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“ストーカー”裁判-オカシナ判決文(中) 

ストーカー事件の真相(14)

「ストーカー裁判-弁護人の最終陳述(上)」
「ストーカー裁判-弁護人の最終陳述(中)」
「ストーカー裁判-弁護人の最終陳述(下)」 

  ストーカー規制法違反の要件は「恋愛感情を充足させる目的」「待ち伏せ行為を繰り返した」ことにある。


-判決文の構成-

理由(罪となるべき事実)    (証拠の標目)省略
   (事実認定の補足説明)
     前文
     1
       (1)犯行に至る経緯等①~⑭
      
         (2)判示1の行為についての犯行状況
      (3)判示2の行為についての犯行状況
      (4)判示3の行為についての犯行状況
      (5)判示4の行為についての犯行状況
      (6)判示5の行為についての犯行状況
    2 表題なし。内容は被告側主張の検討
    3 表題なし。内容は被告側主張の検討 
  (法令の適用)
  (量刑の理由)

*1 固有名詞の一部をイニシャル表記にした。
*2 文中の下線とゴチックと赤字は私。それ以外は読みやすくするため改行と行空けを行ったが、原文のママである。下線などは私が留意したところで、メモ的なものである。
*3 今回アップするのは青字の部分である。




(2)判示1の行為についての犯行状況

 被告人は,Kの父親の車に取り付けたGPS機能付き携帯電話機からの位置情報により,Kの父親の車が東京都新宿区新宿1丁目付近に頻繁に立ち寄っていることを把握していた。
 また,前記のとおり,被告人は,Kが統一教会からの脱会に伴う事件処理を山口弁護士に依頼したことを知っており,平成22年6月4日のNからのメールで山口弁護士の事務所が東京都新宿区新宿1丁目15番9号所在のさわだ内にあることを知った。
 そして,同月8日午後,Kの父親がいつもどおり,東京都杉並区内を経由して新宿に向かうという位置情報を取得した被告人は,判示1のパーキングに出かけてKの父親の車を発見し,その付近で様子をうかがっていた。
 被告人は,Kの父親らが車に戻るのを確認すると,同パーキングの出入口の横に設置された清算機の近くに移動し,パーキングを出ようとするKの父親の車の中の様子をうかがった。

 一方,Kは,同日午後5時半頃,山口弁護士らとの打ち合わせを終えて上記パーキングに行き,車に乗って後部座席に座り,パーキングを出ようとした際,コインパーキングの出入口のすぐ近くにある清算機の前に被告人がいて,左折する車を目で追うような感じで見ているのを見た。


(3)判示2の行為についての犯行状況

 被告人は,GPS機能付き携帯電話からの位置情報により,Kの父親の車が新宿の山口弁護士の事務所の帰りに東京都杉並区を経由し、判示2の道路付近を通過するのを知っていたことから,同月12日,同所付近を確認するために出かけた。

 一方,同日午後3時頃に山口弁護士との打ち合わせを終えたKは,新宿から母親と一緒に父親の運転する車で荻窪の判示2の場所付近に行き,いつもどおりコインパーキングでUターンして同所を出ようとした際,被告人がコインパーキングの出入口から20メートルほど離れたところにある電柱のそばにいて,車の進行方向と同じ方向に歩いているのを見た。


(4)判示3の行為についての犯行状況

 被告人は,同年9月30日にもKの父親の車に取り付けたGPS機能付き携帯電話機からの位置情報により,Kの父親の車が新宿の山口弁護士の事務所に向かうものと予測し,同日午後,同事務所がある判示3のビル付近でKを待っていた。

 一方,Kは,同日,山口弁護士の事務所での打ち合せのため母親と一緒に父親が運転する車で新宿に向かったが,午後2時50分頃,いつも車を止めていた判示1のパーキングの手前の交差点から少し離れた車の進行方向左側の判示3のビル前歩道上に被告人がいて,車道の方を向いてKが乗っている車が通り過ぎるのを目で追うような感じで見ているのに気付いた。
 その後,Kの父親がいつもどおり,上記パーキングに車を止め,山口弁護士の事務所に向かうため,Kらが上記交差点の角にある判示3のビルと道路を挟んだ反対側にあるさわだビルに戻るように歩いてくると,Kは,被告人がさわだビルの角に移動しており,ビルの影からKの方を振り向き,再びビルの影に隠れるような動作をしているのを見た。
 そして,Kがさわだビルの入口の辺りに着くと,被告人はビルの入口と反対側の歩道上に移動しており,Kの方をじっと見ていた。そのときKは,被告人と目があったと感じた。
 Kは,被告人の行動を確認するため一旦ビルの中に入ってから戻って外に出ると,被告人は反対側の歩道上にいたが,その後ビルから離れるように歩いていった。


(5)判示4の行為についての犯行状況

 被告人は,同年10月13日もKの父親の車に取り付けたGPS機能付き携帯電話機からの位置情報により,Kの父親の車が新宿に向かうのを確認して東京都杉並区荻窪に向かった。
 そして,Kの父親の車が新宿から被告人がいる場所の方に向かってくるのを確認し,Kが住んでいるのではないかと思っていた3か所のマンション周辺の道路を歩きながらKの父親の車が来るのを待っていた。
 すると,同日午後零時ころ,被告人がいた位置の道路脇から伸びた通路の反対側の通りにKの父親の車が停止した。
 そこで,被告人は,Kらがどこに行くのかを確認するため,上記通路を通って停止した車の方に向かい,Kとその母親が車から降りるのを確認した。
 しかし,Kらが被告人のいた通路を被告人の方に向かってきたため,被告人は,道路の脇にあった判示4のN方敷地内に身を隠した。

 一方,母親と一緒に車から降りたKは,母親のあとに続いて当時住んでいた上記通路沿いのマンションに向かい,入口の前で鍵が開くのを待っていると,斜め後ろの方でがさがさ音がしたので振り向くと,1.1メートルほどの道路を挟んだ反対側のアパートのブロック塀の隙間から身を乗り出すようにしてKの方を見ている被告人と目が合った。
 そこで,Kは,鍵が開いた自宅に入って母親にそのことを告げ,証拠とするためデジタルカメラを持って外に出て被告人を追いかけ,車道を歩く被告人の後姿を撮影した。

 なお,Kは,それまでも判示1ないし3の場所に被告人が現れたことを母親に伝えていたが,同日も被告人が現われ,居場所を変えても知られてしまうことに疑問を持ち,また,被告人のしつこさに怖さを感じ,上記出来事を父親にも伝えたところ,Kの父親は自分の車にGPS機能付きの携帯電話機が取り付けられていることを発見し,Kらは翌日弁護士に相談し,警察にも相談に行った。


(6)判示5の行為についての犯行状況

 被告人は,同年11月28日,Kのことが気になり,判示4の行為の際にKが居住していることを確認したマンション付近にバイクで出かけ,バイクを止めて付近の様子をうかがっていたところ,上記マンションの入口のところに以前から被告人が目をつけていた車が止まっており,統一教会からの脱会を支援する関係者と思われる女性らがその車に乗り込んだ。
 そこで,被告人は,その車のあとをバイクで尾行し,その車が近くにある宮村の住んでいたマンション(ママ:正しくは一軒家)の前に止まり,人が乗り降りするのを見かけたことから更にその車を尾行し,車が判示5のサウナセンターの駐車場に駐車することを確認した上,先回りをしてサウナセンターの出入口の階段踊り場で上記関係者らが来るのを待っていた。

 一方,Kは,同日,上記関係者が運転する車に乗り,途中で宮村も加わった5人で一緒に判示5のサウナセンターに向かった。 
 同日午後5時40分頃,Kらが駐車場に車を止めて2階にある受付に向かう階段を上っていくと,被告人が階段の踊り場の椅子に座って携帯電話機をいじっていたが,Kはそのまま知らないふりをして階段を上っていき,サウナに入った。

 その際,宮村は,被告人がKを待ち伏せしていたことから気味が悪いと感じ,以前から相談していた警察に連絡をしたところ,何かあったら110番通報するように言われた

 このとき被告人は,Kに話しかけようと考え,サウナに入ることとし,サウナ室にいた宮村の隣に座り,宮村に対し,統一教会をやめた,Kとの関係を修復したい,助けてもらえないかなどと話したが,宮村からはこれに応じるような話がなかったことから,被告人は先にサウナを出て,サウナ出入口付近の椅子に座ってKがサウナから出てくるのを待っていた。

 そして,同日午後7時ころ,Kが宮村らと一緒にサウナから帰ろうとすると,被告人が受付のすぐ近くにある椅子に座っており,Kに対して「久しぶりだね。」と話しかけてきた。
 Kが被告人に「私をつけてきたんでしょう。」と言うと,被告人は「つけてないよ。」と言い,また,Kに対し,時間と場所を決めて2人で話したい,Kからの手紙は読んでいない,2008年からずっとKを探していた,これで終わりにするなどとも言い,立ち上がってKの方に近づいて来ようとしたので,Kは怖くなり,立ち上がらないで,そこに座ってて,と叫んだ。

 そこで,Kが110番通報して1階に降りていくと被告人も降りてきたので,Kは2階に戻った。
 そして,被告人がサウナセンターから立ち去ろうとしたことから宮村らが被告人を追いかけ,Kも後から被告人を追いかけた。
 
 そこへ荻窪警察署の警察官松岡栄太(以下「松岡」という。)が駆けつけ,Kらに確認した上で被告人を追跡し,立ち去ろうとしていた被告人を止めて事情聴取を行った。
 その際,被告人は,松岡に対し,宮村を張っていればKに会えるのではないかと思い,宮村の家を張っていると車が来て女の人が数名乗っていたので,もしかしたらKに会えるのではないかと思って車追いかけた。Kのことを今でも愛していると話したが,その一方で,Kは以前と違っていた,Kの目を見てもうだめだと思ったとも話した。

 また,被告人は,松岡にKともう一度話をしてみたいので一緒に付いて来てほしいと言い,松岡と一緒にサウナセンターに戻ったが,Kらは同所を立ち去った後だった。
 

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コメント

裁判劇場

ストーカー規制法違反の要件は「恋愛感情を充足させる目的」で「待ち伏せ行為を繰り返した」ことにある。
暇な人達(脱会説得グループ)が、人生問題を背負って必死になっている宇佐美さんをもてあそんでいると感じます。彼らは、彼らが犯した拉致監禁のブラックボックスを他人が見えない所に隠している。
 彼らが彼らの「犯罪」を隠し通す間、彼らの頑張り、努力だけが評価される。ちょうど彼らの性格の悪さが表に出ないことで、彼らの”真面目さ”が、献身的で困難な事に取り組んでいる人と世間の人から間違えて評価されるように。

寝返ったK

拉致監禁されたKを探し続けていた被告人。Kはまだ信仰を失っていないのではないか、と。
一方、Kはそれまでバリバリの統一信者だったのに、監禁により反統一に成り果てていていた。
被告人がなぜ、Kを探しているかを知りつつも、宮村らの手引きにより、被告人をストーカーだとして訴えた。二度と自分の目の前に被告人が現れないことが分かっていながら。
Kの本音を初めて聞けた被告人。なんと、その日に、ストーカー犯として警察から追われる身になっていた。

どうやら、事実関係は、こういう感じですね。

拉致監禁による失踪。この事実をすっぽり抜き取ったら、K=「恋愛感情を充足させる目的待ち伏せ行為を繰り返えされた乙女」という言い分がそのまま通ってしまう。

どうしてもストーカー犯に仕立て上げたい検察は、わざと目をつむって、重大な事実を見ないようにしていますね。

卑怯千万この上ない!

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