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勝訴判決は「保護説得の抑止力」となるのか?! 

後藤徹監禁事件の資料(33)

「この裁判の判決は米本さんが指摘される如く、損害賠償額等の面で問題が残るのは確かですが、拉致監禁事件に関係する裁判問題で、後藤さんの訴えが検察審査会において不起訴相当と判断された出来事、そして宇佐美ストーカー事件が有罪とされた冤罪事件、と続く一連の司法の流れの中で、今回の後藤民事裁判の判決は画期的であり、大きな社会的意義があります」(前々回の記事にコメントした「神々の黄昏」さんの<真実の力による勝利>からの引用)

司法の風は変わったか

 確かにその通りである。
 後藤さんの刑事告訴は不起訴になり、検察審査会に不服を申し立てたものの棄却された。それも単純な棄却文ではなかった。後藤さんの訴えを事細かく反論した異例の長文、まるで被告代理人たちが書いたような饒舌文章であった。

【必読文章】「宮村峻・高澤守研究」の16回にも及ぶ連載記事「検察審査会議決通知書を読む」に目を通してもらいたい。

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宮村の嘘は判事にはお見通しだぁ! 

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後藤勝訴判決文(1)

 これから数回に分けて、後藤勝訴判決文の「第3 当裁判所の判断」を、注解と評価&感想を加えて掲載していく(人の呼称は、基本的に判決文と同じで敬称略)。なお、私は法律の専門家ではないので、できるだけ価値中立性を心がけて記するものの、評価の記述については参考程度にしてもらいたい。 原告・被告の地裁判決評価は控訴状で示されるだろう。

 裁判官が判断の前提にしているのは、前回の記事末尾で説明した-
第1 請求
第2 事案の概要
1 本件の概要
2 前提となる事案
3 争点及び当事者の主張
-である。

 これらは、「拉致監禁by宮村の裁判ブログ(」以下、裁判ブログ)の「後藤徹氏裁判判決文①ー被告宮村峻は、原告に対し、96万7822円支払え」「後藤徹氏裁判判決文②-争点及び当事者の主張」で、全文紹介されている。

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マル秘の脱会マニュアルが裸にされたぁ! 

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後藤勝訴判決文(2)

 今回紹介するのは、以下の青字のところである。
 子どもを統一教会から脱会させたい信者家族は必見ですよ。脱会マニュアルが裸にされています!

第3 当裁判所の判断

1 前記前提となる事実に証拠
  「裁判所が採用した証拠」(判決文1)
(1)裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容
   アイ
ウエオカキクケコサシスセスタチツテトナニ

(2)裁判所が採用しない主張
   ア 原告の供述について イ 被告宮村と松永の供述について

2 被告後藤兄ら並びに被告松永及び被告宮村の原告に対する不法行為の成否について
3 損害賠償についてI
4 被告法人の使用者責任について
5 まとめ

※判決文を読まれると、やたら記号が多いが、ポイントとなるのは括弧がつかないアイウエオ50音表記である。そのため、目立つように大文字にした。

******判決文*************

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後藤兄の脱会説得は警察沙汰 

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後藤勝訴判決文(3)

 今回紹介するのも、以下の青字のところである。
 無駄な描写を省いたルポルタージュとして読むことができよう。

第3 当裁判所の判断

1 前記前提となる事実に証拠
  「裁判所が採用した証拠」(判決文1)
(1)裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容
   アイ(判決文2)ウエオカキクケコサシスセスタチツテトナニ

(2)裁判所が採用しない主張
   ア 原告の供述について イ 被告宮村と松永の供述について

2 被告■<後藤徹氏兄>ら並びに被告松永及び被告宮村の原告に対する不法行為の成否について
3 損害賠償についてI
4 被告法人の使用者責任について
5 まとめ

※判決文を読まれると、やたら記号が多いが、ポイントとなるのは括弧がつかないアイウエオ50音表記である。そのため、目立つように大文字にした。

******判決文(原文ママ)**********

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いよいよ、拉致監禁の準備が整った! 

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後藤勝訴判決文(4)

 今回紹介するのも、以下の青字のところである。
 いよいよ佳境に入っていく。
 さあさあ、鬼が出るか蛇がでるか、木戸銭は入らないよッ
 

第3 当裁判所の判断

1 前記前提となる事実に証拠
  「裁判所が採用した証拠」(判決文1)
(1)裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容
   アイ(判決文2) カキク(判決文3) ケコサシスセソタチツテトナニ

(2)裁判所が採用しない主張
   ア 原告の供述について イ 被告宮村と松永の供述について

2 被告■<後藤徹氏兄>ら並びに被告松永及び被告宮村の原告に対する不法行為の成否について
3 損害賠償についてI
4 被告法人の使用者責任について
5 まとめ

※判決文を読まれると、やたら記号が多いが、ポイントとなるのは括弧がつかないアイウエオ50音表記である。そのため、目立つように大文字にした。

*******判決文*********

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