文顯進さん、さようなら(゚´Д`゚)゚。
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UCIvs教団 (25)
これまでカテゴリー「UCIvs教団」で24本もの記事を書いた。両者の間で、さぞかし信仰上の根深い対立があったのだろうと思われるが、実に世俗そのもの。経緯はぐちゃぐちゃしているが、要するに父親(文鮮明)のお金を息子(顯進)が自分の物にしてしまった、それを返せという単純な事件である。
しかしながら、10万円程度ならいざしらず3000億円となれば、息子側陣営も熱を帯びる。「摂理的葛藤」だなんて、法律世界とは無縁なヘンテコ用語まで飛び出す始末
さて、前口上を終えて、本題である。
ご存じだと思うが、判決が下された。
暗在さんが判決文を紹介している。
「スッキリ分かり易い UCI 判決の要約」 2020/12/17 (木)
<①オール(元)統一ウェスタン、Martinによるスッキリ要約
2020年12月3日、UCI裁判に重要な決定が下されました。
文顕進側の弁護士は今、狂ったように動議を提出していますが、今回の裁判所命令は、ここ10年に及ぶUCI裁判の最終的な決定である可能性が高いです。
最終決定は次のように要約されます。
UCI が家庭連合に対して組織的な責任を負うのではありません。
理事を務めた個人がUCIの組織に対して責任を負うということです。
彼らは、文顯進、郭珍満、マイケル・ソマー、金榮俊です。
彼らは直ちにUCIから解任されます。
彼らは、この間のUCIの莫大な金銭的損失に対して「連帯責任」を負います。
つまり、彼ら全員が亡くなるまで、裁判所命令の罰金が全額支払われるまで、残った個人が責任を丸ごと背負わなければなりません。
UCIに対しては、グローバルピース財団(GPF)への違法な寄付に対する賠償金として、62,810,278ドル+利息を支払わなければなりません。
また、スイスに本拠地を置くキングダム投資財団(KIF)への違法な寄付 に対しては、UCIに469,420,708ドル+利息を支払わなければなりません。
罰金の総額は、532,230,986ドル+利息です。
(総額:5億3千2百万ドル+数百万ドルの利息。約550億円)
この4人は、UCIの全資産(約30億ドル)の2分の1の金銭的損失に対して完全に責任を負い、命令された罰金を払わなければなりません。
罰金を支払うための資金を探して動きはじめなければ、それ自体が犯罪である法廷侮辱罪に問われ、懲役刑の対象になるでしょう。>
<②感想と解説
まだ小さな訴因は残っているようですが、二審の主要部分の判決が出ました(一審は却下された)
2018年の略式判決で、「定款変更と資産委譲は信任義務違反」との判断がでていましたが、今回は、その具体的救済手段について判決が下されました。
連邦最高裁判所に上訴するとかおっしゃいましたか。
最高裁判所が取り上げるのは、100件に1件だけとも聞きますが。
万が一、百が一、受理されても、米国の裁判で最高裁まで負けると、特定の経済犯罪者になり、刑事処罰を受けることになると聞きましたが、本当でしょうか、大丈夫でしょうか、こわいですねー。
なんとなくの雰囲気ですが、賠償金額(資産移動した金額)が、GPFやKIFにあんまり残っていなさそうです。
2年前の段階で、裁判費用は、「どちらの側もそれぞれ少なくとも1億5000万ドル(約170億円)を費やしている」と言われていましたから、賠償金額550億円のうち200億円くらいは弁護士費用でなくなってしまっているでしょう。>
実際の判決文 結論ページの機械翻訳+後編集
コロンビア特別区上級裁判所
https://eaccess.dccourts.gov/eaccess/home.page.2
Case #: 2011 CA 003721 B
In the Docket page, the Court order made on 12/03/2020
pages 93-94
裁判所は、法定信託が利用可能な衡平法上の救済手段であると理解しているが、理事らは資産を所有しておらず、KIF [キングダム投資基金]およびGPF [グローバル平和基金]はこの訴訟の当事者ではない。
したがって、裁判所は法定信託を課すことを辞退する。
よって、2020 年 12 月 4 日の今日、ここに 2010年の定款変更を破棄し、1980年の定款を復帰するすることをここに命ずる。
文顯進、郭珍満、マイケル・ソマー、金榮俊の各氏をUCIの理事から解任し、UCIのいかなる役員としての地位から解任することを命じる。
UCI の残りの 2 名の理事は取締役会に残り、原告と共同で文顯進、郭珍満、マイケル・ソマー、金榮俊の後任として新しい理事を指名することを命じる。
文顯進、郭珍満、マイケル・ソマー、金榮俊は、UCIに対して、62,810,278.70ドル(2009年11月13日から現在までのUCIからGPFへの寄付金の元本額)の賠償金と、D.C.コード§28-3302に規定された利率で本命令書の日付で計算された判決前の利息を、連帯して支払う責任を負うことを命じる。
判決後の利息は、本令状の日付以降から適用されるものとする。
文顯進、郭珍満、マイケル・ソマー、金榮俊は、UCIに対して、469,420,708.26ドル(UCIからKIFへの寄付金の元本)の賠償金とD.C.コード§28-3302に規定された利率で本命令書の日付で計算された判決前の利息を、連帯して支払う責任を負うことを命じる。
判決後の利息は、本令状の日付以降から適用されるものとする。
消費者規制局に対し、2010年のUCI定款の改正に関するすべての記録と参照事項を公式ファイルから削除し、本命令書のコピーを公式ファイルに保管するよう指示することを命じる。
ジェニファー・M・アンダーソン判事
長くなりそうなので、ま~た明日。
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コメント
滑稽な三男
互いに長老幹部らの不正や横領について語気を荒上げて自身の正当性を掲げて周囲を所狭しと非難してきましたが、、
いやはや、韓国幹部のくすねてきた被害総額の遥か彼方にこの2人のボンクラのぶちまけた味噌くその兄弟喧嘩のコストが最も無駄で意味のないものとなりましたね。
株式転がしで儲けた時期も、沈みゆく組織の立て直しで盛り上がってた大会大会の時期も、事業再編で評価された時期も、全て虚しく法廷闘争に費やされ、今見事に三派分裂となりましたとさ。チャンチャン
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