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社会から孤絶している「統一村」 

下劣な食口たち(8)


「ブログ村-統一教会」(以下、「統一村」「村」)からの強制移動を契機に、村関連の記事を綴ってきた。
 最初の原稿は、年明け早々の1月8日に書いた「統一村の狂信的な住民の心理的構造」。最後の記事はゴールデンウィーク中の「反統一&拉致監禁諸派による統一包囲網」

庭の牡丹は満開に。あとは蕗と筍と濁れる酒があれば最高。

 この間、約4ヶ月。時間の浪費だったという気がしないでもないが、黒田かんごこと「石原氏とヘドロ食口衆」の強制移動の策謀は粉砕できたし、韓定食や有田氏、大西氏など反統一&拉致監禁諸派の構造の一端を暴露するすることができた。その点ですっきりしたのも事実である。

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宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(上) 

ストーカー事件の真相(24)

 これから再アップする原稿は昨年(2012年夏)アップしたものである。下にカーソルを動かしてもらえば、朝顔の写真を目にすることができる。最初の3つのコメントは昨年、頂戴したもの。
 光陰矢の如し
 この原稿アップからほどなくして、「生活苦のため…日本人妻(食口)が韓国人夫を殺害」 事件が起き、急遽、この記事を非開示にして春川事件をアップした。

 それから、すべてがおかしくなった。一言で言えば変調乱調である。
 ほどなくして、文鮮明氏がご逝去。それが合図となったかの如く、文仁進氏の不倫をはじめゴタゴタが続いた。「これから私(韓鶴子)と清平(金孝南)が中心」と宣言されたと思ったら、あれよあれよという間に、「真のご子女様」が視界から、地上天国実現の言葉が教団の活字媒体から消え、文鮮明氏の椅子が撤去され、ピーター金なんぞがお出ましになった。

 統一原理という上着を脱ぎ始めた教会の変容は今後も続くだろうが、私の気持ちはようやく昨年の夏の段階に。
 愛も知性もない教会員さん(割合は不明)が信仰仲間の冤罪事件(有罪判決)に関心を示すことはないだろう。そう思いながらも、どうしても記録にとどめておかなければならないと、(最高裁が逆転判決を下すのは1%以下ゆえ上告棄却は間違いないが)、宇佐美さんの上告趣意書を3回にわたって紹介することにする。その後、「事件の構造の絵解き」をするつもりである。

 まずは、感覚を取り戻していただくために、ざっとでいいから、「東京高裁の控訴棄却判決文を公開す」 に目を通していただきたい。

 法律文を読むのが得意な人はいない。理由は、論理を緻密にしなければならないために言い回しがくどく、そのために長文、また難解な用語が登場するからだが、今回の趣意書は比較的読みやすい。長文に辟易されても、愛と知性ある教会員の方は、宇佐美さんの叫びだと思って読んでいただきたい



宇佐美さんは無罪である!!
以下にアップする上告趣意書を読めば、そう確信できるはずだ。

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宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(中) 

ストーカー事件の真相(25)

目 次

第1 はじめに……1頁
 1 本件上告の概要・・・・・・1頁
 2 本件事案の特殊性・・・・1頁

第2 上告理由……2頁
 1 憲法13条違反があること……………………………2頁
 2 最高裁判所判例と相反する判断をしていること……5頁
 3 憲法31条違反があること……審理不尽……………8頁

(上記は「宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(上)」 に掲載しています)

第3 判決に影響を及ぼす重大な事実誤認……13頁
 1 恋愛感情充足目的に関する認定の誤り……………………14頁
 2 恋愛感情充足目的と意思確認目的の非両立性……………17頁
 3 「待ち伏せ」に関する認定の誤り…………………………19頁

 4 故意に関する認定の誤り…………・……………………… 27頁
 5 告訴人の「不安」についての疑問…………………………29頁

第4 証拠調べ手続きに判決に影響を及ぼすべき法令違反があること……32頁

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宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(下) 

ストーカー事件の真相(26)

目 次

第1 はじめに……1頁
 1 本件上告の概要・・・・・・1頁
 2 本件事案の特殊性・・・・1頁

第2 上告理由……2頁
 1 憲法13条違反があること……………………………2頁
 2 最高裁判所判例と相反する判断をしていること……5頁
 3 憲法31条違反があること……審理不尽……………8頁

(上記は「宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(上) 」でアップ

第3 判決に影響を及ぼす重大な事実誤認……13頁
 1 恋愛感情充足目的に関する認定の誤り……………………14頁
 2 恋愛感情充足目的と意思確認目的の非両立性……………17頁
 3 「待ち伏せ」に関する認定の誤り…………………………19頁

(上記は「宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(中) 」でアップ)

 4 故意に関する認定の誤り…………・……………………… 27頁
 5 告訴人の「不安」についての疑問…………………………29頁


第4 証拠調べ手続きに判決に影響を及ぼすべき法令違反があること……32頁


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  クレマチス

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法的真実は必ずしも「真実」ではない! 

ストーカー事件の真相(27)

上告棄却

 最初に残念なことを報告しておく。
 宇佐美さんの上告は棄却となった。

 宇佐美さんはショックを受けただろうが、私にとっては予想されていたことゆえ、心の振幅にいささかの変化もない。決して強がりではない。
宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(上)
宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(中)
宇佐美有罪判決は憲法違反・最高裁判例違反(下)

 これらの上告趣意書を丁寧に読めば、おそらくすべての人が宇佐美さんは無罪であると思うはず、そう確信するからだ。
 それでもやはり有罪だと言う人がいれば、趣意書に反論すると同時に、有罪の根拠を示していただきたい。告訴人K、告訴代理人の山口広弁護士ならなお良し。受けて立つ!

 憤慨あるいは嘆き悲しむ愛ある食口に注意しておく。今回の棄却をトウゲンだとか先祖の霊とかサタンだとかに起因させないで欲しい。非現実的なことを想う前に、神々の黄昏さんのように虚心坦懐に趣意書を熟読すべきである。

 個別、宇佐美さんのことから離れ、なぜ上告棄却なのか。そのことに触れておく。
 唐突だが、ブログ右メニューのリンク「静岡市立清水病院から被害をなくす会」に掲載されている「竹下裁判-上告棄却の理由」に目を通してもらいたい。
 この裁判には私も静岡地裁段階から関わっており、裁判の詳細は熟知している。講談社の月刊『現代』で記事にもしたことがある。

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