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空白の9年5か月は「監禁のための監禁」期間だった! 

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後藤勝訴判決文(5)

 判決に関わる重要な事実認定部分です。熟読、再読を!お願いいたします。
 後藤さんの「保護」は12年5か月という長期にわたるものとして有名になりましたが、このうちなんと9年5か月間、脱会説得は行われていません。これはどういうことでしょうか。「保護説得」を体験された方(親・子)はどう思われますか。

第3 当裁判所の判断

1 前記前提となる事実に証拠
  「裁判所が採用した証拠」(判決文1)
(1)裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容
   アイ(判決文2) ウエオカキク(判決文3) ケコサ(判決文4) シスセソタ チツテトナニ

(2)裁判所が採用しない主張
   ア 原告の供述について イ 被告宮村と松永の供述について

2 被告後藤徹ら並びに被告松永及び被告宮村の原告に対する不法行為の成否について
3 損害賠償についてI
4 被告法人の使用者責任について
5 まとめ

※判決文を読まれると、やたら記号が多いが、ポイントとなるのは括弧がつかないアイウエオ50音表記である。そのため、目立つように大文字にした。


******判決文*******

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社会的相当性を著しく逸脱している。 

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後藤勝訴判決文(6)

 今回は、2008年2月に後藤さんが荻窪フラワーホームから追放されるときの裁判所の判断です。

第3 当裁判所の判断

1 前記前提となる事実に証拠
  「裁判所が採用した証拠」(判決文1)
(1)裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容
   アイウエオ(判決文2) カキク(判決文3) ケコサ(判決文4) シスセソタ(判決文5) チツテトナニ

(2)裁判所が採用しない主張
   ア 原告の供述について イ 被告宮村と松永の供述について


2 被告後藤兄ら並びに被告松永及び被告宮村の原告に対する不法行為の成否について
3 損害賠償についてI
4 被告法人の使用者責任について
5 まとめ

※判決文を読まれると、やたら記号が多いが、ポイントとなるのは括弧がつかないアイウエオ50音表記である。そのため、目立つように大文字にした。


*****今回の判決文*****

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愛が狂気に変わるとき 

後藤勝訴判決文(7)
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 いよいよ判決に直接関わる「裁判所の判断」箇所です。それを掲載したあと、超長文の「判決文の評価を含む注解」を三日三晩かけて書いたものを掲載します。被告を支援する人たちは、バカの壁にならず、読んでね!それより、後藤勝訴を喜んで終りの教会員さんが読んでくれるか、それが心配じゃ

第3 当裁判所の判断

1 前記前提となる事実に証拠
  「裁判所が採用した証拠」(判決文1)
(1)裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容
   アイウエオ(判決文2) カキク(判決文3) ケコサ(判決文4) シスセソタ(判決文5) チツテトナニ

(2)裁判所が採用しない主張
   ア 原告の供述について イ 被告宮村と松永の供述について(判決文6)


2 被告後藤兄ら並びに被告松永及び被告宮村の原告に対する不法行為の成否について

3 損害賠償について
4 被告法人の使用者責任について
5 まとめ ※判決文を読まれると、やたら記号が多いが、ポイントとなるのは括弧がつかないアイウエオ50音表記である。そのため、目立つように大文字にした。


******判決文*************

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醜いアヒルの子-家族の愛とは何なのか。 

後藤勝訴判決文(8-最終回)
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 長くなりましたが、これが最終回です。
 判決文はA4版で60数頁にも及ぶものでしたが、私が納得できないというか身体が拒絶反応を示したのは、後藤徹を説得した家族の動機を「愛情ゆえのことだった」と認定した一行にあります。何一つ根拠を示すことなく!
 統一さんも反統一さんも、保護説得をした信者家族の方々も、「家族の愛とは何か」について考えていただけることを願っています。

第3 当裁判所の判断

1 前記前提となる事実に証拠
  「裁判所が採用した証拠」(判決文1)
(1)裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容
   アイウエオ(判決文2) カキク(判決文3) ケコサ(判決文4) シスセソタ(判決文5) チツテトナニ

(2)裁判所が採用しない主張
   ア 原告の供述について イ 被告宮村と被告松永の供述について(判決文6)


2 被告後藤兄ら並びに被告松永及び被告宮村の原告に対する不法行為の成否について(判決文7)

3 損害額について
4 被告法人の使用者責任について
5 まとめ

※判決文を読まれると、やたら記号が多いが、ポイントとなるのは括弧がつかないアイウエオ50音表記である。そのため、目立つように大文字にした。


******判決文*************

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エイトさんに教えてもらった判決の画期的意義 

後藤勝訴判決文-番外編(上)

はじめに

 今回の判決を一言で総評すれば、後藤の勝訴である。写真の通りだ。

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 私個人の判決予想では、一部勝訴、すなわち後藤の兄・兄嫁・妹だけの不法行為を認め、松永、宮村は不問に付すというものだった。 そうなったとしても、後藤さんには悪いが、私は拍手喝采を送っていただろう。
 なぜなら、拉致監禁の抑止力になるからだ。

【関連記事】「勝訴判決は保護説得の抑止力となるのか?!」
 
 この記事でも書いていることだが、今利理絵さんやアントール美津子さんの提訴によって、裁判は全面敗訴したものの(ただし、今利さんの場合、親族らとは最高裁で和解)、拉致監禁の発生件数が激減したことを想起すればいい。<牧師らが指導する「保護説得」という脱会方法は、子どもから裁判で訴えられるようなことだったのか!>と、信者の家族が覚醒したことが大きいのではないか。

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