ストーカー裁判-検察の冒頭陳述
ストーカー事件の真相(5)
これからストーカー裁判の書面をアップしていく。
お願いしたいのは、宇佐美さんはストーカー犯ではないと確信している人たちは「ひょっとしたら、ストーカーをやったのではないのか」、逆にストーカーしたのは間違いなしと思っている人たちは「ひょっとしたら、ストーカーではなく、確かめ行為だったのではないのか」と思って、書面を読んでいただきたい。
つまり、すべてを疑えである。
これからアップしていく書面は以下のゴチックの部分である。今回は青字ゴチックの部分。
起訴状・検察の冒頭陳述書・弁護人の冒頭陳述書・証人調べ・検察側の論告・弁護人の最終陳述・宇佐美の最終意見陳述
丁寧にやるのであれば、起訴状を真っ先にアップすべきだろうが、検察の冒頭陳述(冒陳)は起訴状をより詳細にしたものなので省略する。一般紙でも起訴状より冒陳を報道する。
なお、プライバシーに関わる陳述などは省略ないしマスキングした。(下線、ゴチック、*は私)
では、秋の夜長にごゆるりと。
<犯行に至る経緯>
1.被告人は2007年2月、統一教会の信者として、合同結婚式に参加し、信者である被害者と宗教上の婚約をした。
2.被告人は、07年8月、宮崎県の被告人の実家において、両親に被害者を紹介した。
3.被告人は、07年10月、被害者と共に、川崎市での統一教会の家庭修練会に参加した。
4,被告人は、08年1月、被害者と共に被害者の実家を訪れたが、被害者の両親は被告人と被害者との結婚に反対し、被告人と会わなかった。
5.被害者は、08年12月、脱会と婚約破棄する旨の文章を統一教会に郵送した。
6.被告人は、08年12月から09年1月にかけて、被害者の姉が以前所属していたキリスト教会を訪ねて、被害者やその姉の行方を尋ねたり、また、被害者の親戚の家を訪ねて、被害者の居場所を聞き出そうとした。
7.被告人は、09年8月から9月にかけて、被害者の実家を訪ねて、被害者の父親に対し、被害者と会わせて欲しいと言い、被害者の居場所を聞き出そうとしたが、父親から拒否された。
8.被告人は、09年11月、被害者の東京の居場所を訪ねたが、被害者はおらず、被害者の支援者との間でもみ合いとなり、110番通報された。その後、被告人はこの支援者から被害者には被告人と会う意思がない旨伝えられた。
9.被害者は、09年12月、改めて、被害者が統一教会を脱会した旨及び被害者が被告人との前記婚約を破棄した旨の手紙を被告人宛に書き、また被告人と別れた旨の手紙を被告人の両親宛に書いて、これらを、被告人から受け取っていた指輪などと一緒に、被告人の実家に送った。
10.09年12月から10年1月にかけて、統一教会の信者の依頼により、興信所が被害者の所在調査を目的とした関係者の行動確認調査を行ない、被告人はこの調査結果を受け取った。
11.被告人は、10年4月頃、被害者の父親が使用している自動車の底部に、全地球測位システム(略称GPS)機能付きの携帯電話機を密かに貼り付け、その後、この機能を利用して同車の位置を測定し、被害者の父親の立ち回り先から被害者の所在を推測していた。
<犯行状況>(*いわゆる公訴事実1~5)
1.10年6月8日、被害者は父親の運転する自動車で、母親と一緒に東京都区内の弁護士事務所に向かい、近くの駐車場に同車を駐車し、同日午後2時30分頃、同事務所を訪れた。
被告人は、被害者に対する恋愛感情を充足させる目的で、前記GPS機能を利用する方法により、前記自動車の位置を測定し、同日午後5時30分頃、前記駐車場の料金支払機の前あたりの路上において、被害者を待ち伏せした。打ち合わせを終えた被害者とその両親が前記駐車場に駐車していた前記自動車に乗って道路に出ようとした際、被害者をじっと見ていた。
2.10年6月12日、被害者は父親の運転する自動車で母親と一緒に、前記弁護士事務所に向かい、同日午後1時頃から午後3時頃まで、同事務所で打ち合わせを行なった。
被告人は、被害者に対する恋愛感情を充足させる目的で、前記GPS機能を利用する方法により、自動車の位置を測定し、同日午後3時30分頃、東京都杉並区内の路上において、被害者を待ち伏せして、被害者とその両親が自動車で尾行を警戒して駐車場でUターンをして道路に出た際、同車に向って歩いた。
3.被告人は、10年9月30日頃、被害者に対する恋愛感情を充足させる目的で、前記GPS機能を利用する方法により、自動車の位置を測定し、同日午後2時50分頃、東京都新宿区内の路上において、被害者を待ち伏せした。被害者とその両親が前記弁護士事務所に向っていた際、同車をじっと見ていた。
その後、被害者と両親は近くの駐車場に自動車を駐車し、弁護士事務所に歩いて向かい、午後3時頃、弁護士事務所を訪れたが、被告人は弁護士事務所近くで、被害者らが同事務所に入るのをじっと見ていた。
4・10年10月3日、被害者は父親の運転する自動車で、母親と一緒に弁護士事務所に向かい、午前10時頃、同事務所で打ち合わせを行なった。
被告人は、同日頃、被害者に対する恋愛感情を充足させる目的で、前記GPS機能を利用する方法により、自動車の位置を測定し、午後0時頃、東京都杉並区の敷地内において、被害者を待ち伏せした。打ち合わせを終えた被害者とその両親が自動車で被害者の東京の避難場所に戻り、被害者が同所に入ろうとしたところ、被害者をじっと見ていた。
5.2010年11月28日、被害者は支援者や知人らと一緒に、知人の運転する自動車で、東京都杉並区内のサウナセンターに向った。
一方、被告人は前記支援者の家を見張っていたところ、同支援者が自動車で出かけたため、バイクでこの自動車の後を追った。
被害者らは、同サウナセンターの駐車場に車を停め、被告人も、近くにバイクを停めた。
そして、被告人は被害者に対する恋愛感情を充足させる目的で、午後5時40分頃、同センターが入った建物の1階から2階への階段の途中の踊り場において、被害者を待ち伏せした。
階段を登ってきた被害者らが前を通ったが、椅子に座ったまま何も言わなかった。
その後、被告人は被害者に対する恋愛感情を充足させる目的で、午後7時頃、同センター付近において、被害者を待ち伏せした。
同センターの女性更衣室から出てきた被害者に対し、2人で話がしたいなどと話しかけたが、被害者に拒否され、110番通報された。被告人は警察官に対し、被害者のことを愛している、今でも好きですなどと話した。
-若干の解説-
ストーカー規制法の第2条第1項第1号では、ストーカーとは恋愛感情を充足させる目的で、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他の通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居に押しかけること-と定めている。
検察は5回にわたって、宇佐美氏が被害者K氏を、恋愛感情を充足させる目的で、待ち伏せした-ことを起訴の訴因としてあげている。「つきまとい」は訴因としてあげていない。公判では様々な争点があったが、基本的には恋愛感情を充足させる目的で待ち伏せしたことが事実か否かが争われた。

- [2011/11/29 10:51]
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コメント
婚約の成立と婚約破棄について
婚約について、法的にはどうなっているのか?
http://www.geocities.jp/tomato3171/page014.html
http://www.geocities.jp/tomato3171/page064.html
婚約の要件には、二人の合意が必要です。二人の合意とは「結婚しよう」という申し入れに対して「わかりました」という承諾があり、二人の意思が合致していることです。親に強制されても本人同士が合意しないかぎり婚約は有効に成立しません。
一方、解消の正当な理由は
http://www.geocities.jp/tomato3171/page070.html
1、お互いの合意による婚約解消
2、相手が生活上重大なことについて嘘をついていた場合。すなわち、学歴、職業、地位の詐称、または、前科や消費者金融からの多額の借金を隠していたなど。
3、精神病や性病の持病などがある場合。
4、婚約後に不貞、暴力、侮辱などの行為があり不誠実で将来を期待できないとき。
5、交通事故などにより性的不能や盲目になった場合。
婚約の成立は口約束だけでOK。親が決めた婚約で、しぶしぶだろうが、合意していれば婚約成立だそうです。
一方的に解約していいのは、2~5。
宇佐美さんが2~5に該当しなければ、一方的に婚約破棄するのは、不当だと言えます
婚約破棄が、一方の当事者の意思だけで、相手方が一方の当事者の意思として認知していない状態で、成立するのかどうかは、議論が分かれるところでしょうが、
婚約破棄が不成立だったら、今後の方針を決定するために、相手方の意思を確認するという行動は、恋愛感情を充足させるためというものから外れます。
また、婚約の破棄が成立している場合でも、不当な婚約破棄であり、一方当事者の意思確認を直接行うというのは、正当な権利行使であり、それを妨げられての行為であれば、法的問題は勿論、問題なしでしょうし、道義的な面からみても無問題だと思います。
怖い話
な~んだ、たったこれだけのこと?
「じっと見ていた」で、逮捕され、4ヶ月以上も拘留され、そして懲役3月の求刑。
すごく不自然なものを感じました。
切り貼り
この陳述書は、見事に、宇佐美さんをストーカー犯に仕立て上げています。詳しい事情を知らない人が読むと、みんなストーカー犯だと思ってしまうのではないですか。
例えば、Aさんが、リンゴの皮をむくために使った包丁を持ったまま、Bさん(元カノ)の座る居間のテーブルにリンゴを運んだ、とする。
これも、検察の手にかかると、被告Aは「殺意を持って」被害者Bの座るテーブルに向かっていった(→殺人未遂)、になるに違いありません。
検察は、よほど統一教会をつぶしたいのでしょう、何が何でもストーカー犯に仕立て上げたいみたいですね。
前後の「拉致監禁」「監禁後のリハビリ」の部分をスッポリ切り取って、都合のいいところだけを切り貼りしてますね。
そうまでして「拉致監禁」をかばう(隠す)、気が知れないです。
それにしても、汚い。不当極まりないですね。
あたしを見つめると祟りじゃ!
公訴事実って、法律に違反している事実だよねッ。米オッパ、この解釈でいいッ?
5つの公訴事実すべてに「待ち伏せ」とあって、これは争いになっているようだから、パスして。
あとの公訴事実はこれネッ。
その1ねッ。
打ち合わせを終えた被害者とその両親が前記駐車場に駐車していた前記自動車に乗って道路に出ようとした際、被害者をじっと見ていた。
その2ねッ。
被害者とその両親が自動車で尾行を警戒して駐車場でUターンをして道路に出た際、同車に向って歩いた。
その3ねッ。
被害者とその両親が前記弁護士事務所に向っていた際、同車をじっと見ていた。
ヒェ~
ご主人様に言わなくっちゃあ~。
「ご主人様、日本では他人さまの車をじっと見ちゃあ、逮捕されますよ」
ヒェ~
被告人は弁護士事務所近くで、被害者らが同事務所に入るのをじっと見ていた。
その4ねッ。
被害者が同所に入ろうとしたところ、被害者をじっと見ていた。
その5ねッ。
う~ん、これは何が犯罪なのか、よくわかりませんでしたあ~。
踊り場で何もしゃべらなかったことが犯罪なのかしら。
きっと、宇佐美兄様が♪いい湯だな♪を歌えば良かったのよォ~。
で、おバカなアジュマは思いましたとさ。
猫はじっと見ている。
じっと見ていたら、日本では犯罪になるのよォ。も~、どうして教育していいのかしら、オロオロ。
もう一つネッ。
ソウルの地下鉄の駅で、いつも私をじっと見つめる人がいるのッ。
今度、言ってやろうかしらッ。
「日本では犯罪になりますからねッ」って。
でも、じっと見つめられていると、人生に張りが出るわねッ。
あっそうそう。ご主人様にもご注進しなければ・・・。
米オッパ、早く次をアップしてねッ。
婚約
そして、親や周りの人たちがまともな神経の持ち主なら、
本人に「出て行って相手と直接会って話をつけた方が良い」とアドバイスをしないだろうか。
本人と会えないから、直接話をすることができないから…こうなってしまっていることは百も承知の筈なのに、訴えるとか…どう考えても立場が逆です。
検察のこじつけのような文章には、頭がおかしくなりそうです。
これが法治国家日本の現実ですか?
この様な裁判が現実に行われているのですか?
なにか、ミステリー小説を読んでいるような気がします。
主人公が陥れられて、身動きが取れなくなってしまう、とても怖い話です。
また今日も!
以下、東京新聞からの引用です。
1986年に福井市で中学3年の高橋智子さん=当時(15)=が殺害された事件の再審請求審で、名古屋高裁金沢支部(伊藤新一郎裁判長)は30日、殺人罪で懲役7年の実刑判決が確定し、満期出所した前川彰司さん(46)=福井市=について、再審を開始する決定を出した。
伊藤裁判長は決定理由で「前川さんを事件の犯人と認めるには合理的な疑いが生じている」と指摘した。
検察側は異議申し立てする方針。
事件には犯人に結び付く物証がなく、確定した控訴審判決が有罪の根拠としたのは「血の付いた服を着た前川さんを見た」「犯行を打ち明けられた」など複数の知人の証言だけだった。
記事の続報を読むと、検察が依拠した証言がいかに変遷し、デタラメだったか、よく分かります。
検察庁には、これまでの全国の否認事件をすべて精査してもらいたいと思います。
不憫
祝福が何度も破局になったのもかわいそうだし、
保護説得(拉致監禁)が現実に行われている以上、
突然いなくなった婚約相手を助けようと奔走する気持ちは理解できる。
でもその結果が逮捕。ストーカー犯呼ばわり。
私は統一信者ではありませんが、宇佐美さんの境遇を思うと不憫だなあと思うのが正直なところです。
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