渡辺博弁護士への懲戒請求書
「渡辺博弁護士の秘密めいた手紙(3)」
ここでは「渡辺博弁護士への懲戒請求書」の全文を公開するが、その前に、統一教会信者である田中幸子さん(仮名)が、懲戒請求を決意するに至った気持ちを是非知ってもらいたい。
「拉致監禁をなくす会」のブログに、「渡辺博弁護士に対する懲戒請求書を掲載するにあたって/田中幸子」が掲載されています。
懲戒請求とは?
懲戒請求制度は、現大阪府知事である橋下徹氏(弁護士)が読売テレビで、光市母子殺害事件の弁護団へ懲戒請求を送るように視聴者に呼びかけ、その後、懲戒請求の対象とされた弁護士が業務妨害だとして同氏を訴えた事件で有名になったが、懲戒制度の意義と仕組みは案外、知られていない。
弁護士の懲戒は、弁護士自治の一環として設けられたもので、根拠となる法律は「弁護士法」で、次のように定められている。
「第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う」
弁護士が法律違反(刑法・商法など)を犯した場合はその法律によって罰せられるが、それ以外の「弁護士法違反」「所属弁護士会や日弁連の会則違反」また「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」は、法務省などの手を借りず(国家権力の介入を許さず)、自分たちの手で非行弁護士を処分しようというわけである。
面白いのは、「第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる」としていることだ。つまり、利害関係人であろうとなかろうと、「何人」でも、弁護士を懲戒請求できるのである
この条文をもとに、テレビで煽ったのが前述した橋下弁護士である。
彼の発言は、相手の弁護士が業務妨害として訴えるほどに嫌がらせ的なものだったが、何人でも懲戒請求は可能であり、実際、私も山梨県弁護士会に所属する五味和彦弁護士(山梨県医師会の顧問弁護士)を懲戒請求したことがある。
別冊宝島「ドキュメント内部告発」の「身代わり出廷・偽証工作はいかに暴かれたか」で書いたことだが、山梨県甲府市のある産婦人科医院の医療事故の裁判で、医院側の証人として出廷した看護婦が実は別人物(替え玉証人)だったという、前代未聞の事件が暴露されたことがあった。
ルポはこの暴露の過程を詳述したものだが、取材を通して、替え玉看護婦が証言台に立っていたことを医院側の代理人、五味弁護士は実は知っていたと思われた。むろん、印象だけでなく、いくつかの証拠もあった。
それで、同じ山梨県弁護士会に所属する患者側の代理人、加藤啓二弁護士の指導を仰ぎながら、、懲戒請求を出したのである。
結果は、提出した証拠を無視しての請求棄却だった。
いったいに、弁護士会が所属弁護士(仲間)の懲戒の有無を決めるのは、公平なことだろうか。少なくとも、公平である担保がないのは確かであろう。
仲間の弁護士が非行行為をしていても見てみぬ振りをする。
同業者の不始末を仲間内で庇いあう。
この傾向はアメリカでもあるらしく、「弁護士同士の庇い合い」のことをconspiracy of silence(沈黙の共謀)と表現されるという。(加藤新太郎著『弁護士役割論』新版を参照)
話を仕組みのことに。
懲戒請求者が、当該弁護士が所属する弁護士会(渡辺博弁護士は第二東京弁護士会)に懲戒請求書を送付すると、弁護士会の綱紀委員会で懲戒相当か不相当かを審査する。
いきなり懲戒委員会にかけないのは、裁判に負けた人が腹いせに相手側の弁護士をやっつけるためなど、箸にも棒にも引っかからないような懲戒請求を事前に審査してはねるためである。
これを弁護士業界では「荒振るい(あらぶるい)」と呼ばれている。
懲戒請求の大半は、「懲戒不相当」だ。(懲戒不相当が公正かつ公平なものかどうかは不明だが)
懲戒相当となると、懲戒委員会にかけられ、懲戒せず、あるいは懲戒処分の議決が下される。
懲戒の種類は、(1)戒告 (2)2年以内の業務停止 (3)退会命令 (4)除名の4つである。
処分で圧倒的に多いのは「戒告」である。
数年前から「戒告」処分でも新聞発表されることになったが、記事満載のときには報道されないことも少なくない。報道されなければ、処分された弁護士にとっては痛くも痒くもない。個人的な感想だが、「社会正義を実現する」職業と法律で定められた弁護士が、社会正義に反するような行為をした処分が「戒告」とは、いかにも軽い。
たとえば、控訴期限を忘れて控訴できなかった場合でも、ほとんどが「戒告」である。依頼者の裁判の受ける権利を喪失させたというのに・・・。「沈黙の共謀」的な匂いがする。
前置きが長くなった。
田中幸子さんが第二東京弁護士会に提出した懲戒請求書を紹介する。
なお、請求書は受理され、現在(2009年10月19日)は、綱紀委員会で審議中である。
「懲戒相当か不相当か。それが問題じゃのう」
渡辺博弁護士への懲戒請求書
第二東京弁護士会 御中
懲戒請求者
氏名 ■■■■
住所 ■■■
連絡先 ■■■
対象弁護士氏名 : 渡辺 博 登録番号 21736
対象弁護士の所属事務所及び事務所の所在地 : 田村町総合法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目2番1号共同ビル(西新橋)6階601号
1.申立の趣旨
貴弁護士会所属の渡辺博弁護士(登録番号21736)を懲戒することを求める。
2.懲戒事由の説明
1.渡辺弁護士からの手紙の送付
平成20年(2008年)11月15日、私の父宛に第二東京弁護士会の渡辺博弁護士(登録番号21736)から封書が突然送られてきました。同封されていたのは「田中幸子様ご両親様」と題する手紙で、この手紙(以下、「本件手紙」と言う)は、私が信者として所属する宗教法人世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」と言う)を一方的にカルト教団と決めつけた上、私が統一教会の信仰を持っていることを私に無断で両親に知らせ、統一教会に関する誤った情報を両親に伝え、私を統一教会から脱会させるために日本基督教団の牧師か同弁護士に相談することが必要であると説いて「救出」と称する脱会工作を唆し、私に知られないように同弁護士に連絡するようにと持ちかけるものでした(甲1号証の1、2)。
日本基督教団は統一教会の壊滅を目指している宗教団体で(甲6号証)、この教団に属する少なからぬ牧師達が、統一教会信者に対する拉致監禁を手段とした脱会工作に関与してきました。これは、牧師等の指導を受けた親族が、統一教会信者を自宅以外のマンションの一室等に拉致監禁し、監禁現場に牧師等が赴いて脱会説得を行い、信者が脱会するまで監禁から解放しないという手法です(甲3号証、甲4号証、甲5号証)。
渡辺博弁護士は霊感商法被害者対策弁護士連絡会(全国霊感商法対策弁護士連絡会という場合もある)の事務局長を務めてきた弁護士ですが、渡辺弁護士を含む同連絡会の弁護士等は、牧師等による脱会説得によって脱会した元統一教会信者が統一教会を相手に民事裁判を提起する複数の事件で、元信者の代理人を務めてきました。
即ち、牧師等と弁護士との間には、<牧師等による統一教会信者に対する脱会説得⇒牧師等が脱会させた元信者に弁護士を紹介⇒弁護士が元信者の代理人となって統一教会を提訴>という連携関係があります。
2.渡辺弁護士が本件手紙で両親に勧める「救出」について
渡辺弁護士は、「当職からこのような手紙が送られてきたこと、ご両親において幸子さんが統一協会の取り込まれたことを気付いたことを、絶対に幸子さんには知られないようにしてください。・・・そのような行動をとれば、幸子さんを・・・統一協会から救出することが非常に難しくなります」(2頁下から5行目?3頁1行)、「繰り返しますが、この手紙のこと、統一協会のこと等を、幸子さんに話すことは絶対にやめてください。ご両親において、・・・幸子さんを早期に救出していただきたいと思います」(3頁4行?6行)、と述べており、2回に亘って私に秘したまま私に対する脱会工作を進めるよう、唆しています。
元より、私の関知しないところで、私と全く関係のない第三者である渡辺弁護士が、私に対する脱会工作を進めるなど絶対に容認できないことですが、更に問題なのは、脱会工作の方法です。
渡辺弁護士は、本件手紙のことが私に知れれば、私を「救出」することが非常に難しくなると述べています。それはとりもなおさず、渡辺弁護士が進める「救出」と称する脱会工作が、私の意に反するものだからに他なりません。
人の意に反する脱会工作を一方的に施すことは、信教の自由に対する著しい侵害です。しかも、このような脱会工作が一瞬にして終わることはあり得ず、この脱会工作は、私が完全に信仰を失うまでの一定期間継続することが当然に予定されています。そのような期間、私の意に反する脱会工作を可能にする方法は、私に対する身体拘束(逮捕監禁)を伴うもの以外にはあり得ません。
ちなみに、平成18年(2006年)3月26日には、このような態様の脱会工作の違法性が争われた事件で最高裁の和解勧告に基づき、統一教会信者夫婦とその父母ら親族らとの間で、互いに相手方の信仰の自由や価値観を尊重し、これに干渉しないことを約束するとの和解が成立しています。
ところが、今回は親でも家族でもない渡辺弁護士自身が信者の脱会工作をけしかけているのですから、明らかに上記和解の趣旨に反しており、信仰の自由に対する干渉であると思います。本来、このような人権侵害を防止するのが弁護士の使命のはずですが、渡辺弁護士は本人の意思に反する脱会工作を教唆し、しかもその結果を自身の顧客作りに結びつけようとしているのですから、弁護士倫理を著しく逸脱していると言えます。
3.渡辺弁護士の行動の問題点
今回の渡辺弁護士の行動には以下の点で弁護士法、弁護士職務規程(以下、「規定」と言う)、ないし弁護士の業務広告に関する規程(以下、「広告規定」と言う)に対する違反があります。
① 私の両親の住所の調査
渡辺弁護士がどのようにして私の両親の住所・氏名を調査したのか全く思い当たる節はありません。仮に何らかの適法な方法で私の両親の住所・氏名を知り得たとしても、その知り得た情報を私に対する脱会工作のために活用することなど許されているはずがありません。
従って、このような個人情報の入手ないし活用は、弁護士に求められる「信義」「誠実」「公正」な職務遂行に違反し、信用維持義務、及び品位保持義務に違反しています(規定5条、6条)。
② 私の信仰についての情報提供
渡辺弁護士は、私が統一教会の信仰を持っていることを、私の承諾無しに私の両親に一方的に伝えています。しかし、自分の信仰について告白するか否かは本人の自由であり、第三者が勝手に暴き立てることは許されません。
しかも私の場合、反対派牧師等による拉致監禁などの被害に遭いたくないとの理由から自分の信仰のことを両親に話さずにいたのであり、信仰のことは私にとっては、自分から両親に伝えるまでは絶対に知られたくないプライヴァシーに関わる問題です。
このような業務上知り得た人のプライヴァシーを本人の承諾無く勝手に漏洩することは、秘密漏洩罪(刑法134条)の趣旨からしても許されるはずはなく、規定5条、6条に違反しています。
③ 私の両親に対する脱会工作の教唆
渡辺弁護士は、私には内緒で私に対する脱会工作を進めるよう、私の両親に教唆しています。しかし、人が一定の信仰を継続すると否とは、信者本人の自由であり、全くの第三者である渡辺弁護士が私に無断で私の脱会工作を進めるなど、それだけでも、憲法が保障する信教の自由の趣旨に違反します。
しかも上述の通り、渡辺弁護士が計画している脱会工作自体が、私に対する身体拘束を伴うものであり、極めて深刻な人権侵害であると言えます。従って、私に無断でこのような脱会工作を指導する渡辺弁護士の行為は、基本的人権の擁護義務に反し、弁護士法1条、及び規定1条、5条、6条に違反します。
④ 本件手紙の内容自体の問題点
本件手紙においては、以下の通り虚偽及び誤導にわたる情報提供がなされています。従って、本件手紙の送付は、弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告であって(甲2号証、甲3号証、甲5号証)、このような行為は規定9条1項、及び、弁護士の業務広告に関する規定3条1項、2項、及び6項に違反します。
イ 本件手紙には、一人で100億円以上もの全財産を奪われた高齢者が日本全国で数多くいると書かれていますが、そのような事実はありません。
ロ 本件手紙には、「現在、統一協会は、多数の日本女性信者を韓国に送り込み、韓国の辺鄙な農村に住んで結婚の機会に恵まれなかった高齢の男性や、身体障害者、知的障害者、末期の癌患者、失業している破産者などの結婚の可能性のない韓国人男性と結婚させています。
こうして韓国の辺鄙な農村等に送り込まれた日本人女性信者は、すでに6000人にのぼり、そのほとんどで婚姻生活が破綻し、韓国人男性の暴力を受けたりなどする中、悲惨な生活を送っています」との記載があります。
しかし、統一教会が女性信者を韓国に「送り込」んでいる事実はありません。希望者のみが韓国人との合同結婚式を受けていますし、渡韓して韓国で暮らすか、夫が日本に来て日本で暮らすかは、各家庭の自由な判断に委ねられています。
現在多数の日本女性信者が韓国の辺鄙な農村に住んでいるというのも事実に反します。現在、韓国人男性と結婚した日本の女性信者のカップルは6500人いますが、その半分以上はソウル、仁川、九里、テグ、釜山、大田などの都市で暮らしています。
農村で暮らす韓日カップルは半分以下です。
また現在、多数の日本女性信者を結婚の機会に恵まれなかった高齢の男性や、身体障害者、知的障害者、末期の癌患者、失業している破産者などの結婚の可能性のない韓国人男性と結婚させている事実はありません。
仮にいずれかの事例があったとしても、ごく例外的なケースです。「そのほとんどで婚姻生活が破綻し、韓国人男性の暴力を受けたりなどする中、悲惨な生活を送っています」との部分も事実に反します。
ハ 本件手紙には、「一生、自らの力で統一教会から脱出することが不可能」との記載があります。
しかし、統一教会に入信した信者は累計で52万人ですが、現在、比較的熱心に活動している信者は約6万人です。従って、強制説得によって脱会した約3000人(少なく見積もって)を除けば、自主脱会したか自らの意識で退会状態になっている元信者が圧倒的に多いと言えます。
ニ 渡辺弁護士は、本件手紙においてことさらに虚偽の情報を私の両親に提供し、「娘は韓国に送り込まれ、障害者と結婚し、塗炭の苦しみを味わわなければならない。この予想される未来を娘は自力で断ち切ることができない」と畏怖困惑させ、錯誤に陥れています。これは、殊更に同弁護士に相談するしかないものと両親を誤導しているものです。
① ダイレクトメールの送付
渡辺弁護士は本件手紙の1頁目で「当職は、これまで19年にわたり、統一協会による霊感商法の被害救済に携わっており」と述べ、自分が統一教会を相手にする裁判を専門的に行ってきたことをアピールしており、ホームページ上における無料相談まで紹介しています。
従って、渡辺弁護士が私の両親に本件手紙を送った結果、もし私の両親が渡辺弁護士、または日本基督教団牧師に相談して私に対する脱会工作を行い、私を脱会させた場合、今度は、渡辺弁護士自身が私の両親、または私の代理人となって統一教会に対する損害賠償請求を行う結果となる可能性が客観的に極めて高いと言えます。
渡辺弁護士自身もそのような可能性を十分認識していたことは明らかです。従って、本件手紙の送付は、ダイレクトメールによる「広告」又は「宣伝」であると言えます。
ところで、上記「④」で述べた通り、本件手紙にはあからさまな虚偽事実が複数含まれており、これら虚偽事実によって殊更に私の両親を畏怖困惑させ、渡辺弁護士に相談する以外ないとの意思決定に誤導する記載があります。
もし本件手紙が純粋な親切心、ないし正義感から送付されたものだとしたら、虚偽事実を交えてまで、私の両親をことさらに畏怖、誤信させる必要はないはずです。
従って、本件手紙は、親切心や正義感から送付されたものではなく、むしろ、私の両親、または私を顧客として誘引することを「主たる目的」(広告規定2条)として送付されたものと言えます。
顧客の誘因が主目的でなければ、懲戒の危険を犯してまで、本件手紙のような違法行為を教唆するダイレクトメールを送付することは考えられないとも言えます。
しかも、このようなダイレクトメールを送付することについて所属弁護士会の承認(広告規定6条)を得たことを裏付ける記載は本件手紙の文面、及び封筒のどちらにも見受けられません。
従って、個人の信教の自由を無視し、違法行為を教唆する本件手紙の送付は、「品位を損なう広告又は宣伝」として規定9条2項に違反し、「不当な目的」のため、又は「品位を損なう方法」による事件の勧誘依頼又は事件の誘発として規定10条に違反しているのみならず、更に、広告規程3条6項、同6条、及び同10条にも違反していると言えます。
4.本件手紙以外の被害
ルポライターの米本氏の調査により、私以外にも5人の教会員の家族に、ほぼ本件手紙と同じ文面の手紙を渡辺弁護士が送付していることが短時日のうちに判明しました。渡辺弁護士がどのようにして信者の家族の氏名、住所を知ることができたのか極めて疑問ですが、5人のうち2人は脱会するに至っており、渡辺弁護士の教唆を受けた家族が実際に脱会工作を行った可能性があります。
また、2人の信者の家庭では、親子関係が破壊されたとのことです。短時日の調査でこれだけの被害が判明したことから、実際には渡辺弁護士が反復継続して本件手紙と同様の手紙を多くの信者家族に送付していることが強く推認されます。
5.付随的申立
第二東京弁護士会は広告規定第12条に基づき、本件違反行為の排除等をするよう求めます。
以 上
平成 年 月 日
懲戒請求者 印
添付資料
甲1号証の1 本件手紙
甲1号証の2 封筒
甲2号証 田中幸子陳述書
甲3号証 米本和広報告書(or陳述書)
甲4号証 『月刊現代11月号』(講談社)
甲5号証 米本和広著『我らの不快な隣人 統一教会から「救出」されたある女性信者の悲劇』(情報センター出版局)
甲6号証 『新・これが素顔!』(日本基督教団)
甲7号証 最高裁和解調書(平成18年3月23日)
前口上でも述べましたが、弁護士の非行行為を同じ弁護士が裁くというのは納得できません。食品偽装の事実解明を、同じ食品会社の社員が行うのと同じようなもの。JR西日本の脱線事故の調査委員会の不公正なやり方も、最近新聞を賑わしているところです。
市民が裁判員となって裁くという「裁判委員制度」のように、懲戒請求においても綱紀委員、懲戒委員は市民が選ばれるべきだと思います。
田中さんの懲戒請求書を読まれてどう思われたでしょうか。統一教会の人たちは「渡辺はけしからん、当然懲戒相当だ」と思われるでしょうし、一方、反統一教会の人たちは「渡辺先生の手紙送付はやむにやまれぬ行為であり、懲戒不相当だ」と思われるでしょう。
ここは裁判員になったつもりで、つまり立場とか好悪の感情を抜きで、偏見・予断なく、純粋に懲戒請求を読まれ、懲戒相当か不相当か考えてみてください。
次回からは私の意見書をアップします。
- [2009/10/18 07:21]
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コメント
「懲戒相当」に一票
この懲戒請求書を読んで、自営業でありながら公的な使命を持っている弁護士の「品位」が、この「手紙」において損なわれているポイントがよくわかりました。
言葉の力というのはすごいものですね。ブログを拝見しておりますが、きちんと論点を整理して意見を出し、しかもそれを具体的に行動されている米本さんの姿勢は、とても立派だと思います。
但し、懲戒請求という仕組みそのものについては、知識不足なのでコメントができない部分があります。
「懲戒請求」の根拠となる「懲戒」の定義ですが、これはどういうものなのでしょう。
企業等であれば就業規則があって、懲戒項目も必ず含まれており、戒告、減給などがあって、一番重いのは解雇です。就業規則または法律などに違反すると、その企業の信用を傷つけ、組織内の秩序を損なうために、労務管理の一つとしてこのような制度を明確化するわけです。そして、「懲戒」は企業が自主的に行うものであって、外部からの要求が直接関係することはありません。
弁護士の場合は一元化された組織ではく、「懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う」ということですから、組織というよりも自営業としての弁護士の連合体の自主的な自浄作用を促すということで、「懲戒」という言葉を使っているのでしょうね。企業での「減給」や「解雇」(つまり資格剥奪)などに相当するものはあるのでしょうか。少なくとも労務管理としての「懲戒」とは意味が違うのでしょう。逆に、外部からの「懲戒請求」を受け付けるという点は、弁護士という業務の公共性に配慮した制度ということなのでしょう。
いずれにしろ「懲戒」という限りは組織が自主的に行うことが趣旨だと思うので、そのままでは限界があるように思います。公共性を持つ弁護士の適正そのものを法的にチェックする仕組みが別途必要なのかもしれません。
弁護士の懲戒制度
弁護士の懲戒権は裁判所にあたえるべきだと思います。
田中幸子さんの懲戒請求書はとても良くできていると思いました。社会正義の実現,人権擁護という弁護士の職責,またその職責に対する国民の期待度を考えれば,私は戒告処分が相当だろうと思いました。実害がないので業務停止までは厳しいかなと・・・
でも,実際のところ請求棄却ではないでしょうかね。身内に甘い弁護士の懲戒制度なんてそんなものではないかと思います。
アンタッチャブル
日弁連HPより抜粋:
「弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。」
まあ,構成員の人選も弁護士側で行うのでしょうから,全く意味はないですね。世間から「馴れ合い」と批判される対策としての小細工にしか思えません。
戦前は司法大臣が懲戒権を持っていたようですが,国家から自分たちが懲戒権を獲得した弁護士自治は,まさにアンタッチャブル。こんなことで良いのだろうか・・・
言行不一致
でも、実際にやっていることといったら・・・
米本和広さんからも厳しく叱責してやってください。
統一教会-和歌山教会
ONE FAMILY UNDER GOD AJU!
■オピニオン
ONE FAMILY UNDER GODとサブタイトルにもある通り、人類は神の下の一つの家族とならなければならない。
Peace, Shalom, Salaam Aleikum
を合言葉に宗教間の和解を進めていこう!
■年頭標語-私達の1年間の活動の指針
天地父母 天宙安息圏 絶対性 真の愛 真の生命 勝利宣布時代
■レバレンド・ムーンのみことば
人類は、歴史を通じて理想世界、天国の夢を育ててきました。ところが、現実はどうでしょうか。現代社会は、家庭の崩壊と価値観の混とんの中で、フリーセ○ク○と個人主義の王国になりつつあります。
このような環境の中で、堕落した人間が中心になっては、正しい人生観と価値観を立てることはできず、さらには、正しい世界観と宇宙観も定立できないのです。
したがって、個人と全体が完成して調和を成すということに対しては、何の希望も期待できないのです。
http://uc-wakayama.org/
↓
特商法違反容疑:高額な印鑑販売 統一教会信者2人を逮捕
「家系に悪い運がつきまとっている」などと不安をあおり、高額な印鑑を購入する契約を結ばせたとして、 和歌山県警は20日、印鑑などの販売会社「エム・ワン」(和歌山市太田2)の従業員、奥ひとみ容疑者(55)と 鹿田三津子容疑者(71)を特定商取引法違反(威迫・困惑)容疑で逮捕した。 県警によると、2人は世界基督教統一神霊協会(統一教会)の信者で、県警は統一教会和歌山教会(同市黒田2)を関係先として家宅捜索した。
逮捕容疑は、昨年3月下旬、「姓名判断をする」として会社員の女性(52)をエム・ワン社内に誘い、「悪い運勢が永遠に続く」「運命を変えるためには印鑑を作ることです」などと数時間にわたって迫り、約110万円の印鑑3本セットを買う契約を結ばせたとされる。奥容疑者は「勧めたが、脅してはいない」、鹿田容疑者は「買わせるつもりはなかった」などと容疑を否認しているという。
同社は01年2月設立。全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、統一教会の信者が関与している全国300社の 一つだという。同連絡会事務局長の山口広弁護士は「信者が献金のためにやっている組織的な販売だ。全容解明に期待したい」としている。
統一教会広報局は「一切の営業活動をしておらず、印鑑販売会社と関係はない。信者が個人的な活動で違法性を問われることのないよう指導を徹底したい」とコメントした。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091021k0000m040024000c.html
違法販売?
私は、再臨主と関わりのある印鑑や霊石で救われた奇跡と実感があるので全ての真実が明かされた時には、凄い価値になると確信があります。ワイドショーまで利用し救われたと喜んでいる多くの人がいることなど伏せて?騙されてると騒ぎたてたのは、弁護士と反牧の商売だけの為ですよね。裏を読めずに逆に騙された人達が気の毒ですね。横に流された人が殆どですよ。身内もあの世で後悔してますから・・
できればテレビで見てきた多くの奇跡を語りたいくらいですよ!!
懲戒請求の審査結果は?
ブログ拝見させて頂いております。
半年以上前のテーマですが、関心を持っている件なのでご質問いたします。
この記事の懲戒請求について、その後弁護士会の綱紀委員会から、懲戒相当か不相当かの審査結果は出ましたでしょうか。
私は拉致監禁という行為は暴力以外の何ものでもないと思っています。いかなる理由があろうとも、暴力を正当化することはできません。日本国において合法的に個人の身体的自由を拘束する権限を持つ者は司法権限以外にはありえません(現行犯逮捕を除く)。従って、司法関係者の倫理観や行為は非常に重要なわけですが、司法関係者である弁護士個人に、弁護士としての品位を失うべき非行があつたかどうかの判断は弁護士会のセルフチェックしかない、というのは問題ではないかと感じました。
この懲戒請求の結果そのものは拉致監禁問題の解決に大きく影響することはないかもしれません。しかし、できるところから行動し、問題提起し続けておられる米本さんの姿勢は、意義あることと感じております。もし何か進展ございましたら、お教えいただければ幸いです。
Re: 懲戒請求の審査結果は?
第二東京弁護士の綱紀委員会に双方が提出する書面は、4月28日をもって締め切られました。
あとは、綱紀委員会が審査し、田中幸子さんの訴えを「懲戒不相当」として却下するか、「懲戒相当」として懲戒委員会に送付するか-だけとなっています。
なお、現在の懲戒制度はご指摘の通り、不公平なところがあり、「弁護士村のかばいあい」的なところがあると考えています。
Re: 懲戒請求の審査結果は?
了解いたしました。
早速のご回答どうもありがとうございました。
懲戒制度は「弁護士村のかばいあい」?
統一協会と共に懲戒請求を主導していた米本さんとしては思惑が外れることになりますね。
それを見越して『現在の懲戒制度は(中略)不公平なところがあり「弁護士村のかばいあい(原文ママ)」的なところがある』と前以て言い訳をするというのは、何とも見苦しく潔さの欠片もありませんね。
沈黙の共謀
統一教会の違法勧誘摘発のパトロールをさぼって、またまた登場!
そして、またもや具体的根拠を示さずに、平気で断定なされる。
統一協会の諸問題に真摯に取り組まれている渡辺博弁護士に「弁護士としての品位を失うべき非行」などなく、組織的に悪質な霊感商法や正体隠しの違法勧誘に関わっていた仮名田中幸子なる人物が出した懲戒請求など通る筈がありません。
いや、すみません。教祖さんだから、根拠なんか何も示さなくてもいいんでしたよねえ~

「統一協会と共に懲戒請求を主導していた米本さん」
この書き方は、渡辺先生がこの前の書面で書いていた表現と同じですねえ。クスッ

※OGASAさん、もうしばらくしたら、この間の資料をアップしますので、楽しみにしていてください。けっこう変な動きあり、です。
『現在の懲戒制度は(中略)不公平なところがあり「弁護士村のかばいあい(原文ママ)」的なところがある』と前以て言い訳をするというのは、何とも見苦しく潔さの欠片もありませんね。
あのぉ、教祖さま、ここだけは反論を許してくださいな。
弁護士問題はかなり昔から書いていまして、「弁護士のかばいあい」という言葉は、『別冊宝島Real028 モンダイの弁護士』で、すでに書いています。http://tkj.jp/book?cd=12175801
いま改めて、出版年を見ると、2002年となっていました。
このムック本は、渡辺弁護士の懲戒請求事件で代理人を務めている山口広弁護士から「とてもいいルポですね。うちの事務所(東京共同法律事務所)の若い弁護士に読むように言いましたよ」とお褒めの言葉もいただいています。
(あとで調べると、私がやり玉にあげた渡辺栄子弁護士は全国霊感商法被害対策弁護士連絡会のメンバーでした)
さらになお、このムック本の支えとなったのは、加藤新太郎先生(今は確か東京高裁の統括判事か。弁護士に聞けば誰でもわかる超有名な判事http://www.e-hoki.com/judge/763.html?hb=1)の『弁護士役割論』(弘文堂)では、弁護士村のかばいあいという言葉はもっと露骨に「沈黙の共謀」(conspiracy silence)」と表現されています。
エイト教祖様、「見苦しい」なんて表現を使われてしまうと、本をたくさん読んでいると自称されていることが疑われますぞ。ラーメン!(早川さんのマネ)
大阪で、また違法手相勧誘が行われているという情報が入っています。エイトさん、「正義のエイトマン」よろしく、こんなブログに投稿せずに、さあ、大阪に飛べです。
渡辺弁護士を『懲戒しないという決定』
詳しくは↓こちら といっても"やや日刊カルト新聞"ですが・・・。
http://dailycult.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
情報感謝です。
近く、棄却に関する文書・資料を送ってもらうことになりました。
詳細は後日書きますが、証拠の取り扱いについて、第2東京弁護士会の綱紀委員会は信じられないほどの不公平・不公正なこと(弁護士村のかばいあい体質を露呈させるような出来事。良心的な弁護士であれば誰でも驚くようなこと)をしていました。それで、棄却は予想されていたことです。
ところで、カテゴリー「渡辺博弁護士の秘密めいた手紙」ではまだ書くことが山積みになっています。驚くような事実もたくさんあります。ところが、このブログの流れを変えて、「秘密めいた手紙」の続報をアップすると、またまた「勝ち犬の遠吠え」が中断してしまいます。
田中幸子さんが棄却を甘受するか、それとも日弁連に不服申し立てをするのか、今後の対応が決まってから、詳細について書く予定です。
現役弁護士による遠隔操作刑事事件
こちらはアメリカからの犯罪被害者です。世間に自身の犯罪行為がバレなければと延々と異常な執念で不正入力、第二東京弁護士会に資格剥奪したところ、実にいい加減で、適当な時期に来たら、調査をしたような決定書を郵送してきました。、職務怠慢、不正調査結果、所属弁護士によってはまともな調査すらしませんから、遠隔操作=パソコンですから男のパソコンを提出は常識範囲ですけどね、それすらせず、、。男も頑なに自身のパソコンの提出を拒否、語るに落ちましたね。
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shihoujapan.cocolog-nifty.com
何のための弁護士会なのか? それすら理解不能、この犯罪弁護士は当地で起きた集団ハラスメントの容疑者立場です。このケースはアメリカの出版社より本になりますが、この遠隔操作弁護士は日本国側の加害者立場ですので、原稿には実名記載済み、また男の犯罪行為を隠蔽した第二東京弁護士会長山秀雄、秋山清人名も実名記載です、世界規模で第二東京弁護士会の実態を公表します。
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mugcupsusa.cocolog-nifty.com
男の法律事務所の後輩弁護士山口貴士も同じく犯罪者です、偽証という名の、、弁明書、簡単な矛盾も理解不能でした。男脳モテ向きは消費者被害だの霊感商法被害救済側をなのりますが、自身も犯罪者、他人が起こした犯罪行為を語る資格はないですけどね。日本国の皆さんはこの弁護士に完全に欺かれていますね、弁護士でありながら、裏では他人に壮絶な被害を与えても何も感じない、ただの犯罪者ですから。
一緒に犯罪者弁護士の正体を本にしませんか?
わたくしは今、犯罪者弁護士の正体を世間に知らめたく日本の出版社を探している最中です。自分の犯罪はひた隠し、えらそうに世間の犯罪をもっともらしく語る。
リンク総合法律事務所とは偽善者ばかりですからね。事務員も皆、狸、被害者救済なんていいながら、この男、各弁護団長を名乗りでますけど、被害者のことなど全く頭に無いのがすべてバレてます。都知事選時に、都知事は紀藤先生しかイないとファンのおせいじを真に受けて、「応援してくださいよ」、、だと、、普通に考えて、自分が名乗りでた弁護団長であれば、其のケースが完全に終わりまで、団長だけ次のステップへ移動なんてありえませんよね。ところがこの犯罪者弁護士は、救済側を名乗りでるのは、全部自分のため。だから自分だけ次のスッテプへ移動しようとした非常識さ。全部この犯罪者弁護士の言動で、最初から被害者のことなど眼中にはないことがバレてます。
「統一教会の桜田淳子ちゃんはなぜ気がつかないでしょう?」と、相当の間抜け、淳子ちゃんは統一教会で幸せを得ているだけのこと、自分は自分の犯罪行為には全く気がつかない。、こういう偽善者が弁護士を名乗り、被害者救済だなんて偉そうにマスコミの電波を通じて公言するから、この男の犯罪行為をしらない人は、マスコミを悪用した宣伝で立派な弁護士だなんて勘違いをするんですよね。
X-JapanのToshiを洗脳していたのは実はこの弁護士のほう、自分の名誉税をふるに使い、あのケースでもこの弁護士の非常識さがみてとれましたしね。子供を救いたいといいながら、マスコミを引き連れて、山本ゆかりなる弁護士の愛人を引き連れて、山口貴士ら3人だけにこれでもか~とカメラフラッシュをたかせ、
これも普通に考えて、子供を救いのが一番の目的なら、まずは1対1とか、辛抱強く、子供のほうから心を開いてくれるまで何度でも通いますでしょ、自分たちの英雄さを写真にトラスだけ、、子供のことなど最初から救いたいなんていうのは大嘘です。全部自分と山口崇の計算ですから。
全部自分の名誉獲得のためと自分の言動で証明していますからね。この犯罪者とリンク総合法律事務所の偽善者弁護士達の実態を日本中の人に知らしめたいと考えている最中です。現役弁護士が他人のインターネット状に不正入力、これだけでも犯罪、それすら気が付かない立場に被害者救済だなんて、平然といえるその姿勢事態もはやまともな人間性ではないのはたしか。
リンク総合法律事務所
東京都千代田区麹町4-7
パークサイドビル3階
電話03-3515-6681
Fax 03-3515-6682
弁護士紀藤正樹は犯罪者です、世間にばれなければと、延々と不正入力をし、ストーカー行為を繰り返す、こんな名誉欲の強い非常識な男に「被害者」呼ばわりされた方がお気の毒。
- [2015/06/05 16:40]
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