者」の説明は?

<被告人は、同年11月、被害者の居住先を訪れたが、被害者はおらず、被害者の支援者である宮村氏ともみ合いとなり、110番通報された。その際、被告人は宮村氏に「被害者と会いたい」旨話したが、その後、宮村氏から「被害者が『被告人とは会いたくない』と言っている」旨伝えられた>

支援者?
婚約者が婚約者に会うのに許可をもらわなければならない「支援者」って何者?

検察はまず、この「支援者」のことを説明する必要があるだろう。

検察はK氏に対する事情聴取で、当然、婚約後に婚約者に一度も会わずに婚約を破棄した経緯を聞いただろう。

普通の感覚なら、「婚約を破棄するのは自由だが、婚約者に直接会って説明するのが社会的な通念だ」「なぜ、会わなかったのか」と疑い、その質問をぶつけただろう。

ここまで緻密で理論的な陳述書を書ける検察が、婚約破棄の背景に拉致監禁という恐るべき人権侵害行為があったことを推測(確認)したことは間違いない。

なのに、そのことを事実として取り上げないで、婚約破棄後も、しつこくつきまとうストーカー犯として話を構築している。

恋愛感情で元カノ、元妻などにつきまとうストーカー犯が、その“支援者”にイチイチ、「会わせて欲しい」と依頼する?

そもそも、支援者に許可をもらいながらやるストーカー行為、って何?

検察は、K氏が拉致監禁された事実、K氏が脱会後も「支援者」の監禁(軟禁)下に置かれている事実を隠蔽して、宇佐美さんをストーカー犯に仕立てようとしている。

検察の隠蔽を断固として許さない!

みんなさん、鋭いですねえ。

>支援者?
婚約者が婚約者に会うのに許可をもらわなければならない「支援者」って何者?

 鋭いですねえ。

 私も検察論告を書きながら、「K氏の支援者」って、どういう意味なんだろうと考えましたね。

 統一教会員で自主脱会(自発的自然退会)した人は大勢いるけど、彼ら彼女らに支援者なんて存在しない。

「強制脱会説得」を避けて通ると、どうしても日本語が変になりますね。

(追記)宮村裁判ブログで、宮村陳述書がアップされていますが、今回のに私の批判が書かれています。さっそく、宮村さんに感謝のコメントをしておきました。読んでみてください。http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-60.html

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